下肢の後遺障害には、欠損障害、機能障害、変形障害、短縮障害の4つの種類があります。
下肢の後遺障害4つの種類
(1)欠損障害
第1級5号 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの |
第2級4号 | 両下肢を足関節以上で失ったもの |
第4級5号 | 1下肢をひざ関節以上で失ったもの |
第4級7号 | 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
第5級5号 | 1下肢を足関節以上で失ったもの |
第7級8号 | 1足をリスフラン関節以上で失ったもの |
(2)機能障害
第1級6号 | 両下肢の用を全廃したもの |
第5級7号 | 1下肢の用を全廃したもの |
第6級7号 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
第8級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
第10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
第12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
(3)変形障害
第7級10号 | 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
第8級9号 | 1下肢に偽関節を残すもの |
第12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |
(4)短縮障害
第8級5号 | 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの |
第10級8号 | 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの |
第13級8号 | 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの |
足指の後遺障害には、欠損障害と機能障害という2つの種類
(1)欠損障害
第5級8号 | 両足の足指の全部を失ったもの |
第8級10号 | 1足の足指の全部を失ったもの |
第9級14号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの |
第10級9号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの |
第12級11号 | 1足の第1の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの |
第13級9号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの |
(2)機能障害
第7級11号 | 両足の足指の全部の用を廃したもの |
第9級15号 | 1足の足指の全部の用を廃したもの |
第11級9号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの |
第12級12号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの |
第13級110号 | 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
第14級8号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |
泌尿器の後遺障害には、①じん臓の障害、②尿管、膀胱および尿道の障害があります。
(1)じん臓の障害
じん臓を失っていないもの
第9級11号 | GFRが30ml/分超50ml/分以下 |
第11級10号 | GFRが50ml/分超70ml/分以下 |
第13級11号 | GERが70ml/分超90ml/分以下 |
一側のじん臓を失ったもの
第7級5号 | GFRが30ml/分超50ml/分以下 |
第9級11号 | GFRが50ml/分超70ml/分以下 |
第11級10号 | GERが70ml/分超90ml/分以下 |
第13級11号 | 上記いずれにも該当しないもの |
(2)尿管、膀胱および尿道
第5級3号 | 非尿禁制型尿路変向術を行ったもので、尿が漏出することによりストマ周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、パッド等の装着ができないもの |
第7級5号 | 非尿禁制型尿路変向術を行ったもので第5級3号に該当しないもの 禁制型尿リザボアの術式を行ったもの 持続性尿失禁を残すもの 切迫性尿失禁および腹圧性尿失禁のため、終日パッド等を装着し、かつ、パッドをしばしば交換しなければならないもの |
第9級11号 | 尿禁制型尿路変向術(禁制型リザボアおよび外尿道口形成術を除く)を行ったもの 膀胱の機能障害により残尿が100ml以上あるもの 切迫性尿失禁および腹圧性尿失禁のため、常時パッド等を装着しなければならないが、パッドの交換までは要しないもの |
第11級10号 | 外尿道口形成術を行ったもの 尿道カテーテルを留置したもの 膀胱の機能障害により残尿が50ml以上100ml未満であるもの 尿道狭窄のため、糸状ブジーを必要とするもの 切迫性尿失禁および腹圧性尿失禁のため、常時パッド等を装着は要しないが、下着が少しぬれるもの 頻尿(器質的病変、支配神経の損傷が必要、日中8回以上の排尿が認められ、多飲等の他の原因が認められないことが必要) |
第14級準用 | 尿道狭窄のため「シャリエ式」尿道ブジー第20番が辛うじて通り、時々拡張術を行う必要があるもの |
生殖器の後遺障害は男性と女性で別れております。
男性 | 女性 | |
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第7級5号 | 両側の睾丸を失ったもの 常態として精液中に精子が存在しないもの 両側の卵巣を失ったもの | 常態として卵子が形成されないもの |
第9級12号 | 陰茎の大部分を欠損したもの(陰茎を膣に挿入することができないと認められるものに限る) 勃起障害を残すもの 射精障害を残すもの 膣口狭窄を残すもの(陰茎を膣に挿入することができないものと認められるものに限る) | 両側の卵管に閉塞もしくは癒着を残すもの、頸管に閉塞を残すものまたは子宮を失ったもの(画像所見により認められるものに限る) |
第11級10号 | 狭骨盤または比較的狭骨盤(産科的真結合線が10.5cm未満または入口部横径が11.5cm未満のもの) | |
第13級11号 | 一側の睾丸を失ったもの(一側の睾丸の亡失に準ずべき程度の萎縮を含む) 一側の卵巣を失ったもの |