労災での下肢(脚)の後遺障害

労災での下肢(脚)の後遺障害

下肢とは、股関節・ひざ関節・足関節までの3大関節及び足指の部分をいいます。下肢の後遺障害認定に際しては、股関節と、ひざ関節と、足関節(足首のこと)を特に下肢3大関節と呼びます。

足指から先の部分については後に解説します。

1.下肢の後遺障害の種類

下肢の後遺障害には、欠損障害、機能障害、変形障害、短縮障害の4つの種類があります。

  • 欠損障害とは、下肢の一定部分を失った後遺障害です。
  • 機能障害とは、下肢三大関節の動きが悪くなった後遺障害です。
  • 変形障害とは、下肢の骨折した部分が固まらない又は曲がったまま固まった後遺障害です。
  • 短縮障害とは、下肢の長さが短くなった後遺障害です。

2.欠損障害

第1級5号両下肢をひざ関節以上で失ったもの
第2級4号両下肢を足関節以上で失ったもの
第4級5号1下肢をひざ関節以上で失ったもの
第4級7号両足をリスフラン関節以上で失ったもの
第5級5号1下肢を足関節以上で失ったもの
第7級8号1足をリスフラン関節以上で失ったもの

(1)「下肢をひざ関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

  • 股関節において寛骨と大腿骨を離断したもの
  • 股関節とひざ関節との間において切断したもの
  • ひざ関節において、大腿骨と脛骨及び腓骨とを離断したもの

(2)「下肢を足関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

  • ひざ関節と足関節の間において切断したもの
  • 足関節において、脛骨及び腓骨と距骨とを離断したもの

(3)「リスフラン関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

  • 足根骨(踵骨、距骨、舟状骨、立方骨及び3個の楔状骨からなる)において切断したもの
  • リスフラン関節において中足骨と足根骨とを離断したもの

なお、リスフラン関節とは、足の甲にある骨で、前足部と中足部をつなぐ関節をいいます。

3.機能障害

第1級6号両下肢の用を全廃したもの
第5級7号1下肢の用を全廃したもの
第6級7号1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
第8級7号1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
第10級11号1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第12級7号1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

(1)「下肢の用を全廃したもの」とは、3大関節(股関節、ひざ関節及び足関節)のすべてが強直したものをいいます。

なお、3大関節が強直したことに加え、足指全部が強直したものもこれに含まれます。

(2)「関節の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

  • 関節が強直したもの
  • 関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態にあるもの
  • 人工関節・人口骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの

なお、関節が強直したとは,具体的に、関節の完全強直またはこれに近い状態をいいます。完全強直に近い状態とは,関節の可動域が健側の10%程度以下に制限された場合をいい「10%程度」とは,健側の関節可動域角度(せき柱にあっては,参考可動域)の10%に相当する角度を5度単位で切り上げた角度とされています。

(3)「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

  • 関節の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの
  • 人工関節・人口骨頭をそう入置換した関節のうち、上記(2)の③以外のもの

(4)「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の4分の3以下に制限されているものをいいます。

4.変形障害

第7級10号1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
第8級9号1下肢に偽関節を残すもの
第12級8号長管骨に変形を残すもの

(1)「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当し、常に硬性補装具を必要とするものをいいます。

  • 大腿骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの
  • 脛骨及び腓骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもの
  • 脛骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの

(2)「偽関節を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

  • 大腿骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、上記(1)の①以外のもの
  • 脛骨及び腓骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、上記(1)の②以外のもの
  • 脛骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、上記(1)の③以外のもの

(3)下肢の「長管骨に変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。これらの変形が同一の長管骨に複数存する場合もこれに含まれます。

  • 次のいずれかに該当する場合であって、外部から想見できる程度(15度以上屈曲して不正ゆ合したもの)以上のもの
    ・大腿骨に変形を残すもの
    ・脛骨に変形を残すもの、なお、腓骨のみの変形であっても、その程度が著しい場合にはこれに該当する
  • 大腿骨もしくは脛骨の骨端部にゆ合不全を残すものまたは腓骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの
  • 大腿骨または脛骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
  • 大腿骨または脛骨(骨端部を除く)の直径が3分の2以下に減少したもの
  • 大腿骨が外旋45度以上または内旋30度以上回旋変形ゆ合しているもの

なお、下肢の「長菅骨」とは、大腿骨・脛骨・腓骨を指します。

5.短縮障害

第8級5号1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
第10級8号1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
第13級8号1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

下肢の短縮障害は、骨盤の変形などにより生じることがあります。
下肢の短縮により、歩行が不自然になったり困難になる等の影響がありますが、身体の歪みなどにより、もともと両足の長さが異なる人もいます。
したがって、下肢の短縮により、直接的に労働能力の喪失が認められないケースも多くあるので損害賠償請求の際には注意が必要です。

6.下肢(脚)の後遺障害のまとめ

下肢に関する後遺障害の認定に際しては、どのような症状を診断してもらい労災を申請するか、労災申請の書き方によって等級が大きく異なります。障害を負った本人やその家族の方が様々な手続きを全て行うのは相当の時間と労力が必要です。

労災を多く取り扱ってきた法律事務所テオリアでは、適切な書類の書き方はもちろん、受診する際のポイント等をお教えいたしますし、会社との交渉、場合によっては訴訟まで、あらゆる法的手続きを行うことが可能です。

申請後の見通しについても、予想される等級と、受給できる金額、弁護士費用について、受任前に詳細にご説明します。
下肢の後遺障害を疑われる方やご家族の方、ぜひお気軽にご相談ください。


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