労災でのせき髄に関する後遺障害

労災でのせき髄に関する後遺障害

せき髄とは、背骨(せき椎)の中にあるせき柱という空洞の中を通っている神経の束のことです。脳にある延髄に続いており、脳とせき髄を合わせて中枢神経系といい、非常に大切な器官です。

せき柱を構成する個々の骨は、その部位によって名称があります。首のあたりを頚椎、胸のあたりを胸椎、腰のあたりを腰椎、そして腰の下あたりを仙椎と呼びます。

せき髄は、せき柱のうち、頚椎、胸椎から第一腰椎(5個ある腰椎骨の一番上の骨)に渡って通っており、頚髄8個、胸髄12個、腰髄5個、仙髄5個、一番末端の尾髄(終糸)1個の計31個の小節(髄節)に分けられています。

せき髄の障害は、このせき柱が損傷することによるものであることがほとんどです。労災の場面においては、工事現場で作業中、落下物が背中に当たりせき髄を損傷し、手足に麻痺が残る、というような事態が考えられます。

1.せき髄の障害の症状

せき髄の障害は、損傷の度合いにより、「完全型」と「不完全型」に分かれます。「完全型」はせき髄が完全に切れてしまい、神経伝達機能が完全に絶たれた状態を言います。他方、「不完全型」の場合はせき髄の一部が損傷、圧迫などを受け、一部機能が残っているものです。

完全型の場合、損傷部位から下は脳からの命令は届かず運動機能が失われます。また、感覚知覚機能も失われ、いわゆる麻痺状態になります。

ただ、麻痺とは言っても何も感じないわけではなく、受傷部位に疼痛が残ることが多く、実際には足が伸びているのに曲がっているように感じられるとか、しびれなどの異常知覚、あるいは本来感じないはずの痛みを感じることもあります。

せき髄を損傷してから時間が経過して慢性期に入ると、動かせないはずの筋肉が本人の意思とは関係なく強張ったり、痙攣を起こすことがあります。

さらには、感覚、運動だけではなく自律神経系も同時に損なわるため、代謝が悪くなり、怪我が治りにくくなります。また、汗をかく、鳥肌を立てる、血管を収縮/拡張させるといった自律神経系の調節も機能しなくなるため、体温調節が困難となることもあります。

不完全型の場合、完全型に比べて症状が軽度であったり、麻痺の範囲がより狭かったりします。 ただ、この場合、せき髄の同じところを損傷しても、すぐには麻痺の症状が出ないことがあったり、画像上の所見が見つからなかったりすることがあるといわれています。そのため、不完全型の場合は、そもそもせき髄に損傷があると言えるのかが問題となることもあります。

2.せき髄の後遺障害の等級

このようにせき髄が損傷された場合には様々な症状が出てくるのですが、障害等級は、原則として、目で見る通常の診察とMRI、CT等によって裏付けることのできる麻痺の範囲と程度により認定されます。
なお、せき髄損傷による障害が第3級以上に該当する場合には、介護の要否及び程度を踏まえて認定する必要があります。

第1級 生命維持に必要な身の回り処理の動作について、常に他人の介護を要するもの
第2級 生命維持に必要な身の回りの処理の動作について随時介護を要するもの
第3級 生命維持に必要な身の回りの処理の動作は可能であるが、労務に服することができないもの
第5級 極めて軽易な労務にしか服することができないもの
第7級 軽易な労務以外に服することができないもの
第9級 通常の労務に服することはできるが就労可能な職種が相当程度に制約されるもの
第12級 通常の労務に服することはできるが、多少の障害を残すもの

せき髄障害の各等級の認定基準

(1)第1級以下のものが該当します。

(ア)高度の四肢麻痺が認められるもの
(イ)高度の対麻痺が認められるもの
(ウ)中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
(エ)中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの

(2)第2級以下のものが該当します。

(ア)中等度の四肢麻痺が認められるもの
(イ)軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
(ウ)中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの

(3)第3級以下のものが該当します。

(ア)軽度の四肢麻痺が認められるもの
(イ)中等度の対麻痺が認められるもの

(4)第5級以下のものが該当します。

(ア)軽度の対麻痺が認められるもの
(イ)一下肢の高度の単麻痺が認められるもの

(5)第7級一下肢の中等度の単麻痺が認められるものが該当します。

(ア)単麻痺が認められるもの

(6)第9級一下肢の軽度の単麻痺が認められるものが該当します。

(ア)単麻痺が認められるもの

(7)第12級以下のものが該当します。

運動性、支持性、巧緻性及び速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すものが該当します。
また、運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるものも該当します。

3.麻痺の程度

上記のように、せき髄の障害等級の認定に際し、麻痺の程度が基準になることがほとんどです。そこで、麻痺の程度について見ていきましょう。

(1)高度

障害のある手や足の運動性・支持性がほとんど失われ、障害のある手又は足の基本動作ができないものをいいます。

例えば、手足が全く動かせなくなってしまったり、麻痺のある手で物を持ち上げることができなくなったりします。

(2)中等度

障害のある手や足の運動性・支持性が相当程度失われ、障害のある手や足の基本動作にかなりの制限があるものをいいます。

例えば、麻痺のある手で500g程度の軽さのものを持ち上げることができなくなったり、杖や装具なしに階段を上ることができなくなったりします。

(3)軽度

障害のある手や足の運動性・支持性が多少失われ、障害のある手や足の基本動作を行う際の巧緻性及び速度が相当程度損なわれているものをいいます。

例えば、麻痺のある手で文字を書くのが困難を伴ったり、足に麻痺があるため転びやすく、歩く速度が遅くなったりします。

4.せき髄の障害の診断

せき髄の後遺障害等級認定のための診断は、目で見る通常の診察とMRI、CT等によってなされ、後遺障害診断書が作成されます。また、「せき髄障害に関する意見書」という、既往症や介護の要否を医療機関が記載する書面や、「日常生活状況申立書」という、患者側が作成する書面もあります。

せき髄の障害認定に際しては、せき柱の損傷が確認できず、MRIやCTで見ても判断が困難な場合があります。このようなとき、労働災害の態様や経緯、既往症など様々な要因を見て総合的に判断する必要があります。

5.せき髄の障害のまとめ

せき髄の障害の認定は複雑で難しく、どのような症状を診断してもらい労災を申請するか、労災申請の書き方によって等級が大きく異なります。障害を負った本人やその家族の方が様々な手続きを全て行うのは相当の時間と労力が必要です。

労災を多く取り扱ってきた法律事務所テオリアでは、適切な書類の書き方はもちろん、受診する際のポイント等をお教えいたしますし、会社との交渉、場合によっては訴訟まで、あらゆる法的手続きを行うことが可能です。申請後の見通しについても、予想される等級と、受給できる金額、弁護士費用について、受任前に詳細にご説明します。せき髄の後遺障害を疑われるやご家族の方、ぜひお気軽にご相談ください。


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