労働災害の障害等級

障害等級労働能力喪失率障害給付の種類障害(補償)給付の支給額特別支給金
第14級5%以上一時金給付
(1回支給)
給付基礎日額 × 56日分8万円
第13級9%以上給付基礎日額 × 101日分14万円
第12級14%以上給付基礎日額 × 156日分20万円
第11級20%以上給付基礎日額 × 223日分29万円
第10級27%以上給付基礎日額 × 302日分39万円
第9級35%以上給付基礎日額 × 391日分50万円
第8級45%以上給付基礎日額 × 503日分65万円
第7級56%以上毎年給付給付基礎日額 × 131日分159万円
第6級67%以上給付基礎日額 × 156日分192万円
第5級79%以上給付基礎日額 × 184日分225万円
第4級92%以上給付基礎日額 × 213日分264万円
第3級100%以上給付基礎日額 × 245日分300万円
第2級給付基礎日額 × 277日分320万円
第1級給付基礎日額 × 313日分342万円

給付基礎日額とは?

労災保険給付の支給額の基礎となる給付基礎日額は、原則として、労働基準法第12条で定められた計算方式に基づく「労災事故発生日以前3ヶ月間の平均賃金額」のことを指します。

しかし、以下の点で平均賃金額とは異なるため、必ずしも平均賃金額=給付基礎日額となる訳ではありません。

  • 端数処理において、平均賃金額は銭単位未満切捨て処理となりますが、給付基礎日額は1円未満の端数は全て切上げ処理されます。
  • 3ヶ月の算定期間の中で、私傷病(風邪など)又は親族看護による休業期間などがある場合は、その休業期間とその期間中の賃金は除外して給付基礎日額が算定されます。
  • 労災事故発生後、年数が経過すれば当然賃金額の貨幣価値が変動しますので、給付基礎日額はそれに合わせてスライド改定されます。

賞与の逸失に対しては、障害特別年金、又は、障害特別一時金を別途支給

賞与の逸失に対しては、障害等級7級以上の者には障害特別年金、障害等級8級以下の者には障害特別一時金という特別支給金が別途支給されます。

障害特別年金又は障害特別一時金の支給額は、原則として労災事故発生日以前1年間の賞与総額(但し150万円が上限)を365で除した額を算定基礎日額とし、その算定基礎日額に各障害等級の給付日数(56日分〜313日分)を乗じた額です。

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