【通勤災害の交通事故】労災と自賠責保険の補償内容の違いを解説

労災は、「業務災害」と「通勤災害」の2種類に分けられます。これらの傷病は、要件さえ満たしていれば、労災保険からの補償の対象となります。

とはいえ、通勤災害で交通事故の被害者になった場合、補償が出るのは労災保険だけとは限りません。相手方の車に掛けられている自賠責保険や任意保険を使うことも可能です。
では、通勤災害で交通事故の被害者になった場合には、どの保険の補償を選べば良いのでしょうか。

今回は、労災保険・自賠責保険・任意保険の概要や補償内容を比較し、どの保険を使用すれば良いか解説していきます。

通勤中に交通事故に遭ったら、労災が適用される

前述の通り、労災には「業務災害」と「通勤災害」の2種類あります。それぞれの意味は、次の通りです。

・業務災害・・・業務中に被った傷病
(例:業務で使っていた機械に巻き込まれ腕を怪我した、屋外作業中に熱中症を発症した等)

・通勤災害・・・通勤中に被った傷病
(例:通勤中に車に轢かれ怪我を負った、会社から帰宅中に駅のホームから転落し骨折した等)

労働者が業務中や通勤中に傷病を負った場合、労働基準監督署によってその傷病が「業務災害」または「通勤災害」であると認められれば、労災が適用されることになります。これにより、傷病を負った労働者は、労災保険からの補償として、給付金を受け取ることができます。

そのため、労働者が通勤中に交通事故に遭って傷病を負った場合も、労災保険の補償対象になる可能性が高いです。
ただし、交通事故による傷病が、労働基準監督署によって通勤災害だと認められるためには、一定の要件を満たす必要があります。その要件については、次章でご紹介します。

通勤災害が労災認定されるには

通勤中の交通事故をはじめとした通勤災害が労災認定されるには、その時の状況が法律で定められた「通勤」の定義を満たしていなければなりません。
「通勤」の定義は、労働災害補償保健法第7条で次のように示されています。

【通勤の定義】
通勤とは、労働者が就業に際し、合理的な経路・方法によって、次の移動を行うこと。

①住居と就業場所との間の往復
②厚生労働省令で定める就業場所から他の就業場所への移動
③①に掲げる往復に先行または後続する住居間の移動(転任や別居の直前の住居への移動など)

ただし、業務の性質を有するものを除く。

上記を満たす状況で、交通事故等による傷病を負った場合、それは通勤災害と認められ、労災保険の補償対象となります。
ただし、①〜③の移動中であっても、合理的な経路を逸脱・中断したり合理的な方法を取らなかったりした場合、その移動は通勤と認められません。(一部日常生活乗必要な行為については、例外が認められています。)

(通勤災害については、こちらの記事で詳しく解説しています。「通勤災害(通勤労災)とは?通勤中の怪我に労災は使えるのか? 」

労災保険・自賠責保険・任意保険とは?

通勤中に交通事故に遭って怪我をした場合、補償の選択肢は次の3つです。

・労災保険
・自賠責保険
・任意保険

それぞれどのような保険なのかご説明します。

労災保険

労災保険とは、事業主に雇用されている労働者が、業務および通勤中の出来事に起因して怪我や病気、死亡等を被った場合、補償として必要な給付を行う制度のことです。正式名称は、労働者災害補償保険といいます。

労災保険は1人でも労働者を雇用する全ての事業主に加入が義務付けられており、その保険料は全額事業主が支払っています。加入に際して勤務形態は関係なく、正規社員もアルバイトやパート、契約社員も、雇用されて働く全ての労働者が労災保険の対象になります。

ただし、労災保険の給付を受けるには、労働基準監督署による労災認定が必要です。

自賠責保険

自賠責保険とは、自動車に加入が義務付けられている保険制度のことです。すべての自動車に対し、自賠責保険による基本的な対人賠償を確保しておくことで、交通事故の被害者は確実に補償を受けることができます。
自動車を保有しているにも関わらず自賠責保険に未加入のままでいると、違法になるので気をつけましょう。

自賠責保険は、人身事故の際に支払われるもので、物損事故は補償対象にはなりません。また、人身事故にあたっても、被害者1人当たりの限度額は傷病で120万円と定められています。

任意保険

自動車の任意保険とは、自賠責保険のような強制保険ではなく、自動車の保有者が任意で加入する自動車保険のことです。先ほどご紹介した自賠責保険の補償はごく基本的な対人賠償に限られるため、その補償内容を補うために加入します。
任意とはいえ、自動車を保有する人は任意保険へ加入するというのが一般的です。

任意保険では、その補償内容を加入者が選択することができます。どんな補償をプラスするか、補償金額はいくらにするか等といった事を決めることができるので、ニーズに合った補償を用意することができます。
ただし、車種や補償の内容によって保険料は変わり、補償が手厚いほど保険料は高くなります。

労災保険と自賠責保険の補償内容の違い

通勤中に交通事故の被害者になった場合、補償を受けられる保険には、労災保険・自賠責保険・任意保険の3種類があります。
このうち任意保険は、加入者によって補償内容が大きく異なりますが、労災保険および自賠責保険では、どちらも治療費の補償や休業補償、後遺障害補償、死亡補償等が受けられます。

では、労災保険と自賠責保険の補償の違いとは何なのでしょうか。
ここからは、その違いを表で比較していきます。

 労災保険自賠責保険
支給上限なしあり

傷病:120万円、後遺障害:最大4,000万円、死亡:3,000万円)

休業補償の金額事故前の給与の8割事故前の給与満額
入院中の雑費補償しない補償する

(日額1,100円)

被害者の過失による減額なしあり

(被害者過失7割以上)

後遺障害に対する補償障害等級8〜14級:一時金 障害等級7〜1級:年金一時金のみ

(75万円~4千万円、等級によって異なる)

死亡に対する補償一時金と年金一時金のみ

(上限3,000万円)

慰謝料なしあり

労災保険の大きな特徴は、給付金額の上限が設定されていない点です。自賠責保険には傷病で1人あたり120万円の上限がありますが、傷病の程度によっては、治療や手術、入院等で補償が足りなくなるリスクがあります。
また、労災保険には後遺障害や死亡時の年金制度がありますが、自賠責保険には一時金制度しかないのもポイントでしょう。

一方で、自賠責保険は休業補償が満額出る点がメリットです。労災保険の場合は特別支給金と合わせて事故前の給与(給付基礎日額)の8割の補償に留まるため、自賠責保険の休業補償よりも金額は低くなります。

労災保険と自賠責保険、どちらを使えばいいのか?

通勤中に交通事故の被害者になった場合、その被害者は労災保険を使用するか事故の相手の自賠責保険を使用するか決めることができます。
その際には、前章でご紹介した補償内容の違いと怪我の状態、経済状況を踏まえて、使う保険を選択しなければなりません。

また、労災保険と自賠責保険は、二重取り(同じ損害に対して二重の補償を受けること)にならなければ、併用も可能です。
そのため、怪我の療養費に労災保険を優先的に使用し、自賠責保険からは慰謝料を受け取るということも可能です。120万円の上限がある自賠責保険から怪我の療養費を受け取ると、慰謝料として請求できる額が少なくなってしまう恐れもあるので、気をつけましょう。

また、労災保険でも自賠責保険でもカバーされなかった損害については、相手の任意保険に補償を求めることができるケースもあります。
どの保険を選ぶかで補償には差が出るため、よく検討した上で決めるようにしましょう。

まとめ

通勤中の交通事故による怪我は、通勤災害として労災保険の補償対象になります。労災保険からは、怪我の療養補償や休業補償、後遺障害補償などの補償給付が行われます。

ただし、交通事故による怪我では、自賠責保険や任意保険から補償を受けることも可能です。
これらの保険はそれぞれ補償内容が異なるため、よく比較検討した上で、どの保険を使うか決めるようにしてください。
また、場合によっては保険の併用も行い、受けるべき補償をきちんと受けられるようにしましょう。

とはいえ、労災や交通事故の後の手続きについては、会社や相手との間で揉めるケースも少なくはありません。このような場合には、一度弁護士にご相談ください。
法律の知識を持った弁護士が手続きを進めることで、被災労働者はより有利な内容で、労災や交通事故のトラブル解決を目指せます。