仕事中の怪我の労災はどうなるのか?

労災は、事業に関し労働者として働いたことが原因となり発生した災害に対して保険が給付されるものなので、労働者が労働関係の下労働に従事している際に起きた災害でなければなりません。これを業務遂行性と言います。

さらに、労災として認定されるには、その災害が「仕事中の」ものでなければならず、仕事が原因となったということで、仕事と怪我との間に相当の因果関係がなければなりません。これを「業務起因性」と言います。

業務起因性の前提条件として業務遂行性が認められなければなりません。

業務遂行性と業務起因性

まず、業務遂行性は次の3つの類型に分けることができます。

  • 事業主の支配・管理下で業務に従事している場合
  • 事業主の支配・管理下にあるが業務に従事していない場合
  • 事業主の支配下にはあるが、管理下を離れて業務に従事している場合

次に、業務遂行性の類型ごとに業務起因性を見ていきましょう。

1.事業主の支配・管理下で業務に従事している場合

使用者の指揮、命令のもとに所定の就業場所で就業時間中に働いている場合はもちろん、一般に労働関係の下で通常予想される行為をしている場合、通常であれば業務起因性が認められます。例えば以下のような場合です。

  • 所定の就業場所で就業時間中に働いている場合
  • 作業の準備中、後始末中、作業開始前の待機中などの場合
  • 用便、飲水などの生理的行為により作業を中断している場合
  • 作業中の反射的行為
  • 業務に伴う合理的必要的行為、火災の際の救出作業等

このように、所定労働時間内や残業時間内に、職場で業務を行っている際に怪我をした場合は業務遂行性があるとして「仕事中」と認められます。

しかし、「仕事中」であったとしても次のような場合は、特殊な状況ですので業務起因性が否定され労災は認められません。

  • 労働者が仕事中に私用を行い、又は業務を逸脱する恣意的行為をしていて、それが原因となって災害をこうむった場合
  • 労働者が故意に災害を発生させた場合
  • 労働者が個人的なうらみなどにより、第三者から暴行を受けて被災した場合
  • 地震、台風など天変地異によって被災した場合

ただ、天変地異により被災した場合であっても、天気予報により台風災害が明らかに予想できた日に、業務命令で災害が発生しそうな地域に出張を命じ、これに従った従業員が突風で飛んできた看板に当たり負傷したなどという場合には、業務に起因した災害であるといえるので、「仕事中」の怪我であるということができます。

2.事業主の支配・管理下にあるが業務に従事していない場合

昼休みや就業時間前後に職場にはいたが仕事をしていなかった場合などです。
出社して職場にいる限り、労働契約に基づく事業主の支配管理下にあると認められますが、休憩時間や就業前後は実際には仕事をしているとは言えません。このようなとき、私的な行為によって発生した災害は業務起因性が認められませんが、職場の施設・設備や管理状況等が原因で発生した災害は業務起因性が認められます。

例えば、就業時間後に帰宅するため会社の階段を下りていたところ、階段に破損している箇所がありこれに気付かず転倒し負傷した場合には、会社は階段を修繕しておく義務を怠ったため、職場の施設の管理が不十分であったことが原因で発生した災害と言えるので、業務起因性があると言えます。

これに対し、昼休憩中に食事の買い出しのため、階段を急いで降りていた際、本人が誤って足を滑らせ転倒した場合には、業務起因性が認められません。ただ、この場合でも、ランチミーティング中に上司の指示で急いで買い出しをしてくるよう命じられたような場合には、業務遂行中に業務に起因して怪我をしたと言えるので、業務災害と認定されるでしょう。

3.事業主の支配下にはあるが、管理下を離れて業務に従事している場合

次に、出張や社用での外出、運送、配達、営業などにより職場以外で業務に従事している場合はどうでしょうか。

この場合、事業主の管理下を離れてはいるものの、労働契約に基づいて事業主の命令を受けて仕事をしているといえます。ですので、用務先へ向かって住居又は事業場を出た時から帰りつくまでの全行程にわたって業務災害と認められます。また、事業場外の就業場所への往復、食事、用便など事業場外での業務に付随する行為を行う場合も同様です。

ただ、私用で寄り道をしたような場合は業務起因性が認められません。

労災申請に際し弁護士に相談すべき理由

今回は労災が認められる要件として、業務遂行性と業務起因性が求められるということについて述べてきました。労災認定に際し、事実認定の観点と法律上の問題の観点から、弁護士に相談すべき理由をお話しします。

事実認定

例えば、デスクワークを行う会社員が、仕事をしすぎた余り脳梗塞を発症したような場合、長時間労働を示す証拠が必要になります。このとき、タイムカード等労働時間を示す証拠がない場合、パソコンのログ記録から労働時間を割り出すことになります。

本人自身又はその家族がログ記録を労働基準監督署に提出し、この証拠から長時間労働を認定し、労働災害としてほしいと申請することになります。この作業は、本人や家族にとって大変な作業ですし、まず間違いなく労働基準監督署の職員は膨大なログ記録から労働時間を算出してくれるような非常に手間のかかる作業はしません。職員としては、労働時間が不明なので長時間労働とは認定できず、労災の認定はできないでしょう。

法律事務所テオリアは、残業代請求をはじめ労働問題を数多く扱っているため、労働時間の算出作業に長けています。ですので、パソコンの履歴からログ記録を解析し、労働時間を算出して表にわかりやすくエクスポートし、労基署の担当者にわかりやすく提示することができます。
他にも、労災認定に必要な事実関係の証拠が会社や公的機関にある場合、弁護士を介した方が容易に証拠の収集がしやすいと言えます。

よって、事実認定に際し、わかりやすい証拠を揃えて労災認定されやすいようにするために、弁護士に相談する価値があると言えます。

法律上の問題

例えば、タクシー運転手が長時間労働により過労死した場合、遺族が労災申請をしようとします。この時、客待ちをしている時間すなわち待機時間が労働時間と言えるかが争点となるわけですが、
この解釈は労基署ごとに、さらには地方裁判所と高等裁判所でも判断が分かれました。

すなわち労働時間の認定は現場の担当者でさえ常に解釈が正解であるとは限らないのです。そこで法律上の解釈が分かれるような場合、法律解釈のプロである弁護士に相談し、場合によっては訴訟において主張する価値があると言えるのです。

法律事務所テオリアは無料でご相談を受けておりますので、労災申請をお考えの方は是非お気軽に当事務所にご相談ください。


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