労災での下半身に関する後遺障害

労災での下半身に関する後遺障害

下肢の後遺障害には、欠損障害、機能障害、変形障害、短縮障害の4つの種類があります。

下肢の後遺障害4つの種類

(1)欠損障害

第1級5号両下肢をひざ関節以上で失ったもの
第2級4号両下肢を足関節以上で失ったもの
第4級5号1下肢をひざ関節以上で失ったもの
第4級7号両足をリスフラン関節以上で失ったもの
第5級5号1下肢を足関節以上で失ったもの
第7級8号1足をリスフラン関節以上で失ったもの

(2)機能障害

第1級6号両下肢の用を全廃したもの
第5級7号1下肢の用を全廃したもの
第6級7号1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
第8級7号1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
第10級11号1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第12級7号1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

(3)変形障害

第7級10号1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
第8級9号1下肢に偽関節を残すもの
第12級8号長管骨に変形を残すもの

(4)短縮障害

第8級5号1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
第10級8号1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
第13級8号1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

足指の後遺障害には、欠損障害と機能障害という2つの種類

(1)欠損障害

第5級8号両足の足指の全部を失ったもの
第8級10号1足の足指の全部を失ったもの
第9級14号1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
第10級9号1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
第12級11号1足の第1の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
第13級9号1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの

(2)機能障害

第7級11号両足の足指の全部の用を廃したもの
第9級15号1足の足指の全部の用を廃したもの
第11級9号1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
第12級12号1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
第13級110号1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
第14級8号1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

泌尿器の後遺障害には、①じん臓の障害、②尿管、膀胱および尿道の障害があります。

(1)じん臓の障害

じん臓を失っていないもの

第9級11号GFRが30ml/分超50ml/分以下
第11級10号GFRが50ml/分超70ml/分以下
第13級11号GERが70ml/分超90ml/分以下

一側のじん臓を失ったもの

第7級5号GFRが30ml/分超50ml/分以下
第9級11号GFRが50ml/分超70ml/分以下
第11級10号GERが70ml/分超90ml/分以下
第13級11号上記いずれにも該当しないもの

 (2)尿管、膀胱および尿道

第5級3号非尿禁制型尿路変向術を行ったもので、尿が漏出することによりストマ周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、パッド等の装着ができないもの
第7級5号非尿禁制型尿路変向術を行ったもので第5級3号に該当しないもの
禁制型尿リザボアの術式を行ったもの
持続性尿失禁を残すもの
切迫性尿失禁および腹圧性尿失禁のため、終日パッド等を装着し、かつ、パッドをしばしば交換しなければならないもの
第9級11号尿禁制型尿路変向術(禁制型リザボアおよび外尿道口形成術を除く)を行ったもの
膀胱の機能障害により残尿が100ml以上あるもの
切迫性尿失禁および腹圧性尿失禁のため、常時パッド等を装着しなければならないが、パッドの交換までは要しないもの
第11級10号外尿道口形成術を行ったもの
尿道カテーテルを留置したもの
膀胱の機能障害により残尿が50ml以上100ml未満であるもの
尿道狭窄のため、糸状ブジーを必要とするもの
切迫性尿失禁および腹圧性尿失禁のため、常時パッド等を装着は要しないが、下着が少しぬれるもの
頻尿(器質的病変、支配神経の損傷が必要、日中8回以上の排尿が認められ、多飲等の他の原因が認められないことが必要)
第14級準用尿道狭窄のため「シャリエ式」尿道ブジー第20番が辛うじて通り、時々拡張術を行う必要があるもの

生殖器の後遺障害は男性と女性で別れております。

男性女性
第7級5号両側の睾丸を失ったもの
常態として精液中に精子が存在しないもの 両側の卵巣を失ったもの
常態として卵子が形成されないもの
第9級12号陰茎の大部分を欠損したもの(陰茎を膣に挿入することができないと認められるものに限る)
勃起障害を残すもの
射精障害を残すもの 膣口狭窄を残すもの(陰茎を膣に挿入することができないものと認められるものに限る)
両側の卵管に閉塞もしくは癒着を残すもの、頸管に閉塞を残すものまたは子宮を失ったもの(画像所見により認められるものに限る)
第11級10号  狭骨盤または比較的狭骨盤(産科的真結合線が10.5cm未満または入口部横径が11.5cm未満のもの)
第13級11号  一側の睾丸を失ったもの(一側の睾丸の亡失に準ずべき程度の萎縮を含む) 一側の卵巣を失ったもの