通勤災害(通勤労災)とは?通勤中の怪我に労災は使えるのか?

業務に起因して起こった事故による怪我は労災と呼ばれ、労災保険の補償対象になります。また、労災には大きく2種あり、それが通勤災害と業務災害です。

業務中の労災は業務災害にあたりますが、一方の通勤災害とはどのようなものなのでしょうか。
今回は、通勤災害について、業務災害との違いや補償など、詳しくご紹介します。

通勤災害とは?

まずは、通勤災害の概要、および業務災害との違いについて見ていきましょう。

通勤災害とは

【通勤災害】
労働者が通勤中の事故によって負った負傷や疾病、障害、死亡のこと。
(東京労働局HPより)

通勤中の労災は、通勤災害と呼ばれます。
通勤災害の対象となるのは、自宅と会社との合理的なルートかつ方法での「通勤」における事故です。そのため、通勤中に寄り道をしたり、自宅ではない別の場所に帰ったりした場合には、ルートを逸れた時点から「通勤」にはならず、事故に遭っても通勤災害とは認められません。

通勤災害と認められるかどうかは、事故に遭った状況が「通勤」にあたるかどうかに因ります。「通勤」の定義については、次章で詳しくご説明しましょう。

業務災害とは

前述の通り、労災は通勤災害と業務災害の2種に分かれます。

【業務災害】
労働者が、業務を原因として被った負傷、疾病、障害又は死亡のこと。
(厚生労働省「労災保険給付の概要」より)

例えば、工場での作業中に機械に巻き込まれたり配達業務中に事故に遭ったりした場合の怪我は、業務災害にあたります。
つまり、業務中の労災は業務災害、通勤中の労災は通勤災害となるのです。

通勤災害と業務災害の違い

通勤中の労災である通勤災害と業務中の労災である業務災害には、その後の労災補償においても違いが生じます。
以下の表をご確認ください。

通勤災害 業務災害
待機期間の補償 なし あり
解雇制限の有無 なし あり
給付の自己負担金の有無 200円を超えない範囲内で一部労働者から負担金を徴収 なし

業務災害では、休業補償に伴う待機期間の補償や解雇制限があるのに対し、通勤災害にはこれらがありません。また、通勤災害には、給付に対する自己負担金もかかってきます。

通勤災害と業務災害では、給付の種類(名称)も異なります。申請書類もそれぞれ違うので、間違えのないよう気をつけてください。

通勤災害が認められるケース、認められないケース

会社に行く途中や家に帰る途中に負った怪我だからといって、全てが通勤災害と認められるわけではありません。通勤災害と認められるには、労働者災害補償保険法に定められている「通勤」の定義を満たしている必要があります。

通勤災害が認められる「通勤」とは

労働者災害補償保険法では、「通勤」を以下のように定義しています。

【労働者災害補償保険法第7条】
「通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
一.住居と就業の場所との間の往復
二.厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
三.第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)」

合理的な通勤のルートを逸脱したり、通勤を中断したりした場合には、逸脱した間や中断した間およびその後については通勤とは認められません。
ただし、逸脱や中断の理由が、厚生労働省によって定められている以下のような「日常生活上必要なやむを得ない事由」にあたる場合、逸脱・中断の間を除き、合理的なルートに戻った後は再び通勤と認められます。

【日常生活上必要なやむを得ない事由】
①日用品の購入その他これに準ずる行為
②職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
③選挙権の行使その他これに準ずる行為
④病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
⑤要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護 (継続的にまたは反復して行われるものに限る)
(厚生労働省「労災保険給付の概要」より)

通勤災害が認められるケース

・自宅の最寄駅から会社の最寄駅までの電車による通勤中、ホームの階段から落下して足を骨折した
→合理的なルート・手段による通勤であり、通勤災害が認められる。

・会社から自宅に帰る途中、通勤ルートを逸れてスーパーで夕食の買い出しをしてから、再び通勤ルートに戻って帰宅している最中に、バイクとぶつかって打撲を負った。
→ 夕食の買い出しは「日常生活上必要なやむを得ない事由」にあたり、その後合理的なルートに戻っているため、通勤災害が認められる。

・会社への通勤中、定期券を忘れたことに気づき、自宅へ取りに戻る途中で車と衝突した。
→定期券は業務との関連性があるため、通勤災害と認められる可能性が高い。忘れ物が業務に必要でないものであれば、通勤災害と認められない可能性もある。

通勤災害が認められないケース

・普段は電車通勤だが、運動を兼ねた自転車通勤をしていて、途中で事故に遭い怪我を負った
→合理的な手段での通勤ではないため、通勤災害にはならない。

・会社帰りに同僚と飲みに行き、その帰りに転倒して腕を骨折した
→飲みに行くことは「日常生活上必要なやむを得ない事由」ではないため、通勤災害にはならない。

・通勤のために玄関へ向かう途中の自宅廊下で転び、腰を痛めた
→通勤が認められるのは、「自宅の玄関をまたいだ地点」から「就業場所の出入口」の間。玄関を出ていない自宅での事故は、通勤災害にはならない。

通勤災害で休業補償はもらえるか?

通勤災害に遭い、休業を余儀なくされた場合の補償について見ていきます。

通勤災害で休業補償はもらえる!

通勤災害による怪我や疾病で休業を余儀なくされた場合には、労災保険による休業補償を受けることができます。
通勤災害の場合の休業補償は休業給付と呼ばれ、以下のような内容での補償が行われます。(この内容は基本的に、業務災害による休業の場合に給付される休業補償給付と同じです。)

【通勤災害の休業給付の内容】
休業4日目から、1日につき給付基礎日額の80%相当
※正確には60%が休業給付、20%は休業特別支給金
※給付基礎日額とは、【労災直前3ヶ月間の賃金総額(ボーナスや臨時賃金除く)÷その間の日数】で求められる1日当たりの平均賃金のこと

つまり、通勤災害における休業給付では、それまでの賃金のおよそ8割を受け取ることができるのです。
ただし、給付を受けるためには手続きが必要です。必ず「休業給付支給請求書」(業務災害の場合は「休業補償給付支給請求書」)を管轄の労働基準監督署へ提出してください。

通勤災害では待機期間の補償は受けられない

通勤災害と業務災害の違いでも少し触れましたが、通勤災害の場合、休業補償の待機期間の補償は受けられません。
この待機期間とは、休業補償が開始される「休業4日目」までの3日間のこと。この3日間には労災保険による補償は受けられません。

しかし業務災害の場合には、待機期間の3日間について、企業に対し、給付基礎日額の60%を労働者に支払う義務(労働基準法第76条)が定められています。
とはいえ、これは業務災害の場合のみです。通勤災害については、待機期間中の企業による補償義務はなく、休業開始から3日間の補償は企業からも保険からも受けられません。

まとめ

会社や店舗へ通勤する労働者は、誰でも通勤災害に遭うリスクを持っています。万が一事故に遭った場合に、不要な寄り道やルート変更によって通勤災害が非認定になることのないよう、通勤時のルートと交通手段は規定を徹底すべきでしょう。

通勤災害に限らず、労災については複雑な部分が多く、手続きにおいて問題が発生したり、判断基準に疑問が生じたりすることが少なくありません。
労災についてお困りの場合には、弁護士への相談も検討しましょう。法律を熟知した弁護士は、労災トラブルを速やかに解決へと導きます。