労災での脳に関する後遺障害

労災での脳に関する後遺障害

労災に関する脳の後遺障害、というとどのようなものが挙げられるでしょう。
作業中に落下物が頭部に当たり、脳に傷を負ったため日常生活を送ることができなくなった、というような場合や、長時間労働が原因で脳梗塞を発症し半身不随になるケースもあります。

これらは両方とも、脳に関する後遺障害として労災が認定されます。
脳に関する後遺障害等級の認定の方法は複雑で、様々な類型があります。ご相談に来る方の中には、ご自身が、脳に関する後遺障害が認定されるケースだと気づかないこともあります。

今回は、脳に関する障害の中でも、外部的要因により脳が損傷し、心理的障害を起こしてしまう高次脳機能障害について詳しく見ていきましょう。

1.高次脳機能障害とは?

高次脳機能障害とは、病気や事故などが原因で、脳が損傷を受けたことにより、認知、行為(の計画と正しい手順での遂行)、記憶、思考、判断、言語、注意の持続などが障害された状態をいいます。これには意識障害や認知症も含まれます。

高次脳機能障害になると、新しいことが覚えられない、注意力や集中力の低下、感情や行動の抑制がきかなくなるなどの精神・心理的症状が現れ、周囲の状況にあった適切な行動がとれなくなり、日常生活を送ることが困難になります。

高次脳機能障害の症状

(1)記憶障害

今日の日付がわからなかったり、新しいことが覚えられない、過去の出来事を忘れていたりします。

(2)注意障害

気が散りやすく、集中できません。2つのことを同時にできなくなったりします。

(3)遂行機能障害

手際よく作業ができません。目的に適った行動計画を立てられなかったり、実行ができなくなります。作業の方法や手順に固執することもあります。

(4)社会的行動障害

気持ちのコントロールが出来ず怒りやすくなったり、引きこもりになり何もする意欲がわかなくなったりします。

(5)失語症

言葉が話せなくなったり、言葉を理解できず、読み書きができなくなります。

(6)失認症

視界に入っているものを認識できません。物の形や色、触っているものが何か分からなかったり、人の顔が判別できなくなったりします。

(7)失行症

道具がうまく使えなかったり、日常の動作がぎこちなくなります。一連の動作の手順がわからないこともあります。

(8)地誌的障害

よく知ってる場所でも道に迷ったり、今自分のいる場所がわからなくなったりします。

(9)半側空間無視

自分が意識して見ている空間の片側を見落とす障害で、食事の際に片側の食べ物を残したり、部屋や入口の片側にぶつかることもあります。

(10)半側身体失認

自分の体の麻痺側を認識できず、座る際に認識できない側の手足を敷いて座ったり、作業や食事で認識できない側の手足を全く使わないなどの症状が見られます。

2.高次脳機能障害の障害等級認定

高次脳機能障害には様々な症状がありますが、等級の認定に際しては、意思疎通能力、問題解決能力、作業負荷に対する持続力・持久力及び社会行動能力の4つの能力各々の喪失の程度に着目して評価されます。その際、複数の障害が認められるときは、原則として障害の程度の最も重いものに着目して評価が行われます。

(1)高次脳機能障害を判断するための4能力

まず、4能力について詳しく見ていきましょう。

(ア)意思疎通能力(記銘・記憶力、認知力、言語力等)

職場において他人とのコミュニケーションを適切に行えるかどうか等について判定します。主に記銘・記憶力、認知力又は言語力の側面から判断を行います。

(イ)問題解決能力(理解力、判断力等)

作業課題に対する指示や要求水準を正確に理解し適切な判断を行い、円滑に業務が遂行できるどうかについて判定します。主に理解力、判断力又は集中力(注意の選択等)について判断を行います。

(ウ)作業負荷に対する持続力・持久力

一般的な就労時間に対処できるだけの能力が備わっているかどうかについて判定します。精神面における意欲、気分又は注意の集中の持続力・持久力について判断を行います。その際、意欲又は気分の低下等による疲労感や倦怠感を含めて判断します。

(エ)社会行動能力(協調性等)

職場において他人と円滑な共同作業、社会的行動ができるかどうか等について判定します。主に協調性の有無や不適切な行動(突然大した理由もないのに怒る等の感情や欲求のコントロールの低下による場違いな行動等)の頻度についての判断を行います。

(2)高次脳機能障害の障害等級認定の基準

高次脳機能障害は、上記4能力に主に着目し、以下のように等級認定がなされます。

第1級 生命維持に必要な身の回り処理の動作について、常時介護を要するもの
第2級 生命維持に必要な身の回りの処理の動作について随時介護を要するもの
第3級 生命維持に必要な身の回りの処理の動作は可能であるが、労務に服することができないもの
第5級 極めて軽易な労務にしか服することができないもの
第7級 軽易な労務にしか服することができないもの
第9級 通常の労務に服することはできるが就労可能な職種が相当程度に制約されるもの
第12級 通常の労務に服することはでき、職種制限も認められないが、時には労務に支障が生じる場合があるもの
第14級 第12級よりも軽度のもの

3.各等級の認定基準

高次脳機能障害の各等級の認定基準について見ていきましょう。

(1)第1級

以下の(ア)又は(イ)が該当します。

  • (ア)重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要するもの
  • (イ)高次脳機能障害による高度の認知症や情意の荒廃があるため、常時監視を要するもの

(2)第2級

以下の(ア)、(イ)又は(ウ)が該当します。

  • (ア)重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要するもの
  • (イ)高次脳機能障害による認知症、情意の障害、幻覚、妄想、頻回の発作性意識障害等のため、随時他人による監視を要するもの
  • (ウ)重篤な高次機能機能障害のため自宅内の日常生活動作は一応できるが、一人で外出することは困難であり、外出の際には他人の介護を必要とするため、随時他人の介護を必要とするもの

(3)第3条

以下の(ア)又は(イ)が該当します。

  • (ア)4能力のいずれか1つ以上の能力が全部失われているもの
  • (イ)4能力のいずれか2つ以上の能力の大部分が失われているもの

(4)第5条

以下の(ア)又は(イ)が該当します。
(ア)4能力のいずれか1つの能力の大部分が失われているもの
(イ)4能力のいずれか2つ以上の能力の半分程度が失われているもの

(5)第7条

以下の(ア)又は(イ)が該当します。

  • (ア)4能力のいずれか1つ以上の能力の半分程度が失われているもの
  • (イ)4能力のいずれか2つ以上の能力の相当程度が失われているもの

(6)第9条

高次脳機能障害のため4能力のいずれか1つ以上の能力の相当程度が失われているものが該当します。

(7)第12条

4能力のいずれか1つ以上の能力が多少失われているものが該当します。

(8)第14条

MRI、CT等による他覚的所見は認められないものの、脳損傷であることが医学的に見て合理的に推測でき、高次脳機能障害のためわずかな能力喪失が認められるものが該当します。

5.最後に

高次脳機能障害は自分でも認識できず、隠れた後遺障害とも言われる障害です。
家族や友人から見て、「何だか前と違うな」と感じたら、病院で受診し、労災請求を検討しましょう。

高次機能障害の認定は複雑で難しく、どのような症状を診断してもらい労災を申請するか、労災申請の書き方によって等級が大きく異なります。
障害を負った本人やその家族の方が様々な手続きを全て行うのは相当の時間と労力が必要です。

労災を多く取り扱ってきた法律事務所テオリアでは、適切な書類の書き方はもちろん、受診する際のポイント等をお教えいたしますし、会社との交渉、場合によっては訴訟まで、あらゆる法的手続きを行うことが可能です。申請後の見通しについても、予想される等級と、受給できる金額、弁護士費用について、受任前に詳細にご説明します。高次機能障害を疑われる方やご家族の方、ぜひお気軽にご相談ください。


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