労災での上肢(肩口から先の手)の後遺障害

労災での上肢(肩口から先の手)の後遺障害

上肢とは、肩から手まで、すなわち鎖骨・肩甲骨・上腕骨・橈骨・尺骨の 5つの骨で構成された部分です。

後遺障害の認定に際しては、肩とひじと手首、それぞれの関節を上肢3大関節と呼びます。手首から先の部分については後に解説します。

1.上肢の後遺障害の種類

上肢の後遺障害には、欠損障害、機能障害、変形障害の3つの種類があります。

  • 欠損障害とは、上肢の一定部分を失った後遺障害です。
  • 機能障害とは、上肢3大関節の動きが悪くなった後遺障害です。
  • 変形障害とは、上肢の骨折した部分が固まらない又は曲がったまま固まった後遺障害です。

2.欠損障害

第1級3号両上肢をひじ関節以上で失ったもの
第2級3号両上肢を手関節以上で失ったもの
第4級4号1上肢をひじ関節以上で失ったもの
第5級4号1上肢を手関節以上で失ったもの

(1)「上肢をひじ関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

  • 肩関節において、肩甲骨と上腕骨を離断したもの
  • 肩関節とひじ関節との間において上肢を切断したもの
  • ひじ関節において、上腕骨と橈骨及び尺骨とを離断したもの

(2)「上肢を手関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

  • ひじ関節と手関節の間において上肢を切断したもの
  • 手関節において、橈骨及び尺骨と手根骨とを離断したもの

3.機能障害

第1級4号両上肢の用を全廃したもの
第5級6号1上肢の用を全廃したもの
第6級6号1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
第8級6号1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
第10級10号1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第12級6号1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

(1)「上肢の用を廃したもの」とは、3大関節のすべてが強直し、かつ、手指の全部の用を廃したものをいいます。

上肢の知覚・運動を支配している5本の神経が交わっている部分である、上腕神経叢(じょうわんしんけいそう)の完全麻痺もこれに含まれます。

(2)「関節の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

  • 関節が強直したもの
  • 関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態にあるもの
  • 人工関節・人口骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの

(3)「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

  • 関節の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの
  • 人工関節・人口骨頭をそう入置換した関節のうち、上記(2)の③以外のもの

(4)「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の4分の3以下に制限されているものをいいます。

「関節の強直」とは、関節の完全強直またはこれに近い状態にあるものをいいます。「これに近い状態」とは、関節可動域が、健側の関節可動域角度の10%程度以下に制限されているものをいいます。

4.変形障害

第7級9号1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
第8級8号1上肢に偽関節を残すもの
第12級8号長管骨に変形を残すもの

(1)「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当し、常に硬性補装具を必要とするものをいいます。

  • 上腕骨の骨幹部または骨幹端部にゆ合不全を残すもの
  • 橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもの

偽関節とは、骨折した部位が固まらずに、関節でない部分が曲がってしまう状態をいいます。

(2)「偽関節を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

  • 上腕骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、上記(1)の①以外のもの
  • 橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、上記(1)の②以外のもの
  • 橈骨または尺骨のいずれか一方の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、時々硬性補装具を必要とするもの

(3)上肢の「長管骨に変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。なお、同一の長管骨に以下の障害を複数残す場合でも、第12級8号と認定します

次のいずれかに該当する場合であって、外部から想見できる程度(15度以上屈曲して不正ゆ合したもの)以上のもの

  • 上腕骨に変形を残すもの
  • 橈骨及び尺骨の両方に変形を残すもの(ただし、橈骨または尺骨のいずれか一方のみの変形であっても、その程度が著しいものはこれに該当する)
  • 上腕骨、橈骨または尺骨の骨端部にゆ合不全を残すもの
  • 橈骨または尺骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、硬性補装具を必要としないもの
  • 上腕骨、橈骨または尺骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
  • 上腕骨(骨端部を除く)の直径が3分の2以下に、または橈骨もしくは尺骨(それぞれの骨端部を除く)の直径が2分の1以下に減少したもの
  • 上腕骨50度以上外旋または内旋変形ゆ合しているもの

上肢の「長管骨」とは、上腕骨・橈骨・尺骨のことです。

5.上肢(肩口から先の手)の後遺症まとめ

上肢に関する後遺障害の認定に際しては、どのような症状を診断してもらい労災を申請するか、労災申請の書き方によって等級が大きく異なります。障害を負った本人やその家族の方が様々な手続きを全て行うのは相当の時間と労力が必要です。

労災を多く取り扱ってきた法律事務所テオリアでは、適切な書類の書き方はもちろん、受診する際のポイント等をお教えいたしますし、会社との交渉、場合によっては訴訟まで、あらゆる法的手続きを行うことが可能です。申請後の見通しについても、予想される等級と、受給できる金額、弁護士費用について、受任前に詳細にご説明します。上肢の後遺障害を疑われる方やご家族の方、ぜひお気軽にご相談ください。