ぎっくり腰は労災になる?腰痛の労災認定基準について

慢性的な腰痛やぎっくり腰など、腰痛に悩む現代人は少なくありません。中には専門的な治療を受けなければ耐えられないというような痛みを抱えている人もいるのではないでしょうか。

もしその腰痛が業務を原因とするものなら、労災保険による補償を受けられる可能性があります。ただし、腰痛には独自の認定基準があり、労災補償を受けるには基準を満たさなくてはなりません。
そこで今回は、腰痛の労災認定基準について、事例を挙げながら詳しく解説します。

腰痛の労災認定基準

まずは、腰痛の労災認定の基準を確認しましょう。
業務を起因として発症し、医師によって「療養の必要がある」と判断された腰痛は、労災補償の対象となる可能性があります。労災における腰痛の認定基準は、大きく以下の2つに分かれます。

・災害性の原因による腰痛
・災害性の原因によらない腰痛

それぞれの基準について見ていきましょう。

災害性の原因による腰痛

「災害性の原因による腰痛」とは、腰の外傷や筋肉・靭帯などの損傷によって発生した腰痛のことです。
例えば、仕事で持ち上げようとした荷物が予想以上に重かったり、荷物を2人で持っていた時誤って1人が手を離してしまったりと、突発的かつ急激に強い力が腰へ働き、痛みが生じた場合などは、「災害性の原因による腰痛」にあたります。
「災害性の原因による腰痛」の労災認定要件は、以下の2つです。

「災害性の原因による腰痛」の労災認定要件
①腰の負傷またはその負傷の原因となった急激な力の作用が、仕事中の突発的な出来事によって生じたと明らかに認められること
②腰に作用した力が腰痛を発症させ、または腰痛の既往症・基礎疾患を著しく悪化させたと医学的に認められること
(厚生労働省「腰痛の労災認定」)

これら2点の要件をどちらも満たせば、の腰痛は労災として認定され、労働者は労災保険の補償を受けることができます。

災害性の原因によらない腰痛

「災害性の原因によらない腰痛」とは、日々の業務の中で腰への負担が積み重なることによって発症した腰痛を指します。
「災害性の原因によらない腰痛」の労災認定要件は、以下のようになります。

「災害性の原因によらない腰痛」の労災認定要件
突発的な出来事が原因ではなく、重量物を取り扱う仕事など腰に過度の負担のかかる仕事に従事する労働者に発症した腰痛で、作業の状態や作業時間からみて、仕事が原因で発症したと認められるもの
(厚生労働省「腰痛の労災認定」)

また、「災害性の原因によらない腰痛」は、「筋肉等の疲労を原因とした腰痛」と「骨の変化を原因とした腰痛」の2種に分類され、判断されます。

①筋肉等の疲労を原因とした腰痛
・中腰で、約20kg以上の重量物または重量の異なる物品を繰り返し取り扱う業務
・毎日数時間、腰に負担のかかる不自然な姿勢で行う業務
・腰に著しく大きな振動を受け続ける業務
・長時間立ち上がれず、同じ姿勢で続ける業務

上記のような業務に約3ヶ月以上従事したことによって発症した、筋肉等の疲労を原因とする腰痛

②骨の変化を原因とした腰痛
・労働時間の3分の1以上の時間、約30kg以上の重量物を取り扱う業務
・労働時間の半分以上の時間、約20kg以上の重量物を取り扱う業務

上記のような業務に約10年以上継続的に従事したことによって発症した、骨の変化を原因とする腰痛

ただし、加齢によっても骨は変化し、腰痛を発症することがあります。そのため、骨の変化による腰痛が労災と認定されるには、通常の加齢による度合いを超えるような骨の変化が認められなくてはなりません。

ぎっくり腰は労災認定されるのか?

腰痛の労災認定で気になるのが「ぎっくり腰」です。ぎっくり腰は、正式には「急性腰痛」と呼ばれ、動けなくなるほどの急激な痛みを引き起こします。
業務中にぎっくり腰になった場合、労災認定されるのでしょうか?

結論を言うと、多くの場合、ぎっくり腰は労災認定されません。
ぎっくり腰は日常的な動作の中で生じるものとされており、基本的には業務中に発症しても労災補償の対象とは認められないケースが多いです。
ただし、発症時の業務に腰への強度の負担があったと認められる場合には、ぎっくり腰であっても労災認定されることもあります。まずは、腰痛の症状が前述した労災認定要件を満たしているかどうか、確認するようにしましょう。

腰痛の労災認定事例

腰痛が労災認定された事例を2つご紹介します。

【災害性の腰痛】Aさんの場合

会社の事務職として働くAさんは、倉庫から荷物を運び出す業務を行っていた。狭い倉庫の中では無理のある姿勢しか取れず、そのまま約10kgの荷物を持ち上げ運ぼうとした。その瞬間、激しい腰痛が発生して動けなくなり、Aさんは救急搬送された。結果、Aさんは腰部捻挫と診断され、医療機関で治療を受けることになった。
→業務の一環として、無理な姿勢で重い荷物を持ち上げたことで腰に異常に大きな負担がかかり発症した腰痛と考えられるため、労災と認定された。

【非災害性の腰痛(骨の変化)】Cさんの場合

港湾荷役作業に従事するCさんは、30年以上重貨物を取り扱ってきた。1日の作業量は約40㌧。取り扱う貨物は重量の大きいものが多く、毎日それを抱えたり肩に担いだりして運ぶ。50kgの米や60kgの豆、70kgのテレビなど、50kgを超える貨物の取り扱いも日常茶飯事であった。
ある繁忙期にCさんは重度の腰痛を発症し、休業を余儀なくされ、労災請求を行った。医療機関では、通常の加齢による骨の変化の程度を明らかに超える腰椎の変化が認められた。
結果、Cさんの腰痛は労災と認められ、補償の対象となった。
→30年以上の長きにわたり腰に負担のかかる重貨物を運搬してきたこと、加齢の程度を超える骨の変化が認められたことから、労災と認定された。

仕事中にぎっくり腰になった場合の労災申請方法

仕事中にぎっくり腰などの腰痛を発症し、労災申請を行う場合には、まず医療機関で診療を受けてから申請手続きを進めていきます。
診療を受けるのが、労災指定病院か労災指定病院以外の病院かによって、手続きの流れは異なります。基本的には、労災による傷病は労災指定病院で診療を受けるようにしましょう。

労災指定病院を受診した場合

労災指定病院を受診した場合、受付で労災による傷病の旨を伝え、診療を受けます。労災の場合、治療費を負担したり立て替えたりすることなく、無料で診療や薬の支給を受けられます。
その後、事業主の証明をもらった請求書を作成し、受診した労災指定病院に提出すれば、手続きは完了です。
請求書は病院から労働基準監督署へ提出され、調査のうえ、労災認定の可否が決定されます。

労災指定病院以外の病院を受診した場合

労災指定病院以外の病院を受診した場合、一旦治療費や薬剤費の全額を本人が立て替えなければなりません。この時、健康保険を使わないよう気をつけてください。
その後、事業主と病院から証明をもらった請求書を作成し、労働基準監督署に提出します。労働基準監督署は調査のうえ労災認定の可否を決定し、労災認定となった場合には、労働者本人が立て替えた治療費や薬剤費を口座振込で返還します。

まとめ

腰痛はさまざまな業種で起こりやすい傷病ですが、労災認定されるのはやや難しい傾向にあります。腰痛で労災認定を受けるためには、腰痛の原因が日常生活ではなく業務にあるということの明確な証明が必要です。

もし、「業務が原因の腰痛なのに労災認定されない」「そもそも会社が労災申請させてくれない」など、労災に関するトラブルを被った場合には、一度弁護士にご相談ください。弁護士は、法律の知識や経験を生かし、労災トラブルを解決へと導きます。
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