業務に起因したケガや病気、死亡について一定の補償を行う労災保険には、労働者以外の一部の人も加入できる「特別加入制度」が用意されています。特別加入制度を活用すれば、労働者に該当しない人でも、一定の条件を満たせば労災保険に加入できる可能性があります。
ただし、特別加入の対象となるのは、法律で定められた特定の業種・職種に限られます。その一つが、「一人親方」です。
一人親方は、ケガのリスクが高い職種でよく見られる働き方です。リスクに備えるためにも、一人親方は特別加入の検討が重要です。
そこで今回は、一人親方の労災保険特別加入について、メリットや条件、補償内容などをわかりやすく解説します。
一人親方とは
一人親方とは、建設業や林業など、特別加入が認められる業種において、原則として一人で業務を行っている自営業者のことを指します。普段から従業員を使用せず、個人で仕事を請け負います。
一人親方になるためには、以下の3つの条件を満たす必要があります。
- 普段から家族や知人などを含めて、人を雇って仕事をさせていないこと(仮に手伝ってもらっても、1年のうち100日未満であること)
- 特定業種に該当すること(建設業、林業など)
- 事業を営んでおり、税務署に開業届を提出していること
一人親方は会社に雇われて働く「労働者」ではなく、独立した個人事業主です。そのため、労働基準法や労災保険などの法律は、原則として労働者を対象としており、一人親方には自動的には適用されません。労災保険の補償を受けるには、自ら特別加入の手続きを行う必要があります。
一人親方の労災保険の特別加入
労災保険は、原則として労働者を対象とした公的保険です。そのため、一人親方は原則として通常の労災保険の加入対象にはなりません。
しかし代わりに、一人親方など、労働者に該当しない立場の人に向けた特別加入制度が用意されています。
労災保険の特別加入とは、本来は労働者に該当しない人のうち、法律で定められた一定の立場・業種の人について、例外的に任意での加入を認める制度のことです。特別加入制度には、以下の4種類があります。
- 中小事業主等特別加入
- 一人親方その他自営業者用特別加入
- 特定作業従事者用特別加入
- 海外派遣者用特別加入
このうち、一人親方が対象となるのは、「一人親方その他自営業者用特別加入」です。制度の概要については、厚生労働省が公表している『特別加入制度のしおり〈一人親方その他自営業者用〉』でまとめられているため、あわせて確認するとよいでしょう。
通常の労災保険は、労働者は法律上、原則として加入しなければならず、保険料は事業主が全額負担します(建設業では元請事業主が負担するのが原則です)。
これに対して、「一人親方その他自営業者用特別加入」をはじめとした特別加入制度では、加入はあくまで任意であり、月々の保険料は一人親方自身が全額自己負担することになります。
また、特別加入をするためには、業種要件や就労実態など、法律で定められた一定の条件を満たす必要がある点にも注意が必要です。
一人親方が労災保険に特別加入するメリット
一人親方が労災保険に特別加入することには、以下のメリットが期待できます。
メリット1:ケガや死亡のリスクに備えられる
建設業は、他の業種と比べて休業4日以上の死傷災害の発生数が多い業種の一つです。
厚生労働省の統計では、令和6年の休業4日以上の死傷災害は全体で135,718人で、そのうち建設業では約13,849人と報告されています。
工具や重機を使用したり高所で作業したりすることが多い建設現場では、こうした死傷災害が発生しやすい傾向にあります。
労働者が業務中や通勤中のケガ・病気であれば、労災保険から補償を受けることができます。
しかし、通常の労災保険の加入対象とならない一人親方の場合、特別加入をしていなければ、業務でケガを負っても労災保険による補償を受けられません。
その状態で、治療費や休業による収入減が生じると、生活が苦しくなる可能性があります。
このようなリスクに備えられる点が、一人親方にとって特別加入の大きなメリットです。
労災保険に特別加入するためには保険料を支払う必要はありますが、万が一のケガや死亡に対して療養補償や休業補償などの一定の補償を受けられます。
リスクが大きい業種で働く人にとって、特別加入は職人自身やその家族にとって安心につながる可能性があります。
メリット2:仕事の機会を確保することができる
労災保険の特別加入は、現場での就業機会を確保するうえでも重要な意味を持つ場合があります。
それは、労災保険への特別加入を「現場入場の条件」とする建設現場も見られるようになってきているためです。
一方で、特別加入していないと、仕事を受けられないケースもあり、結果として機会損失につながるおそれがあります。
継続的に仕事を受けるうえでも、労災保険の特別加入は検討する価値があります。
一人親方が労災保険に特別加入できる条件
一人親方が労災保険に特別加入するためには、一定の条件を満たす必要があります。
ここからは、主な条件を確認していきましょう。
①普段から他の人を雇って一緒に働いていないこと
一人親方が労災保険の「一人親方その他自営業者用特別加入」を利用するには、まず、普段から他の人を雇って一緒に働いていないこと(たとえ手伝ってもらっていても、年間で100日未満であること)という条件を満たす必要があります。
他の人に年間100日以上仕事を手伝ってもらっている場合は、一人親方とみなされず、この制度の特別加入はできません。
また、会社で仕事をしていても、その会社と雇用契約を結んでいない場合(仕事を請け負っている場合など)は、一人親方に当てはまることがあります。
この場合、「仕事のやり方を自分で決めているか」「出勤時間などを細かく管理されていないか」といった働き方の実態から、雇用かどうかを判断されます。
さらに、同居している家族など、生計をともにする親族と一緒に働いている場合でも、一人親方として認められます。
これは、家族は一般的に「労働者」とは見なされないため、他人を雇っているとは扱われないためです。
なお、このような家族で働いている人自身も、条件を満たせば特別加入の対象となることがあります。
②一人親方その他自営業者用特別加入の対象となる事業に該当すること
労災保険の「一人親方その他自営業者用特別加入」では、法律で定められた特定の業種に従事している一人親方や自営業者のみが対象となります。
対象となる事業には、以下のようなものがあります。
- 自動車やバイク、自転車による旅客・貨物運送(例:個人タクシー、個人運送業など)
- 土木、建築、その他工作物の建設・修理・解体など(例:とび職、大工、左官など)
- 漁船による水産動植物の採取
- 林業
- 医薬品の配置販売
- 廃棄物の収集・運搬・選別・解体(再生利用目的)
- 船員法に規定される船員の事業
- 柔道整復師が行う施術
- 高年齢者の自営業
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の施術
- 歯科技工士が行う歯科技工業務
- 特定フリーランス事業
この制度を利用するには、自分の行っている仕事が上記の業種に該当している必要があります。
一人親方として典型的なのは、建設業(例:とび職、大工など)や林業です。
なお、「特定フリーランス事業」も対象に追加されており、業務委託契約で仕事を請け負っている人が該当します。
具体的には、営業、講師、デザイン、ライティング、調査・研究、コンサルティング、翻訳、データ入力などが想定されています。
③加入時健康診断をクリアすること
労災保険の「一人親方その他自営業者用特別加入」の利用にあたっては、一定の作業経験がある場合には、加入時に健康診断を受ける必要があります。
健康診断の対象となるのは、以下のような作業経験がある人です。
- 過去に粉じんを扱う作業を通算3年以上行っていた人:じん肺健康診断
- 振動工具を使用する作業を通算1年以上行っていた人:振動障害健康診断
- 鉛を取り扱う作業を通算6ヶ月以上行っていた人:鉛中毒健康診断
- 有機溶剤を扱う作業を通算6ヶ月以上行っていた人:有機溶剤中毒健康診断
健康診断の結果、重大な疾病などにより作業を続けることが困難と判断された場合には、特別加入は認められません。
一方で、医師の意見などに基づき、別の業務に変更すれば働けると判断された場合には、その業務について特別加入することが可能です。
また、加入前に発生したケガや病気、あるいは加入前の作業が原因で発症した病気については、労災保険では補償されません。
このため、加入は早めに検討することが望ましいでしょう。
一人親方の労災保険給付の補償内容
労災保険では、労災が発生した場合、給付金という形で補償が行われます。特別加入している一人親方も、一定の条件を満たせば、労働者と同様に以下の給付を受けることができます。
療養(補償)給付
療養(補償)給付は、労災によるケガや病気の治療にかかる費用(診療費、入院費、手術費、薬代など)を補償するものです。労災保険の指定医療機関を受診した場合は、原則として無料で治療を受けられます。指定外の医療機関を利用した場合は、一時的に自己負担が発生しますが、後日、かかった実費が支給されます。
休業(補償)給付
休業(補償)給付は、労災によるケガや病気のために働けなくなった場合に支給される給付金です。休業4日目から支給が開始され、給付基礎日額の60%が休業(補償)給付として、20%が特別支給金として支給されます。
この「給付基礎日額」とは、加入者の収入状況などを基に算出される基準額のことで、1日あたりの補償額の計算のもとになります。
そのため、合計で「給付基礎日額×80%」が1日ごとに支給されることになります。
障害(補償)給付
障害(補償)給付は、労災によるケガや病気が治ったあとも、身体に一定の障害が残った場合に支給されます。ここでいう「治った」とは、完治ではなく、これ以上症状の改善が見込めない「症状固定」の状態を指します。
このように症状固定となり、その結果として身体に後遺障害が残った場合、障害の程度に応じて給付が行われます。障害の程度は、「障害等級」という国の基準により1級から14級までに区分されており、これに該当するかどうかで支給内容が決まります。
具体的には、1級から7級までに該当する場合は年金が支給され、8級から14級までの場合は一時金が支給されます。等級の数字が小さいほど障害の程度は重く、それに比例して支給額も高くなります。また、これとは別に、一定額の特別支給金(一時金)も併せて支給されます。
傷病(補償)年金
傷病(補償)年金は、労災によるケガや病気について、療養を始めてから1年6ヶ月が経過しても治らず、その状態が傷病等級に該当すると認められる場合に支給されるものです。
「傷病等級」とは、長期にわたって療養が必要な重度の傷病状態を、国が定めた基準により等級(1級〜3級)で分類したもので、等級の数字が小さいほど症状が重くなります。
等級に応じた年金額が支給され、障害(補償)給付と同様に、特別支給金(一時金)があわせて支給される場合もあります。
遺族(補償)給付
遺族(補償)給付は、労災により死亡した場合に、その方の遺族に対して支給される給付金です。遺族の範囲や人数に応じて、年金または一時金の形で支給されます。また、遺族には、遺族(補償)給付とは別に、300万円の特別支給金が支給されます。
葬祭料(葬祭給付)
葬祭料(葬祭給付)は、労災により死亡した方の葬儀を行う人に対して支給される給付金です。支給される金額は、「31万5,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額」または「給付基礎日額の60日分」のうち、いずれか高い方の金額が支給されます。
介護(補償)給付
介護(補償)給付は、障害(補償)年金または傷病(補償)年金を受けている方のうち、障害等級または傷病等級が1級または2級に該当し、実際に介護を受けていて、その状態が法令で定められた要件を満たしている場合に支給されます。
ここでいう「障害等級」「傷病等級」とは、それぞれ、身体に残った障害や長期的な傷病の重さを国の基準に基づいて区分したもので、1級・2級は特に重度とされています。
支給される金額は、原則として実際にかかった介護費用が基準となりますが、制度上、上限額や最低保障額があらかじめ定められています。
一人親方の労災が認められる判断基準
労災は、業務に起因する「業務災害」と通勤中に発生する「通勤災害」の2種類に分けられます。
それぞれの労災認定の判断基準を確認していきましょう。
業務災害
一人親方について、業務災害(労災)が認められるのは、実際に行っていた作業が業務と認められることが条件となります。
建設業や林業の一人親方であれば、以下のような作業中に起きた事故は、業務災害(労災)として認められる可能性があります。
【建設業の一人親方の場合】
- 請負契約に直接的に必要な行為を行っているとき
- 請負工事現場での作業、またはその準備や片付けといった付随する作業を行っているとき
- 請負契約に基づくことが明らかな作業を自分の作業場で行っているとき
- 請負契約に関係する資材や重機を運ぶ作業、またはそのための準備や片付けをしているとき
- 台風や火災といった突発的な事故により、予定外かつ緊急的に出勤するとき
【林業の一人親方の場合】
- 森林の中の作業場所や作業路などで作業するとき
- 集合・解散場所で、作業の準備や片付け、機械の保管、打ち合わせなどをしているとき
- 集合・解散場所と作業現場(森林)を移動しているとき、またはその移動に関連した準備・整理などの作業をしているとき
- 作業に使う大型機械などを運搬しているとき、またはその積み降ろしや点検などの関連作業をしているとき
- 台風や火災といった突発的な事故により、緊急的に作業地や集合解散場所に行くとき
他の業種の場合については、厚生労働省『特別加入制度のしおり「一人親方その他自営業者用」』をご参照ください。
通勤災害
通勤中に発生した事故による傷病は、通勤災害(労災)と認められます。要件は、以下の「通勤」の定義を満たすことです。
通勤とは
通勤とは、仕事に就くために、自宅と勤務先の間を、無理や無駄のない適切な方法と経路で移動することをいいます。移動中に発生した事故であっても、その移動が業務の一環とみなされる場合や、通勤ルートから大きく逸脱して私的な用事を挟んだ場合は、通勤とは認められない可能性があります。
この「通勤」に該当するのは、以下のような移動です。
・住居と就業場所の往復
・就業場所から他の就業場所への移動
・通勤の前後に、住居間(たとえば実家と下宿先など)を移動する場合
なお、例外的に、日常生活に必要な行為(たとえば子どもの送り迎えなど)が含まれる場合には、一定の範囲で通勤として認められることもあります。
【関連記事】【労災(労働災害)】業務災害と通勤災害の違いとは?
まとめ
一人親方は、特別加入という形で労災保険に加入することができます。業務中のケガなどのリスクに備えられること、また仕事の機会を確保できることが、特別加入の大きなメリットです。建設業や林業などに就く一人親方の仕事は事故のリスクが高いので、労災保険に特別加入しておくことは、大きな安心につながります。
ただし、特別加入を利用するためには、一定の条件を満たしたうえで保険料を自分で支払わなければなりません。加入後の労災認定についても、さまざまな条件があるため、特別加入を検討する際には、事前に制度の概要をよく理解しておくようにしましょう。
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