新型コロナウィルスは労災の対象になるのか?

新型コロナウィルスが猛威を振るう中、職場でコロナウィルスに罹るケースは多く、明日は我が身と考える方もたくさんいらっしゃると思います。今回は、新型コロナウィルスが労災認定されるかどうか、見ていきましょう。

コロナで労災認定されるには?

その病気に「業務起因性」が必要で、その仕事をしたことにより病気に罹ったと言えることが必要です。
通常の伝染性疾患に関して言えば、例えば、インフルエンザであれば、職場又は通勤途上で新型インフルエンザに感染したことが明らかとなった場合、感染機会が明確に特定され、それが業務又は通勤に起因して発症したものであると認められる場合に限り、保険給付の対象となります。

ですが、通常「感染機会が明確に特定」されることは稀で、例えば多くの患者に対応する看護士についてどの患者からどのような医療行為・介助行為をすることにより罹患したかを特定するのはほぼ困難です。
したがって、インフルエンザが労災認定されるケースは稀でしょう。

しかし、今回の新型コロナウィルスは非常に感染力が強く、感染者の飛沫などによる菌が存在する空間にいるだけで感染のリスクがあり、症状がなくとも感染を拡大させるリスクがあるという特殊な病気です。そのため、厚生労働省から労基署に対し、労災の業務起因性の認定に際する要件を緩和する通達が出ています。
これにより、医療従事者はもちろん、それ以外の者でも、調査により感染経路が特定されなくとも、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められる場合には、これに該当するものとして、労災保険給付の対象となります。

労災保険給付の対象のまとめ

1.労働者が新型コロナウイルスに感染した場合、業務に起因して感染したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります。

2.医師、看護師などの医療従事者や介護従事者が、新型コロナウイルスに感染した場合、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となります。

3.医療従事者や介護従事者以外の労働者が、新型コロナウイルスに感染した場合、個別の事案ごとに業務の実情を調査の上、業務との関連性(業務起因性)が認められる場合には、労災保険給付の対象となります。
(1)感染経路が判明し、感染が業務によるものである場合については、労災保険給付の対象となります。
(2)感染経路が判明しない場合であっても、労働基準監督署において、個別の事案ごとに調査し、労災保険給付の対象となるか否かを判断することとなります。
具体的には、感染リスクが高いと考えられる次のような業務に従事していた場合は、潜伏期間内の業務従事状況や一般生活状況を調査し、個別に業務との関連性(業務起因性)を判断します。

(例1)複数の感染者が確認された労働環境下での業務

請求人を含め、2人以上の感染が確認された場合をいい、請求人以外の他の労働者が感染している場合のほか、例えば、施設利用者が感染している場合等
なお、同一事業場内で、複数の労働者の感染があっても、お互いに近接や接触の機会がなく、業務での関係もないような場合は、これに当たらないと考えられます。

(例2)顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務

小売業の販売業務、バス・タクシー等の運送業務、育児サービス業務等
他の業務でも、感染リスクが高いと考えられる労働環境下の業務に従事していた場合には、潜伏期間内の業務従事状況や一般生活状況を調査し、個別に業務との関連性(業務起因性)を判断します。

新型コロナウィルスに関する労災申請は今後増加すると思われますが、認定は事例ごとに個別に判断されます。ですので、厚生労働省の通達が具体的にどのように運用されるかは、事例を細かく分析していく必要があります。法律事務所テオリアでは、電話でのご相談、オンライン会議でのご相談にも対応いたしますので、新型コロナウィルスで労災申請をしようかお悩みの方は、是非お気軽に当事務所にご相談ください。