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障害等級 | 労働能力喪失率 | 障害給付の種類 | 障害(補償)給付の支給額 | 特別支給金 |
---|---|---|---|---|
第14級 | 5%以上 | 一時金給付 (1回支給) | 給付基礎日額 × 56日分 | 8万円 |
第13級 | 9%以上 | 給付基礎日額 × 101日分 | 14万円 | |
第12級 | 14%以上 | 給付基礎日額 × 156日分 | 20万円 | |
第11級 | 20%以上 | 給付基礎日額 × 223日分 | 29万円 | |
第10級 | 27%以上 | 給付基礎日額 × 302日分 | 39万円 | |
第9級 | 35%以上 | 給付基礎日額 × 391日分 | 50万円 | |
第8級 | 45%以上 | 給付基礎日額 × 503日分 | 65万円 | |
第7級 | 56%以上 | 毎年給付 | 給付基礎日額 × 131日分 | 159万円 |
第6級 | 67%以上 | 給付基礎日額 × 156日分 | 192万円 | |
第5級 | 79%以上 | 給付基礎日額 × 184日分 | 225万円 | |
第4級 | 92%以上 | 給付基礎日額 × 213日分 | 264万円 | |
第3級 | 100%以上 | 給付基礎日額 × 245日分 | 300万円 | |
第2級 | 給付基礎日額 × 277日分 | 320万円 | ||
第1級 | 給付基礎日額 × 313日分 | 342万円 |
給付基礎日額とは?
労災保険給付の支給額の基礎となる給付基礎日額は、原則として、労働基準法第12条で定められた計算方式に基づく「労災事故発生日以前3ヶ月間の平均賃金額」のことを指します。
しかし、以下の点で平均賃金額とは異なるため、必ずしも平均賃金額=給付基礎日額となる訳ではありません。
- 端数処理において、平均賃金額は銭単位未満切捨て処理となりますが、給付基礎日額は1円未満の端数は全て切上げ処理されます。
- 3ヶ月の算定期間の中で、私傷病(風邪など)又は親族看護による休業期間などがある場合は、その休業期間とその期間中の賃金は除外して給付基礎日額が算定されます。
- 労災事故発生後、年数が経過すれば当然賃金額の貨幣価値が変動しますので、給付基礎日額はそれに合わせてスライド改定されます。
賞与の逸失に対しては、障害特別年金、又は、障害特別一時金を別途支給
賞与の逸失に対しては、障害等級7級以上の者には障害特別年金、障害等級8級以下の者には障害特別一時金という特別支給金が別途支給されます。
障害特別年金又は障害特別一時金の支給額は、原則として労災事故発生日以前1年間の賞与総額(但し150万円が上限)を365で除した額を算定基礎日額とし、その算定基礎日額に各障害等級の給付日数(56日分〜313日分)を乗じた額です。