労災での「体幹骨」(鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨、骨盤骨の障害)の後遺障害

その他体幹骨とは、せき柱以外で身体の中心となる部分の骨、すなわち鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨を言います。

1 .その他体幹骨の後遺障害の種類

その他体幹骨の後遺障害は、変形障害のみが定められています。

第12級5号鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの

「著しい変形を残すもの」とは、裸体になったとき、変形(欠損を含む)が明らかにわかる程度のものをいいます。したがって、変形がエックス線写真によってはじめて発見し得る程度のものは、これに該当しません。

ろく骨の変形は、その本数、程度、部位等に関係なく、ろく骨全体を一括して1つの障害として取り扱うこととし、ろく軟骨についても、ろく骨に準じて取り扱います。また、骨盤骨には、仙骨を含め、尾骨は除くものと取り扱います。

2.損害賠償請求の際の慰謝料

せき柱やその他体幹骨に後遺障害を負ったことについて、会社に責任があると認められるとき、労災申請とは別に、会社に対する損害賠償請求をすることが可能です。損害賠償請求に際しては、慰謝料や休業損害、逸失利益などを請求することになります。

逸失利益を検討する際、骨の変形に関しては、身体の機能を制限するような後遺障害ではないため、労働能力に直接影響しない場合もあり、逸失利益が認められないこともあります。

しかし、容姿が重視される職業に就いている場合、明らかに骨の変形が認められるときは、実質的にこれまでと同様の仕事を継続するのは難しいでしょう。

そこで、実際の仕事に対する影響の程度は、醜状の部位・形状・大きさのほか、職業・職種・年齢等を基準に、逸失利益の判断をすることになります。


私たちが、お客様の利益を一番に考え、尽力いたします。
どうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。