労働者が業務で社外に出た際、または会社への通勤中に交通事故に遭った時、そのケガは労災と判断される可能性が高いです。
労災のケガは労災保険で補償されます。しかし、交通事故については、自賠責をはじめとした車にかけた保険からも補償を受けることができます。
ではこのような場合、どちらの保険を利用すれば良いのでしょうか。労災保険は使わない方がいいのでしょうか。
今回は労災の交通事故における労災保険および自賠責保険の取り扱いについてわかりやすく解説します。
労働者が交通事故に遭った際に使える保険
労働者が業務の最中または通勤中に車に轢かれる交通事故に遭った時には、次の保険を使える可能性があります。
- 労災保険
- 加害者の自賠責保険
- 加害者の任意保険
労災保険は、労働者を守るための公的保険です。
一方の自賠責保険は、交通事故の被害者を守るべく対人賠償を確保するための保険です。
また、任意保険は車の所有者が任意で加入する保険で、その補償内容は自賠責に比べ幅広く、義務ではないものの加入は一般的となっています。
また、一般的なケガには健康保険を使いますが、業務中・通勤中のケガにはこれを使うことはできません。業務中・通勤中の傷病は労災保険の補償範囲であり、健康保険はそれ以外の傷病を補償する保険だからです。
「労災保険」と「自賠責保険」の違い
労災保険は、労働者の業務上の傷病を補償するための公的保険です。その加入は一人でも労働者を雇用する事業主に義務付けられており、保険料も全額事業主が支払います。
補償には、治療費を補償する療養(補償)給付や休業に対する休業(補償)給付、後遺障害を補償する障害(補償)給付など複数の給付があり、被災した労働者は自身の状況に合った給付金を受けることになります。
一方の自賠責保険は車にかけられる保険で、その加入は車の所有者に義務付けられています。この保険が補償するのは、交通事故に際しての対人賠償のみ。交通事故でケガをさせた相手のケガや後遺障害、死亡に対し、基本的な賠償を行います。
労災保険と異なり、慰謝料が補償対象となるのが、自賠責の特徴でしょう。
労災保険と自賠責保険は、同一の補償を重複して請求することはできません。ただし、重複しない補償部分の併用は可能です。
各保険の補償内容の違いについては「【通勤災害の交通事故】労災と自賠責保険の補償内容の違いを解説」もご確認ください。
そもそも労災保険が適用されるケースとは
そもそも労災保険の適用には、条件があります。その条件は、業務中に負った傷病を指す「業務災害」と通勤中に負った傷病を指す「通勤災害」で異なります。
【業務災害の適用条件】 業務遂行性・業務起因性の両方を満たすこと |
業務遂行性とは労働者が事業主の支配下にある状態を、業務起因性とは傷病と業務の間に一定の因果関係がある状態を指します。
この両方を満たす場合、その傷病は業務災害となり、労災保険が適用されます。
【通勤災害の適用条件】 以下の通勤の定義を満たすこと 就業に際して、労働者が以下の移動を合理的な経路・方法で行うこと(※業務の性質を持つケースは除外) 1. 住居と就業の場所との間の往復 2. 就業の場所から他の就業の場所への移動 3. 1に掲げる往復に先行または後続する住居間の移動 |
通勤災害は上記の通勤の定義を満たした状態で負った傷病を対象とします。これを満たす交通事故の場合、負ったケガには労災保険を適用することが可能です。
交通事故で労災は使わない方がいいの?
交通事故による傷病であっても、労災の条件を満たす限りは、労災保険を使って構いません。厚生労働省は自賠責保険を優先させる方針のようですが、実際にどの保険を使うかは、被災労働者自身が自由に選択できます。
労災保険には、補償面での多くのメリットがあります。より手厚い補償を受けるために、労災にあたる交通事故のケガでは、労災保険を使うことも、また労災保険と自賠責保険を併用することも検討しましょう。
交通事故で労災保険を使うメリット
交通事故で労災保険を使うことには、次のメリットが期待できます。
- 自身の過失に関係なく満額受給できる
- 自損事故でも受給できる
- 特別支給金が加算される
上記3つのメリットについて詳しくみていきましょう。
【メリット①】自身の過失に関係なく満額受給できる
自賠責保険の場合、被害者側に7割以上の過失がある場合には、重過失による補償の減額が行われます。これにより、被害者の受け取れる補償は2〜5割減ってしまいます。
また、任意保険の補償には、「過失相殺」が適用されます。過失相殺とは、被害者の過失割合によって補償額が減額される対応のこと。もし被害者の過失割合が4割と判断されれば、その被害者は6割の補償しか受けることができません。
このように、自賠責や任意保険には過失による補償の減額の可能性がありますが、労災保険にはこれがありません。
労災保険では、過失の有無やその割合に関係なく、被災労働者は規定の補償を満額で受け取ることが可能です。
【メリット②】自損事故でも受給できる
事故の加害者がいなければ、自賠責保険や任意保険を適用することはできません。よって、相手のいない自損事故の場合、または加害者が不明な場合、自身の過失が100%である場合などには、これらの保険から補償を受けることはできません。
ただし、労災保険であれば、加害者の有無に関わらず、補償を受けることができます。
事故の状況にもよりますが、特に自損事故の場合、労災保険は被災労働者にとって大きな助けになるでしょう。
【メリット③】特別支給金が加算される
労災保険では、メインの給付金にプラスして「特別支給金」が支給されます。これは社会復帰促進を目的に支給されるもので、補償目的の金銭ではありません。そのため、二重取りを防ぐ支給調整の対象外とされています。
また、自賠責保険では、限度はあるものの、100%の休業補償(休業損害)が行われます。
ここで、休業補償を例に挙げてみましょう。労災保険では、次の休業補償が行われます。
- 休業(補償)給付:給付基礎日額の60%
- 休業損特別支給金:給付基礎日額の20%
上記のとおり、労災保険からは合計80%の休業補償が行われます。しかし、特別支給金の20%は支給調整の対象となりません。
よって、被災労働者は労災保険の休業(補償)給付で補償されない(重複しない)40%を、自賠責保険に請求することが可能です。
その結果として、被災労働者は特別支給金を含む120%の補償を得ることができます。
もちろん、自賠責保険から100%の休業補償を受け、それとは別に労災保険から20%の特別支給金を受けることも可能です。
交通事故で労災保険を使うデメリット
労災保険を利用するデメリットとしては、手続きに手間がかかることが挙げられます。補償を得るためには、会社や病院とやり取りしながら請求書を作成し、労働基準署へ提出しなければなりません。
また、手続きを終えても、必ず労災が認められるとは限りません。労働基準署の判断によって、労災認定および労災保険の適用可否は変わります。
さらに、慰謝料を補償しない点も、労災保険のデメリットだといえるでしょう。ただし、この点は自賠責保険や任意保険を併用し慰謝料を請求することで解決できます。
労災保険と自賠責保険は併用できる
ご紹介したとおり、労災保険と自賠責保険は併用できます。重複する補償を二重取りすることはできませんが、重複しない部分についてはそれぞれの保険から補償を受けることが可能です。
両方の保険をうまく併用すれば、被災労働者はより手厚い補償を受けられるでしょう。
重複しない補償
労災保険と自賠責保険で重複しない補償としては、次のようなものが挙げられます。
【労災保険だけで行われる補償】 各種特別支給金・年金・一時金 【自賠責・任意保険だけで行われる補償】 精神的苦痛に対する慰謝料 |
これらの補償に支給調整は不要です。労災の交通事故では、これらの補償はそれぞれの保険に必ず請求するようにしましょう。
労災保険と自賠責・任意保険の違いについては「交通事故に労災は使えるのか?自賠責保険や任意保険との違いについて」もご一読ください。
労災保険を使う際の注意点
労災保険を使う際には、労災指定病院を受診することをおすすめします。労災指定病院を受診した場合、被災労働者は病院の窓口で費用を支払うことなく、治療を受けることができます。
労災指定でない病院を受診した場合には、窓口で医療費全額を一時的に立て替えなければならないのでご注意ください。
また、労災の交通事故では、交通事故の相手との示談が成立すると、原則労災保険の補償も受けられなくなります。ですので、示談の成立については、タイミングをよく検討すべきでしょう。
まとめ
労災にあたる交通事故では、保険利用の選択肢が複数あります。どの保険を使うかは、それぞれの保険の補償内容やメリットを踏まえ、慎重に決めるべきです。
また、十分な補償を得るためには、保険の併用も検討しましょう。
また、「会社が労災を隠そうとする」「加害者が非を認めない」など、会社や加害者とトラブルになった場合には、弁護士にご相談ください。弁護士が付けば、法律に基づいた交渉により、スムーズに手続きを進められる可能性は高くなります。また、より適切な補償を受けることも可能になるでしょう。