労災の様式7号は、どんな時に必要?(1)~(5)の違い、提出先も解説

労災保険には、複数の補償があります。この補償を受けるには、補償の種類に合った請求書を用いて、請求手続きを行わなければなりません。
この時使われる請求書のひとつに、様式7号と呼ばれるものがあります。

今回はこの様式7号について、どんな時に使うのか、またどのように使うのか詳しく解説します。

労災の様式7号は、どんな時に必要?

労災は、次の2種類に分けられます。

・業務災害・・・業務が原因で負った労働者の傷病のこと
・通勤災害・・・通勤中に負った労働者の傷病のこと

これを踏まえ、労災保険の請求で使用する様式7号とは、次のようなものを指します。

【様式7号】
業務災害に遭って労災指定病院以外の医療機関を受診した後、労災保険の療養補償給付を請求する際に使用する用紙。
正式には、「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書(様式第7号)」という。

様式7号は、労災保険の療養補償給付を請求する時に使用する用紙です。
療養補償給付とは、労災で負った傷病の療養に必要な医療の現物給付、または療養にかかった費用を補償する給付金です。例えば、病院での診療代や手術費、入院費、薬局での薬剤費、通院費などが補償の対象となります。

様式7号は業務災害で労災指定病院以外を受診した場合のみ

療養補償給付の請求で様式7号を使用するケースは、次の2つの条件を満たす時に限ります。

①業務災害であること
②労災指定病院以外の医療機関を受診したこと

様式7号は、業務災害の場合かつ労災指定病院ではない医療機関を受診した場合に使用する用紙です。
通勤災害の時や労災指定病院を受診した時には、別の様式の用紙を使用しなければならないので、用紙を間違えないよう注意してください。

様式7号の(1)~(5)

様式7号には、(1)~(5)まで5種類の用紙があります。それぞれの用紙は、次のような場合に使用します。

(1)・・・医療機関で診療や治療を受けた時
(2)・・・薬局から薬剤の支給を受けた時
(3)・・・柔道整復師による手当を受けた時
(4)・・・はり師・きゅう師、あん摩マッサージ指圧師から手当を受けた時
(5)・・・訪問看護事業者から訪問看護を受けた時

このように、どんな医療や手当を受けたかによって、第7号の中でも使う用紙は異なります。

様式5号との違い

様式7号の使用については、様式5号との間違いがよく起こります。これらの違いを確認しておきましょう。

【様式5号】
業務災害に遭って労災指定病院を受診した後、労災保険の療養補償給付を請求する際に使用する用紙。
正式には、「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」という。

様式5号と様式7号はどちらも業務災害で療養(補償)給付を請求する場合に使います。
これらの違いは、受診した医療機関にあります。労災指定病院を受診した場合には様式5号を、労災指定病院以外の医療機関を受診した場合には様式7号を使わなければなりません。

労災指定病院を受診すると補償は医療の現物給付に、指定病院以外を受診すると医療費の返還という形になります。そのため5号と7号では、「療養の給付請求書(5号)」「療養の費用請求書(7号)」というように正式名称が少し異なります。

様式16号の5との違い

様式7号は、様式16号の5とも混同されやすいです。これらの違いについても確認しておきましょう。

【様式16号の5】
通勤災害に遭って労災指定病院以外の医療機関を受診した後、労災保険の療養給付を請求する際に使用する用紙。
正式には、「療養給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5)」という。

様式16号の5も、様式7号と同じで、療養にかかった費用を請求する時に使用する用紙です。
ただし、様式7号が業務災害で使用するのに対し、様式16号の5は通勤災害で使用します。

また、療養費に対する給付金は、業務災害では「療養補償給付」、通勤災害では「療養給付」と、呼び方が異なります。

労災の様式7号をダウンロードするには

様式7号は、以下の厚生労働省のWebサイトからダウンロードすることができます。

厚生労働省「労災保険給付関係請求書等ダウンロード」

このページでは、労災保険の各請求書データがまとめられており、制度の詳細や用紙の記載例も確認することが可能です。
ただし、請求書の種類は多く、どれも名前が似ているため、自身が使用すべき用紙を間違えないようご注意ください。

また、労災保険の請求書は、労働基準監督署でも入手することができます。

労災の様式7号の書き方・記入例

様式7号の書類作成にあたっては、労働者本人は次の項目を記入します。

・労働保険番号
・年金証書の番号(労災年金を受給している場合のみ)
・性別・生年月日
・負傷又は発病年月日
・氏名・住所・職種
・振り込みを希望する口座情報
・事業の名称・事業所の所在地・事業主の氏名(事業主による証明)
・看護料、移送費、その他療養費、療養の給付を受けなかった理由(医師による証明が必要)
・療養にかかった費用の額
・請求人の住所・氏名
・労働者の所属事業場の名称・所在地
・負傷又は発病の時刻
・災害発生の事実を確認した者の職名、氏名
・災害の原因及び発生状況
・療養の内訳及び金額
・その他就業先の有無
・派遣先事業主証明欄(派遣労働者の場合のみ)

請求書には、医師の証明と事業主の証明が必要になります。
また、ここでご紹介しているのは様式7号の(1)の場合です。(2)〜(5)とは異なる項目もあるので、各請求書に応じた内容で書類作成を行ってください。

内容に誤りがあると、手続きに時間がかかったり、正確な労災認定を受けられなかったりする可能性があります。書類作成時には、各項目に間違いがないよう、よく確認するようにしましょう。

詳しい記入方法や記入例については、厚生労働省『療養(補償)等給付の請求手続き』をご確認ください。

事業主に証明欄を書いてもらえない場合は?

ご紹介したように、労災保険の請求書には事業主の証明が必要です。
しかし、会社が労災保険の手続きに協力的でないなどの理由で、事業主の証明をもらえない場合もあるでしょう。

そのような場合は、事業主の証明欄を白紙にしたまま、事業所を管轄する労働基準監督署へ請求書を提出してください。提出時には、「会社からの協力を得られず証明をもらえなかった」旨を伝えましょう。
そうすれば、事業主の証明がなくても、書類を受理してもらえます。

労災の様式7号の提出先

様式7号の提出先は、その労働者が働いている事業所を管轄する労働基準監督署です。
様式7号をはじめとした労災請求の手続きは、会社が代理で行ってくれることも多いですが、自身で行う場合には提出先を間違えないようご注意ください。

また、労災の請求書には提出期限、いわゆる時効が設定されています。
様式7号を使用する療養(補償)給付の時効は、「請求権が発生した翌日から2年」です。この請求権は、療養費を支出した日ごとに発生します。
時効を過ぎると給付金の請求はできなくなるため、手続きは早めに行うことをおすすめします。

労災の様式6号とは?

最後に、労災保険の請求書様式6号についてもご説明しておきましょう。

【様式6号】
業務災害によって、既に指定病院等で療養を受けている被災労働者が、医療機関を変更する時に使用する用紙。
正式名称を「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等変更届」という。

労災で療養している指定病院等を変更する際には、届出が必要です。この時使うのが、様式6号の変更届。
被災労働者はこの書類を作成し、変更後の医療機関経由で、労働基準監督署へ提出しなければなりません。

ただし、様式6号を使用するのは業務災害の場合のみで、通勤災害の場合の変更届には様式16号の4を使います。

まとめ

労災の様式7号は、療養(補償)給付の請求にあたって使用する用紙です。ただし、この用紙を使うのは、業務災害で傷病を負った労働者が、労災指定病院以外の医療機関で治療を受けた場合に限られます。

様式7号には(1)〜 (5)までの種類があり、どんな治療・手当てを受けたかによって使う用紙は異なります。
また、通勤災害の場合や労災指定病院を受診した場合の請求書も様式が異なるため、間違えないよう注意しましょう。

労災の請求書には事業主の証明が必要ですが、会社が協力的でなく、この証明欄を書いてもらえないというケースは少なくありません。また、会社からの「労災保険を使うな」と言われるケースもあるようです。
このように、もし労災に関して会社から理不尽な扱いを受けたりした場合には、一度弁護士にご相談ください。
労災請求は働く人の権利です。弁護士はこの権利を守り、法律の専門家の立場から早期のトラブル解決をサポートします。