労働災害無料相談センターは
数少ない全国対応の完全成功報酬制の法律事務所です。

ご存知でしたか?
仕事中にケガ(怪我)をすると【労災補償金】と【賠償金】の2種類をもらえる可能性があります。
当事務所は、相談料・着手金・調査料は0円で完全成功報酬制を採用しており、相手側からお金が支払われて初めて費用が発生します。

➀労災補償金は、仕事中に怪我・病気になった場合にもらえます。

法律で定められている、労災保険の給付金、いわゆる労災保険が支給されます。

保証されるもの

・療養補償給付金
・休業補償給付金
・休業特別支給金
・障害補償給付金
・障害特別支給一時金
・障害特別支給金

●ポイント

・労災補償金は必要最低限度の金額であるため損害の全額補填にはなりません。
・仕事中の怪我は労働災害となり、会社は労災保険の申請の手続きをしなければなりません。

➁損害賠償金は仕事中に怪我・病気(鬱や自殺)をした場合に会社へ賠償請求ができます。

働く方の損害の全部を賠償金として支払う義務として労災補償金で補えない部分の請求が可能です。
多くの場合は、会社を休職した賃金の4割・入院・通院の慰謝料・後遺障害に対しての慰謝料や逸失利益が請求可能です。

保証されるもの

・休業損害金
・後遺障害慰謝料
・通院慰謝料
・後遺障害逸失利益
・その他

●ポイント

・労災補償金で支給されない休業補償の不足金額・慰謝料を(安全配慮義務違反)として請求できます。
・労災で会社に過失がある場合は、労働者に対して損害の全額を賠償する義務があり、しなければ違法です。

◇労災保険から支給される給付金と会社に請求出来る賠償金の具体例

32歳、560万円(月収40万円・賞与80万円)の方が業務中に片手の親指か、親指以外の指2本を怪我をしてしまい、6ヶ月間休業し、障害が残ったケース

◆労災保険から支給される給付金

以下合計(1)~(5)=694万3217円+怪我の治療の病院代

(1)【6割保証】休業補償給付金
⇒40万円×6ヶ月×60%=144万円

(2)【2割保証】休業特別支給金
⇒40万円×6ヶ月×20%=48万円

(3)【月給の約302日分】障害補償給付金
⇒1万3150円×302日=397万1300円

(4)【月給の約302日分】障害特別支給一時金
⇒80万円(賞与2か月分)÷365日×302日=66万1917円

(5)【後遺障害10級】障害特別支給金
⇒39万円

(6)【全額保証】療養補償給付金
⇒怪我の治療のために必要な病院代

◆会社に請求出来る損害金概要

以下合計➀~④の合計2853万2516円を請求出来ます。

【労災保険の残額】休業損害金
⇒40万円×6カ月+80万円÷2-144万(休業補償給付金)=136万円を請求できます。
※休業した期間の給料の全額から休業補償給金を差し引いた残りの金額

後遺障害慰謝料
⇒約550万円請求できます。
※後遺障害が残ることに対する慰謝料

通院慰謝料
⇒約116万円請求できます。
※通院した期間に応じた慰謝料

後遺障害逸失利益
⇒2051万2516円請求できます。
労働能力喪失率27%×年収560万円×16.193(35年の中間利息控除)-397万1300円
※後遺障害が残ることで労働能力を喪失することに伴う慰謝料

◇労災を当事務所に依頼するメリット

1、完全成功報酬です。

相談料・着手金は無料です!
相談料とは?
弁護士に相談する際にかかる費用です。
通常30分5000円のところ0円着手金とは?
弁護士に受任する時に支払う費用です。
こちらも0円

2、他所との比較

※スマートフォンでは、表を横スクロールで見る事ができます。

法律事務所テオリア一般的な法律事務所
法律相談料無料5000円/ 30分
交渉事件着手金10万円~
成功報酬経済的利益の20%経済的利益の16%~
労働審判着手金無料別途費用が発生
成功報酬+5%
訴訟一審着手金無料別途費用が発生
成功報酬+10%
訴訟控訴審着手金無料別途費用が発生
成功報酬
訴訟上告審着手金無料別途費用が発生
成功報酬
民事保全(仮差押)無料別途費用が発生
強制執行(預金差押)別途費用が発生
経済的利益実際に回収した金額和解や判決で勝ち取った金額

3、補償給付をサポートし、労災保険を利用します

労働者の権利で労災保険の利用は行使が絶対です、労働災害に遭われたらすぐに弁護士にご相談ください。

仕事中に労働災害に残念ながらあってしまい、事業主が労災保険の申請をしようとしても申請拒否してくる場合がございます。
多くの理由は事業主が労基署の指摘が怖い・労災保険料を支払っていないなど会社側の理由です。
当事務所に依頼をすることで、迅速な労災保険の申請が可能になります。

4、当事務所が代理となって事業主と交渉をします

雇用側の要求は無視されてしまうということが多々ございます。
事業主と交渉をするのは雇われている立場であると、やりにくい事だと思います。

当事務所が積極的に入ることで、貴方の代理人として、事業主と交渉を行い、時には徹底的に戦います。
姿勢を見せることで、事業主側も無視する様な対応をすることができなくなり、貴方の精神的負担が軽減されます。
仕事先で事故・病気にあわれて事業主側の対応に疑問を感じたら、まずは弁護士にご相談ください。

5、損害賠償請求を事業主へ徹底的に行使いたします

事業主は、安全配慮義務という、働いてもらっている方の身体と生命の安全確保する義務がございます。
労災保険による補償は精神的な損害(傷害や後遺障害)については対象外で、治療費10割・休業損害の6割と後遺障害逸失利益の一部が対象になっています。
安全配慮義務違反が認められる場合には、労災保険で補償されない損害についても、請求することが可能です。

怪我・病気の状況によっては、安全配慮義務違反が認められるものについては、事業主へ損害賠償の請求が可能です。
当事務所に依頼をすることで、安全配慮義務違反が本当に事業主にないかどうか、請求可能な損害額はいくらかについて検証することが可能です。

◇当事務所に相談するタイミング

職場・現場で怪我・病気をされた場合、それは労働災害です。
できるだけ早いタイミングで当事務所にご相談ください。

怪我や病気に遭われてしまった場合の多くは、何が保証となってそのお金が一生涯賄えるか?
怪我を治しながら、事業主との交渉や、治療や労災保険の給付申請の対応ももちろんあり、ご自身が何から手をつければ良いかわからないという方が多く見受けられます。
多くの方が、業務上の事故でも「自身の過失がある」ということで、そのままになっているケースが非常に多くいらっしゃいます。

怪我や病気になってしまった場合は、労働基準監督署へ労災保険の給付申請をいたしまが、労災保険から支給される給付金を受けたらそれで終わりとお考えの方もいます。
事故の発生状況及び原因に応じて、事業主に対して慰謝料を請求できる可能性があります。また、その金額についても、弁護士が介入することで、当初の提示額より大幅に増額するケースが多く見受けられます。

数多くの相談の中で、会社の過失について立証することができずに、低額の賠償金額で示談をせざるえないケースや災害発生直後の対応に不備があったために後遺障害が認定されなかったケースなど、交通事故とは違う、後遺障害の認定については、事故発生時の状況や証拠の確保など難しい場合がございます、労働災害の相談を年間100件以上の実績がある、当事務所にご相談いただければ、ご自身で交渉を行って、会社とトラブルになるケースを回避できると考えます。

特に、多いのが会社側が一切非を認めてこない可能性があります、早めにご相談いただくことによって、状況の整理などはっきりとまとめれるケースが多く、事業主側へ慰謝料を請求することが可能です。
時間が空いてしまうと、事実関係の整理ができなくなる危険性がありますので、事故が起こったら弁護士という認識を持ちましょう。

◇労働災害の障害等級

※スマートフォンでは、表を横スクロールで見る事ができます。

障害等級労働能力喪失率障害給付の種類障害(補償)給付の支給額特別支給金
第14級5%以上一時金給付給付基礎日額×56日分×1回支給8万円
第13級9%以上給付基礎日額×101日分×1回支給14万円
第12級14%以上給付基礎日額×156日分×1回支給20万円
第11級20%以上給付基礎日額×223日分×1回支給29万円
第10級27%以上給付基礎日額×302日分×1回支給39万円
第9級35%以上給付基礎日額×391日分×1回支給50万円
第8級45%以上給付基礎日額×503日分×1回支給65万円
第7級56%以上年金給付給付基礎日額×131日分×毎年支給159万円
第6級67%以上給付基礎日額×156日分×毎年支給192万円
第5級79%以上給付基礎日額×184日分×毎年支給225万円
第4級92%以上給付基礎日額×213日分×毎年支給264万円
第3級100%給付基礎日額×245日分×毎年支給300万円
第2級給付基礎日額×277日分×毎年支給320万円
第1級給付基礎日額×313日分×毎年支給342万円

※給付基礎日額とは?
労災保険給付の支給額の基礎となる給付基礎日額は、原則として労働基準法第12条で定められた計算方式に基づく「労災事故発生日以前3ヶ月間の平均賃金額」ですが、以下の点で平均賃金額とは異なる為、必ずしも平均賃金額=給付基礎日額となる訳ではありません。
(1)端数処理において、平均賃金額は銭単位未満切捨て処理となりますが、給付基礎日額は1円未満の端数は全て切上げ処理されます。
(2)3ヶ月の算定期間の中で、私傷病(風邪など)又は親族看護による休業期間などがある場合は、その休業期間とその期間中の賃金は除外して給付基礎日額が算定されます。
(3)労災事故発生後、年数が経過すれば当然賃金額の貨幣価値が変動しますので、給付基礎日額はそれに合わせてスライド改定されます。

賞与の逸失に対しては障害特別年金又は障害特別一時金を別途支給
賞与の逸失に対しては、障害等級7級以上の者には障害特別年金、障害等級8級以下の者には障害特別一時金という特別支給金が別途支給されます。
障害特別年金又は障害特別一時金の支給額は、原則として労災事故発生日以前1年間の賞与総額(但し150万円が上限)を365で除した額を算定基礎日額とし、その算定基礎日額に各障害等級の給付日数(313日分~56日分)を乗じた額です。

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