労災での目に関する後遺障害

目の後遺障害の種類

労災での目に関する後遺障害

目の後遺障害には4つの種類があります。

目の「見る」機能に着目し、どのような機能が障害を負ったかにより、視力障害、調節機能障害、運動機能障害、視野障害、まぶたの障害に分類されます。

(1)視力障害

文字通り、視力の低下を伴う障害です。失明の有無や視力低下の程度により認定基準が決まります。視力が低下したかどうかは、裸眼視力ではなく、メガネやコンタクトでの矯正視力によって判断します。

(2)調節機能障害

目には毛様体という、いわばピント合わせをする機能の繊維があり、この機能がうまく働かない場合に、調節機能障害となります。調節力は年齢に左右されやすいため、年齢別に調節力を判断する必要があります。

(3)運動機能障害

一つの眼球の周囲には6つの外眼筋がついており、この外眼筋の働きが弱まると運動機能が低下します。目に複視の症状があったり、運動機能障害が著しい状態になると、後遺障害として認定されます。

(4)視野障害

目の損傷により、視野が狭くなってしまう障害です。視野とは眼前の1点を見つめて同時に見える外界の広さをいい、半盲症、視野狭窄、視野変状の場合に後遺障害として認定されます。

(5)まぶたの障害

まぶたが欠損して閉じられなくなるケースと、まぶたの運動能力が低下して、まぶたの開け閉めが困難になるケースがあります。また、まつげの一部がなくなってしまう状態も、後遺障害として認定されます。

視力障害

視力の測定は、原則として、万国式試視力表によります。実際上これと同程度と認められる文字、図形等の指標を用いた試視力表または視力測定表を用いてもよいとされています。
万国式試視力表は、5mの距離にある直径7.5mmの図形(ランドルト環)を約200ルクスの明るさにおいて、その切れ目が見分けられる場合に視力を1.0とし、被検者の見分けられる最小の図形をこれと比較して、その視力を推定します。例えば、2倍の大きさの図形しか見分けられなければ視力0.5、10倍の大きさの図形しか見分けられなければ視力0.1となります。

視力低下による後遺障害の等級は、以下の表の通りです。

第1級両眼が失明
第2級1眼が失明、他眼の視力が0.02以下
第2級両眼の視力が0.02以下
第3級1眼が失明、他眼の視力が0.06以下
第4級両眼の視力が0.06以下
第5級1眼が失明、他眼の視力が0.1以下
第6級両眼の視力が0.1以下
第7級1眼が失明、他眼の視力が0.6以下
第8級1眼が失明した、もしくは1眼の視力が0.02以下
第9級両眼の視力が0.6以下
第9級1眼の視力が0.06以下
第10級1眼の視力が0.1以下
第13級1眼の視力が0.6以下

調節機能障害

調節機能障害による後遺障害の等級は、以下の表の通りです。

第11級両眼に著しい調整機能障害を残すもの
第12級1眼に著しい調整機能障害を残すもの

眼球に「著しい調節機能障害を残すもの」とは、調節力が通常の場合の2分の1以下に減じたものをいい、調節力が2分の1以下に減じているか否かは、受傷した眼が1眼のみの場合は、受傷していない眼の調節力との比較により判断します。
ただし、受傷していない眼の調節力が1.5D以下の場合には、障害補償の対象になりません。

さらに、両眼が受傷した場合及び受傷した眼が1眼のみでも受傷していない眼の調節力に異常が認められる場合には、年齢別の調節力を示す下の表の調節力値との比較により判断します。

年齢15202530354045505560
調節力9.79.07.66.35.34.43.12.21.51.35

55歳以上の場合は、調節力が1.5D以下となることから、障害補償の対象になりません。

運動機能障害

運動機能障害による後遺障害の等級は、以下の表の通りです。

第10級正面視に複視を残すもの
第11級両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
第12級単眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
第13級正面視以外に複視を残すもの

「複視」とは、正面以外を見た場合に物が二重に見える状態を指し、次のいずれにも該当する場合に認められます。
①本人が複視のあることを自覚していること
②眼筋の麻痺等複視を残す明らかな原因が認められること
③ヘススクリーンテストにより患側の像が水平方向または垂直方向の目盛りで5度以上離れた位置にあることが確認されること

また、「眼球に著しい運動障害を残すもの」とは、眼球の注視野の広さが2分の1以下に減じたものをいいます。
注視野とは、頭部を固定し、眼球を運動させて直視することのできる範囲のことです。注視野の広さは、個人差がありますが、平均では単眼視では各方面50度、両眼視では各方面45度です。

視野障害

視野とは、眼前の1点を見つめていて、同時に見える外界の広さをいい、視野の測定は、ゴールドマン型視野計によります。

視野障害による後遺障害の等級は、以下の表の通りです。

第9級両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
第13級単眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

「「半盲症」とは、両眼の視野の右半分又は左半分が欠損するものをいいます。
「視野狭窄」とは、視野の全体が狭くなること、または視野の一部分が不規則的な形で狭くなることをいいます。
「視野変状」とは、暗点や視野欠損のことをいい、暗点とは視野のなかに見えないまたは見えにくい部分がある症状をいいます。

まぶたの障害

(1)まぶたの欠損障害

まぶたの欠損障害による後遺障害の等級は、以下の表の通りです。

第9級両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
第11級1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
第13級両眼のまぶたの一部に著しい欠損を残すもの
第13級両眼にまつげはげを残すもの
第14級1眼のまぶたの一部に著しい欠損を残すもの
第14級1眼にまつげはげを残すもの

「まぶたに著しい欠損を残すもの」とは、閉瞼時(普通にまぶたを閉じた場合)に、角膜を完全に覆い得ない程度のものをいいます。

「まぶたの一部に欠損を残すもの」とは、閉瞼時に角膜を完全に覆うことができるが、球結膜(しろめ)が露出している程度のものをいいます。

「まつげにはげを残すもの」とは、まつげ縁(まつげの生えている周縁)の2分の1以上にわたってまつげのはげを残すものをいいます。

(2)まぶたの運動障害

まぶたの運動障害による後遺障害の等級は、以下の表の通りです。

第11級両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
第12級1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

「まぶたに著しい運動障害を残すもの」とは、開瞼時(普通にまぶたを開瞼した場合)に瞳孔領を完全に覆うもの、または閉瞼時に角膜を完全に覆い得ないものです。

目に関する後遺障害まとめ

目に関する後遺障害の認定に際しては、どのような症状を診断してもらい労災を申請するか、労災申請の書き方によって等級が大きく異なります。障害を負った本人やその家族の方が様々な手続きを全て行うのは相当の時間と労力が必要です。

労災を多く取り扱ってきた法律事務所テオリアでは、適切な書類の書き方はもちろん、受診する際のポイント等をお教えいたしますし、会社との交渉、場合によっては訴訟まで、あらゆる法的手続きを行うことが可能です。申請後の見通しについても、予想される等級と、受給できる金額、弁護士費用について、受任前に詳細にご説明します。目の後遺障害を疑われる方やご家族の方、ぜひお気軽にご相談ください。


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