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仕事中の怪我・病気でこんなお悩みはありませんか?
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労災からの金銭補償だけでは不満がある。会社にも追加分を請求したい。
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労災申請をしたいけれど、手続きが複雑でよく分からないし面倒…。
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労災申請をしたいけれど、会社が協力してくれない。
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長時間労働・パワハラ・セクハラが原因で、病気(うつ病など)になって働けなくなってしまった。
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家族が事故・病気で亡くなった。仕事が原因かもしれないので調査したい。
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労災からの金銭補償だけでは不満がある。会社にも追加分を請求したい。
仕事中に怪我をすると、休業期間中の休業補償や病院代などが労災保険から支給されます。怪我が完治せずに障害が残るような場合には障害に対する補償金も支払われます。
しかし、これらの労災保険は国による強制保険のため労働者に生じた損害の一部しか補償されません(交通事故の場合の自賠責保険のようなものです)。そこで、労働災害が生じた原因が会社や第三者にあるような場合には、労災保険では補償されない損害(慰謝料等)を請求することができます。
もっとも、労災保険を超える損害補償については会社が任意に賠償をすることはほとんどなく、自分で賠償額を計算して会社に請求する必要があります。
労災申請の手続を労働基準監督署や会社側の社会保険労務士に相談していても、このように会社への損害賠償請求をできることは教えてくれないので、知らずに泣き寝入りしているケースがほとんどです。
会社への賠償請求は経験豊富な、労働問題専門の弁護士にお任せください。
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- 労災保険からの補償は、損害の全部ではなく一部だけ!
- 労災事故の責任が、会社や他の従業員などにある場合は差額分を請求できる!
- 労働基準監督署や会社側の社会保険労務士は、会社への損害賠償のことを教えてはくれない!
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労災申請をしたいけれど、手続きが複雑でよく分からないし面倒…。
仕事中の怪我であれば、労災保険により損害の一部補償がもらえます。
しかし、この労災保険の受給を受けるためには労働者が、自分で労働基準監督署に労災保険申請を行わなければなりません。
この労災保険申請のやり方は労働基準監督署で教えてくれますが、さまざまな書式があり何度も申請しなければならないので、よくわからないし面倒で時間が取られます。
そのような場合、通常は社会保険労務士に申請の代行を依頼することもできますが、弁護士であれば当然に社会保険労務士業務も行うことができます。
法律事務所テオリアでは、労働問題に特化しているため弁護士事務所でありながら社会保険労務士と同程度の価格(3万円〜)で労災保険申請のサポート業務を行うことができます。
さらに、万が一労災申請に対し不支給決定が出た場合には、速やかに不服申立等の法的手段で対抗することも可能です。
会社に顧問社会保険労務士がいる場合には、会社側で労災保険申請のサポートを行ってもらえる場合もありますが、その場合には後の会社への損害賠償請求に関して不利に働く可能性がありますのでご注意ください。
労災保険申請は最後までサポートができる、労働問題専門の弁護士にお任せください。
- 面倒な労災保険申請業務は、社会保険労務士だけではなく弁護士にも任せることができる。
- 弁護士ならば労災保険が、不支給になった場合でもすぐに不服申立までサポートできる。
- 会社の顧問社会保険労務士に頼ると、会社への損害賠償がやりにくくなる場合がある。
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労災申請をしたいけれど、会社が協力してくれない。
仕事の中の事故に対し労災保険を申請する場合、原則として事業主の証明が必要であり、会社が事故の内容を証明してくれなければなりません。
しかし、会社の立場とすると仕事中に事故があると、今後の労災保険料が高くなる、各種助成金の支給に影響がでる、元請けとの立場が悪くなる、会社が多額の損害賠償をしなくてはならない可能性がある、等の理由によりあの手この手を使って、従業員が労災保険を使うことを拒もうと抵抗してくるケースが後を絶ちません(いわゆる労災隠し)。
会社から「病院代は会社が持つから労災申請はしないでくれ」などと持ちかけられることもありますが、労災保険を申請しなかったことで、多額の補償を受けられなくなるケースも多いので安易な誘いにはのらないことが大切です。
また、長時間労働・パワハラ・セクハラ等を理由とする精神疾患(うつ病)に関しては、会社側が素直に非を認めて労災保険申請に協力してくれることはありません。
このような場合でも、まずは弁護士から会社に対して労災保険申請に協力するように交渉し、それでも応じない場合には、弁護士から労働基準監督署に事情を説明することで事業主の証明がなくても、労災申請をすることが可能です。
労災保険申請は最後までサポートができる、労働問題専門の弁護士にお任せください。
- 事業主の証明がなくても、労災保険申請はできる!
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長時間労働・パワハラ・セクハラが原因で、病気(うつ病など)になって働けなくなってしまった。
長時間労働・パワハラ・セクハラが原因で病気(うつ病等)になって働けなくなった場合でも、労災保険を受給することは可能です。
しかし、現実には会社が素直に非を認める可能性はほとんどないため、事業主の証明を得ることは期待できません。
また、うつ病等の精神疾患の場合には労働基準監督署に労災として認定されるかどうかも、高いハードルがあります。
そこで、精神疾患の場合には労災保険申請の方法や、申請書の書き方・手続の進め方・事前の証拠集めなど紛争に備えた準備と対策必要です。
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- 長時間労働・パワハラ・セクハラが、原因の病気(うつ病等)でも労災申請は可能!
- 精神疾患の労災認定はハードルが、高いため事前の準備が必要!
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家族が事故・病気で亡くなった。仕事が原因かもしれないので調査したい。
建築業や高所作業と伴う仕事の場合、常に死と隣り合わせの危険な業務のため、現場を管理する会社は労働者の安全を第一に考えて業務に従事させる義務があります。
しかし、会社がどんなに注意を払っていても時として不幸な事故は起こりえるものです。
事故が起こった場合には、労働基準監督署や警察が事故の原因を詳細に調査、し再発防止のための安全指導などが行われ、遺族の方には労災保険などから一定の補償がなされます。
ところが、労災保険からの補償は必ずしも十分なものではないため、もしも事故の原因が会社の安全配慮義務違反にあるならば、労災保険ではまかなわれない補償を会社に請求することができます。
このように会社の安全配慮義務違反が疑われる場合には、事故の調査結果をもとに法律上会社に責任があるのかを、弁護士において調査することが必要です。
また、労働者が病気によって亡くなられた場合(心筋梗塞・脳溢血・自殺)には、労働基準監督署や警察は事故の原因を調査することすら行わないのが通常です。
このような場合には、遺族の方が弁護士を通して労働基準監督署に事故が労災である可能性があるから、調査を開始するように働きかける必要があります。
労働問題に関する判断は、経験豊富な弁護士にお任せください。
- 亡くなった原因が過労・パワハラ・セクハラの場合には、労災保険以外に会社に損害賠償を請求できる!
- 遺族からの働きかけがなければ、労働基準監督署による調査は行われないことが多い!
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裁判所で会社と話し合います。
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法律事務所テオリアの「経済的利益」とは他事務所と違います!
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※別途、裁判所等に支払うべき実費が発生します(請求金額により1~5万円程度)。
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法律事務所テオリア
代表弁護士 松村 龍一
第二東京弁護士会所属
早稲田大学理工学部経営システム工学科卒業。
北海学園大学法科大学院修了後に司法試験合格。
札幌での司法修習を経て、都内の大手法律事務所に勤務。
2011年6月に、青山に完全成功報酬制を採用する法律事務所テオリアを設立。
2012年からは特に相談の多い、労働問題に特化。これまで年間500件の相談を受けながら、総額15億円を超える金額を会社から回収する
趣味は釣り・熱帯魚飼育。
2014年12月
フジテレビ系「マネースクープ」にてブラック企業専門弁護士として出演。
2016年4月27日
週刊文春「頼れる何でも法律相談所5」に労働問題特化弁護士として出演。
週刊文春掲載
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法律事務所テオリアについて
事務所名 | 法律事務所テオリア |
所在地 | 〒107-0061 東京都港区北青山1-5-12 北青山ホームズ 302 |
代表弁護士 | 松村 龍一 |
アクセス | 東京メトロ銀座線・半蔵門線 青山一丁目 徒歩2分 |
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