労災での鼻に関する後遺障害

鼻の後遺障害の種類

労災での鼻に関する後遺障害

鼻の後遺障害の種類は、大きく分けて2つの種類があります。鼻の欠損に伴う機能障害と、鼻の欠損を伴わないけれども、嗅覚が鈍くなったり、鼻呼吸がしづらくなったりする障害です。障害等級に規定があるのは前者の、鼻の欠損を伴う機能障害のみで、その他の障害は障害等級を準用することになっています。

労災の場面においては、作業現場の落下物に当たって鼻が欠け、それに伴い鼻呼吸できなくなるケースや、過労による脳梗塞により、脳の機能が害されて嗅覚を失うケースなどが考えられます。

1.鼻の欠損を伴う機能障害

第9級の5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

(1)「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残す」とは

鼻は、大きく区分すると外鼻と鼻腔とに分けられます。外鼻は顔の中央部の三角錐の部分で、その上半分は鼻骨、下半分は軟骨で形成されています。このうち外鼻の軟骨部の全部又は大部分を欠損したものが、「鼻を欠損」したことになります。

また、「機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻呼吸困難または嗅覚脱失(においが全く分からなくなったこと)をいいます。

鼻の欠損が、鼻軟骨部の全部または大部分に達しないものであっても、これが、「外貌における単なる醜状」の程度に該当するものである場合は、第12級14号として認定されます。
鼻の欠損は、一方では「外貌の醜状」としてもとらえられますが、それぞれの等級を併合することなく、いずれか上位の等級によることになります。

鼻の欠損を外貌の醜状障害としてとらえる場合で、鼻以外の顔面にも瘢痕等が存在する場合は、鼻の欠損と顔面の瘢痕などを併せて、その程度により「単なる醜状」か「相当程度の醜状」か「著しい醜状」かを判断することになります。

(2)労働能力における嗅覚

嗅覚に関しては、障害があると、ガス漏れなどの危険状態を察知できなかったり、食品に関して腐敗物の判別が困難になるなど、生活に支障をきたすことが多くなりますが、必ずしも多くの場合、労働能力に影響が出るわけではありません。ただ、製品の検査をする業務や、料理人においては、嗅覚が非常に重要であるため労働能力に直接影響があるケースもあります。

したがって、労働能力の喪失の程度を判断するに際しては、本人の嗅覚の脱失、減退による業務への影響を考慮して決定されます。

2.鼻の欠損を伴わない機能障害

第12級の12(準用)嗅覚脱失又は鼻呼吸困難
第14級の9(準用)嗅覚の減退

(1)嗅覚の検査

以下の2つの方法があります。

➀静脈性嗅覚検査(アリナミンテスト)

アリナミン®注射液を静脈に注入し、注入開始からニンニク臭を感じ始めるまでの時間と感じなくなるまでの時間を計測します。

➁T&Tオルファクトメータ (嗅覚測定用基準臭)

日本において嗅覚閾値検査の基準となっている検査です。方法はまず、5種類の基準臭それぞれについて8段階の濃度が設定されており、細長い濾紙(におい紙)の先端に基準臭をつけ、被検査者に提示します。

濃度の薄い方から提示し、何かにおいを感じるまで濃度を濃くしていきます(検知閾値)。更に、何のにおいか判断できるまで濃度を上げていきます(認知閾値)。

(2)嗅覚脱失と嗅覚減退の検査方法

嗅覚脱失と嗅覚減退については、T&Tオルファクトメーターによる基準嗅力検査の認知域値の平均嗅力損失値により次のように区分します。

5.6以上・・・・・・・・・・嗅覚脱失
2.6以上5.5以下・・・・・嗅覚の減退

なお、嗅覚脱失については、アリナミン静脈注射(「アリナミンF」を除く)による静脈性嗅覚検査による検査所見のみによって確認しても差し支えないとされています。

4.鼻に関する後遺障害まとめ

鼻に関する後遺障害の認定に際しては、どのような症状を診断してもらい労災を申請するか、労災申請の書き方によって等級が大きく異なります。障害を負った本人やその家族の方が様々な手続きを全て行うのは相当の時間と労力が必要です。

労災を多く取り扱ってきた法律事務所テオリアでは、適切な書類の書き方はもちろん、受診する際のポイント等をお教えいたしますし、会社との交渉、場合によっては訴訟まで、あらゆる法的手続きを行うことが可能です。申請後の見通しについても、予想される等級と、受給できる金額、弁護士費用について、受任前に詳細にご説明します。鼻の後遺障害を疑われる方やご家族の方、ぜひお気軽にご相談ください。


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