労災を会社が認めない場合、どうすればいいか?

労働者が業務を起因とした事故で傷病を負うことを、労災と呼びます。そして、労災にあった労働者の治療費や生活費を補償するのが、労災保険です。

しかし、労災被害にあった労働者が労災保険による補償を申請したくても、会社が労災を認めなかったり労災手続きに協力しなかったりと、手続きがスムーズに進められないという事例は少なくありません。
なぜ会社が労災を認めないケースがあるのでしょうか。また、その場合どのような対応を取れば良いのでしょうか。

今回は、「労災を会社が認めない」理由とその対応についてご紹介します。

会社が労災を認めたくない理由

そもそも、なぜ会社が労災を認めないケースが発生するのでしょうか。
それは、労災の発生が会社への損失に繋がる可能性があるためです。労災が発生すると、会社には以下のようなデメリットやペナルティが生じることがあります。

労災保険料の増額

労災保険の保険料は原則事業主負担ですが、その保険料の決定にはメリット制が採用されています。

労災保険料のメリット制とは
各事業所における労働災害の多寡(多さ・少なさ)によって、一定の範囲内で労災保険料額や労災保険率を増減させる制度のこと。事業主の保険料負担の平等と労災防止のための努力推進を目的としている。

事業主が支払わなくてはならない労災保険料は、その事業所の労災発生率に影響を受けます。一般的には、労災発生率が低ければ労災保険料は低く、労災発生率が高ければ労災保険料も高くなります。
このような仕組みから、保険料の値上げを恐れて、事業主が労災を認めないケースが発生するのですね。

ただし、メリット制の対象になる事業には要件があり、事業の種類(継続事業・一括有期事業・単独有期事業)によって仕組みは異なります。さらに、通勤災害(通勤中の労災事故)はその対象にはなりません。

刑事上の責任

労災の発生状況によっては、事業主は以下のような刑事上の責任に問われる可能性があります。

①労働安全衛生法違反
「労働災害防止のための安全衛生管理措置の徹底」を定める労働安全衛生法への違反による罰則(労災の発生に関わらず)

②業務上過失致死傷罪
「業務上必要な注意を怠ったり重大な過失をおかしたりして人を死傷させる」業務上過失致死傷罪による罰則

上記どちらの場合も、事業主には懲役または罰金という刑事罰が下されます。
事業主がこのような罪の発覚による刑事罰を恐れ、労災を認めず隠蔽しようとするケースも少なくはありません。

行政処分

労働安全衛生法に違反したり労災発生率が高かったりする事業は、他官庁事業への入札における指名停止措置を受ける可能性があります。
さらに、機械設備の使用停止、作業停止といった行政処分が下る可能性もあります。

損害賠償請求

労災が発生すると、事業主は労災にあった労働者やその家族から、損害賠償請求をされる可能性があります。
労災にあった場合、基本的な補償は労災保険により行われます。しかし、そこには精神的苦痛などの状況に応じた損害が考慮されません。そのような労災保険の補償では足りない分の補償を事業主から受けるために、損害賠償請求は行われるのです。
労働者やその家族の要求が認められれば、事業主は足りない分の補償や慰謝料を支払わなくてはならなくなります。

社会的信頼の下落

労災については、近年メディアでもよく取り上げられるようになりました。悪質な労災は報道などにより世間に知られ、会社は社会的信頼を落とし批判を受けることになります。当然企業価値は下がり、経営にも悪影響が及ぶでしょう。
このような社会的信頼の下落も、事業主が労災を認めたがらない原因になります。

会社の同意なく労災を申請できるか?

労災時には、すぐ会社に連絡し、労災被害にあった労働者と会社が連携しながら手続きを進めるのが基本です。
では、会社が労災を認めなかったり労災手続きに協力しなかったりする場合、労災被害にあった労働者やその家族はどうすれば良いのでしょうか。会社の同意なく労災を申請することは可能なのでしょうか。

結論を言うと、会社の同意なく労災の申請をすることは可能です。
労災保険の請求者は労働者本人もしくはその家族なので、会社の同意が必ずしもいるわけではありません。会社が同意しないからといって、労災保険の補償を諦める必要はないのです。

会社の同意が得られない場合、労災申請書類を自身で作成し、管轄の労働基準監督署に提出しましょう。労災申請書類は、労働基準監督署のホームページ(ダウンロード)や窓口で手に入れることができます。

労災申請書類は誰が書くものなのか?

前述の通り、労災補償給付を受けるためには、労災申請書類を労働基準監督署へ提出しなければなりません。
この労災申請書類は、労働者もしくはその家族が作成するのが基本です。労災補償の請求権を持つのは、労働者や家族だからです。

しかし実際には、労災申請書類の作成および提出は会社側で行うのが一般的になっています。会社が労災を認めた場合であれば、会社側が手続きを進めてくれることも多いでしょう。

とはいえ、これは会社が労働者や家族の代行として行っているのであり、本来の請求者は労働者や家族。よって、会社ではなく、労働者や家族が労災申請書類を書いて労働基準監督署に提出しても、なんら問題はないのです。

労災申請書類の事業主証明欄はどうすればいい?

労災申請書類には、事業主が事業の名称や所在地、事業主名を記入して押印する「事業主証明欄」が設けられています。会社側が労災を認めない場合、事業主証明欄に署名捺印を貰うのは難しいでしょう。

事業主に事業主証明欄を記入してもらえない場合、事業主証明欄白紙のまま労災申請書類を提出して構いません。提出時には、労働基準監督署の窓口で事業主証明欄の記入を拒否された旨を担当者に伝えましょう。

労働基準監督署では、事業主証明欄が白紙の申請書類も受理します。労働基準監督署は、労働者からの申請書類受理後、事業主に「証明拒否理由書」を提出させ、詳細調査の上、監督署長が労災認定・非認定を決定します。

会社が労災を認めない場合の相談先

労災保険の補償請求は労働者の権利であり、会社に阻害されるべきではありません。会社による労災の隠蔽(労災隠し)は労働安全衛生法に違反する犯罪であり、罰金を課せられる可能性もあります。
会社が労災を認めない場合や労災請求に関して嫌がらせを受けた場合など、労災関連のトラブルにあった場合には、労働基準監督署もしくは弁護士に相談しましょう。

労働基準監督署

労働基準監督署では、労災に関するあらゆる相談を受け付けています。会社が労災を認めず労災保険の申請手続きがうまくいかないような場合には、労働基準監督署の窓口で相談するのがひとつの方法です。
ただし、前述の通り会社の同意がなくても労災申請はできます。また、労働基準監督署は明らかな法律違反の場合でなければ動かないことが多く、勧告にも強制力はありません。

弁護士

弁護士も、労災トラブル時の助け舟となる存在です。
弁護士は、依頼者の味方として、トラブル解決や依頼者の利益のために、法律の知識を経験を生かしたあらゆる手段を提案・実行します。労災にあたって損害賠償請求を検討する場合にも、弁護士に依頼した方が良いでしょう。
弁護士への依頼は費用がかかります(初回相談は無料のところも多いです)が、手厚い対応を受けられる可能性が高いのも事実です。ただし、労災案件の経験が豊富な弁護士を選ぶなど、相談する弁護士の選定は慎重に行いましょう。

まとめ

会社が労災を認めない場合でも、労災保険の申請は労働者やその家族で行うことができます。
業務によってケガや病気をした労働者にとって、労災保険は生活を繋ぐ大切な補償です。会社が協力的でないからといって、労災保険の補償請求をあきらめるようなことはないようにしましょう。

また、労災に関するトラブルに巻き込まれた場合には、速やかに労災案件に強い弁護士に相談しましょう。法律に精通した弁護士なら、労災にあった方やその家族を適切にサポートすることができます。自分だけで解決しようとせず専門家に頼ることが、スムーズで有利なトラブル解決に繋がります。