労災での足指に関する後遺障害

労災での足指に関する後遺障害

足指は、下肢の一部であり、リスフラン関節より先の指を言います。親指から小指まで、順に第1指から第5指と数えられます。

足指には、歩くことを助けたり、体を支える機能があります。足指があることにより、スムーズに歩いたり、座ったり立ち上がったりの動作ができるのです。

したがって、足指がなくなってしまうと、日常生活での動作が通常通りできない状態になってしまいます。

1.足指の後遺障害の種類

足指の後遺障害には、欠損障害と機能障害という2つの種類があります。
欠損障害とは、足指の中足指節関節から失った後遺障害です。

機能障害とは、足指の関節の動きが悪くなった後遺障害及び欠損障害に該当しない部位を失った後遺障害をいいます。

2.欠損障害

第5級8号両足の足指の全部を失ったもの
第8級10号1足の足指の全部を失ったもの
第9級14号1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
第10級9号1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
第12級11号1足の第1の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
第13級9号1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの

「足指を失ったもの」とは、その全部を失ったものとされており、具体的には、中足指節関節(MTP)から失ったものがこれに該当します。

3.機能障害

第7級11号両足の足指の全部の用を廃したもの
第9級15号1足の足指の全部の用を廃したもの
第11級9号1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
第12級12号1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
第13級10号1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
第14級8号1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

「足指の用を廃したもの」とは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節(DIP)以上を失ったものまたは中足指節関節(MTP)もしくは近位指節間関節(PIP)《第1の足指にあっては指節間関節(IP)》に著しい運動障害を残すものとされており、具体的には、次の場合がこれに該当します。

  • 第1の足指の末節骨の長さの2分の1以上を失ったもの
  • 第1の足指以外の足指を中節骨もしくは基節骨を切断したものまたは遠位指節間関節もしくは③近位指節間関節において離断したもの
  • 中足指節関節または近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されるもの

4.足指に関する後遺障害に関してのまとめ

足指に関する後遺障害の認定に際しては、どのような症状を診断してもらい労災を申請するか、労災申請の書き方によって等級が大きく異なります。障害を負った本人やその家族の方が様々な手続きを全て行うのは相当の時間と労力が必要です。

労災を多く取り扱ってきた法律事務所テオリアでは、適切な書類の書き方はもちろん、受診する際のポイント等をお教えいたしますし、会社との交渉、場合によっては訴訟まで、あらゆる法的手続きを行うことが可能です。申請後の見通しについても、予想される等級と、受給できる金額、弁護士費用について、受任前に詳細にご説明します。足指の後遺障害を疑われる方やご家族の方、ぜひお気軽にご相談ください。


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