労災保険の障害等級(10級)

労災保険の障害等級(10級)

労災の10級等級とは?

労働能力喪失率27%の後遺症が残るもの

労働者災害補償保険法施行規則の表に10級に該当する項目が詳しく定められており、いずれかの要件を満たす必要があります。いずれの要件も労働能力喪失率27%の後遺症が残る場合です。下記表を詳しく見ていきましょう。

労災保険の障害等級(10級)

障害等級10級給付内容身体障害
1同302日分
※1回のみ
一眼の視力が〇・一以下になったもの
1の2正面視で複視を残すもの
2そしやく又は言語の機能に障害を残すもの
3十四歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
3の2両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
4一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
5一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
6一手の母指又は母指以外の二の手指の用を廃したもの
7一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
8一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの
9一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
10一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

目の障害に関して

1.一眼の視力が〇・一以下になったもの

一眼の視力が〇・一以下になったもの

視力の測定は、原則として、万国式試視力表によります。実際上これと同程度と認められる文字、図形等の指標を用いた試視力表または視力測定表を用いてもよいとされています。

万国式試視力表は、5mの距離にある直径7.5mmの図形(ランドルト環)を約200ルクスの明るさにおいて、その切れ目が見分けられる場合に視力を1.0とし、被検者の見分けられる最小の図形をこれと比較して、その視力を推定します。例えば、2倍の大きさの図形しか見分けられなければ視力0.5、10倍の大きさの図形しか見分けられなければ視力0.1となります。

「視力」とは、矯正視力をいいます。ただし、矯正が不能な場合には裸眼視力になります。 矯正視力には、眼鏡による矯正、医学的に使用可能なコンタクトレンズによる矯正または眼内レンズによる矯正によって得られた視力が含まれます。

1の2.正面視で複視を残すもの

正面視で複視を残すもの

「複視を残すもの」とは、次のいずれにも該当するものをいいます。

  • 本人が複視のあることを自覚していること
  • 眼筋の麻痺等複視を残す明らかな原因が認められること
  • ヘススクリーンテストにより、患側の像が、水平方向または垂直方向の目盛りで、5度以上離れた位置にあることが確認されること

口の障害に関して

2.そしやく(咀嚼)又は言語の機能に障害を残すもの

そしやく(咀嚼)又は言語の機能に障害を残すもの

咀嚼機能の障害は、上下咬合(かみあわせ)および配列状態ならびに下顎の開閉運動等により総合的に判断します。

「咀嚼機能に障害を残すもの」とは、固形食物の中に咀嚼ができないものがあることまたは咀嚼が十分にできないものがあり、そのことが医学的に確認できる場合をいいます。

「医学的に確認できる場合」とは、不正咬合、咀嚼関与筋群の異常、顎関節の障害、開口障害、歯牙損傷(補綴ができない場合)等、咀嚼ができないものがあることまたは咀嚼が十分にできないものがあることの原因が医学的に確認できることをいいます。

「固形食物の中に咀嚼ができないものがあることまたは咀嚼が十分にできないものがあり」の例としては、ごはん、煮魚、ハム等は咀嚼できるが、たくあん、らっきょう、ピーナッツ等の一定の固さの食物中に咀嚼ができないものがあることまたは咀嚼が十分にできないものがあるなどの場合をいいます。

「言語の機能に障害を残す」とは、4種の語音のうち1種の発音不能のものをいいます。

歯の障害に関して

3.十四歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

十四歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

「歯科補てつを加えたもの」とは、現実に喪失(抜歯を含む)または、著しく欠損した歯牙(歯冠部の体積4分の3以上を欠損)に対する補てつ、および歯科技工上、残存歯冠部の一部を切除したために、歯冠部の大部分を欠損したものと同等な状態になったものに対して、補てつしたものをいいます。

耳の障害に関して

3の2.両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの

両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの

両耳の平均純音聴力レベルが50db以上のもの、又は両耳の平均純音聴力レベルが40db以上であり、且つ最高明瞭度が70%以下のもの。

4.一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

1耳の平均純音聴力レベルが、80db以上90db未満のものをいいます。

手の障害に関して

6.一手の母指又は母指以外の二の手指の用を廃したもの

手の母指又は母指以外の二の手指の用を廃したもの

片手の親指、または、親指以外の2本の指の用を廃したものを言います。

「手指の用を廃したもの」とは、手指の末節骨の半分以上を失い、または、中手指節関節(MP)もしくは近位指節間関節(PIP)《親指にあっては指節間関節(IP)》に著しい運動障害を残すものとされており、具体的には、次の場合がこれに該当します。

・手指の末節骨の長さの2分の1以上を失ったもの

・中手指節関節(MP)または近位指節間関節(PIP)《親指にあっては指節間関節(IP)》の可動域が、健側の可動域角度の2分の1以下に制限されるもの

親指については、橈側外転または掌側外転のいずれかが、健側の2分の1以下に制限されているものも「著しい運動障害を残すもの」となります。

手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が、完全に脱失したものも「手指の用を廃したもの」として取り扱われます。

これは、医学的に当該部位を支配する感覚神経が断裂し得ると判断される外傷を負った事実を確認するとともに、筋電計を用いた感覚神経伝導速度検査を行い、感覚神経活動電位(SNAP)が検出されないことを確認することによって認定します。

足の障害に関して

7.一下肢を三センチメートル以上短縮したもの

下肢を三センチメートル以上短縮したもの

「下肢の短縮」については、上前腸骨棘と下腿内果下端間の長さを、健側の下肢と比較することによって等級を認定します。

測定にあたっては、事前に両端部に印をつけ、巻尺は屈曲しないように注意して測定します。

レントゲン写真を用いて測定することもあります。

8.一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの

足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの

片足の親指、または、親指以外の4本の指を失ったものを言います。

「足指を失ったもの」とは、その全部を失ったものとされており、具体的には、中足指節関節(MTP)から失ったものがこれに該当します。

9.一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

  • 関節の可動域が健側の可動域角度の、2分の1以下に制限されているもの
  • 人工関節・人口骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の、2分の1以下に制限されているもの以外のもの

10.一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

  • 関節の可動域が健側の可動域角度の、2分の1以下に制限されているもの
  • 人工関節・人口骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の、2分の1以下に制限されているもの以外のもの

10級に該当すると、いくらもらえる?

給付基礎日額の302日分が、一時金として支払われます。

給付基礎日額とは、原則として労働基準法の平均賃金に相当する額をいいます。平均賃金とは、原則として、事故が発生した日の直前3か月間にその労働者に対して支払われた金額の総額を、その期間の歴日数で割った、一日当たりの賃金額のことです。

試算例

賃金・月給20万円(賃金締切日が毎月末日、労働災害が10月に発生した場合)

→給付基礎日額は、20万円×3か月÷92日(7月:31日、8月:31日、9月:30日)≒6,521円73銭となります。
なお、給付基礎日額に1円未満の端数がある場合は、これを1円に切り上げるので、今回の額は6,522円になります。

労働災害により10級の後遺障害が残ったと認定された場合、障害保障給付金として
6,522円×302日=1,969,644円が支払われることになります。


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