労災が認められなかった場合、どうすればいいか?

労働中の事故による怪我は、毎年多くの職場で起こっています。労働者の怪我がひどく、仕事を休まなければならなくなったというケースも少なくはありません。そして、そんな労働中の怪我に対し、休業補償や治療費の補償などを行うのが労災保険の役割です。
では、もし労働中の怪我が労災だと認められない場合にはどうすればいいのでしょうか。補償を諦めるしかないのでしょうか。
そこで今回は、労災が認められない場合の対処法についてご紹介します。

労災認定されなかった、考えられる理由

労災認定の基準とは?

まずは、労災について簡単に説明しましょう。

労災とは
労働災害のこと。業務を起因として被った怪我や病気、または死亡することを指す。業務中に起きた労災は業務災害、通勤中に起きた労災は通勤災害と呼ばれ、どちらも労災保険(労働者災害補償保険)の対象となる。

労災保険では、療養補償や休業補償、障害補償などが受けられます。この労災保険への加入は、労働基準法によって事業主に義務付けられており、一部の雇用形態を除く多くの労働者が労災保険の対象となっています。

万が一に備える労災保険ですが、職場や通勤中に被った全ての怪我や病気が補償対象になるわけではありません。労災保険の対象として補償を受けるためには、被った怪我や病気などが労災によるものであるという労災認定を受けなければならないためです。

労災認定とは
怪我や病気、死亡などの原因が業務に起因する労災にあたると認めること。管轄の労働基準監督署が、状況を調査した上で、認定の可否を決定する。労災認定がおりれば、被災労働者は労災保険による補償を受けられる。

怪我や病気を被った労働者による労災の申告の中には、労働基準監督署による労災認定がされないケースも多くあります。労災認定がされなければ、その労働者は労災保険による補償を受けることはできません。

労災認定の基準

では、労災認定がおりるかどうかの基準は何なのでしょうか。
労災認定の基準には、「業務遂行性の有無」および「業務起因性の有無」が深く関わっていると言われています。

業務遂行性とは
労働契約に基づき、労働者が事業主の支配下にある状態のこと。
業務起因性とは
怪我や病気などが業務に起因していること。

労働者が出張や運送業務などで事業主の管理下を離れている場合はもちろん、トイレや水を飲むなどの行為にも、業務遂行性は認められています。
ただし、休日や私用時に関しては、業務遂行性は認められず、怪我や病気を被ってもそこに業務起因性はありません。
労災認定の可否は、それぞれのケースごとに、「業務遂行性の有無」と「業務起因性の有無」を鑑みて、労働基準監督署が判断しています。

労災認定されない理由は?

怪我や病気、死亡が労災認定されない理由としては、前述した「業務遂行性の有無」および「業務起因性の有無」が客観的に認められないということが挙げられます。わかりやすく言い換えるなら、労災認定されない理由は以下の2つでしょう。

  • 合理的な経路および手段による通勤ではない時に起こった事故だった
  • 業務によって引き起こされた怪我や病気、死亡ではなかった

例えば、業務中や仕事場への行き帰りに起こった事故による怪我は、業務遂行性・業務起因性が認められ、多くの場合労災の対象になります。一方、仕事後に隣駅までプライベートで食事をしに行った帰りに起こった事故の場合は、合理的な経路による通勤とは言えず、業務遂行性は認められにくくなります。
また、業務中の移動により階段から落ちて怪我をすれば業務遂行性・業務起因性が認められますが、休憩中に同僚とふざけあっていて階段から落ちても、そこに業務起因性は認められず、労災認定はされないと考えられます。

労災が認められなかった場合は、審査請求できる

もし自身の怪我や病気、家族の死亡などに対し労災が認められなかった場合には、労災保険審査請求制度による審査請求が可能です。

労災保険審査請求制度
労災認定など、労災保険の給付に関する決定に対して不服がある場合に、再度審査を行うよう請求できる制度。決定を下した労働基準監督署を管轄する都道府県労働局の労働者災害補償保険審査官に対し審査請求を行える。

労災保険の審査請求は、決定があった日の翌日から60日以内に行わなくてはなりません。審査請求が認められれば、労災保険の不給付決定を取り消せる可能性があります。
ただし、審査請求は棄却されることもあります。そして、審査請求に対する決定に不服がある時には、労働保険審査会に対する再審査請求を行うことも可能です。再審査請求は、審査官から決定書が送付された日の翌日から60日以内に行わなくてはなりません。
さらに、再審査でも決定に不服が残る場合には訴訟へと移り、裁判官による判断を仰ぎます。

国を相手に訴訟を起こせるが、判定は覆らない可能性が大きい

労災認定とは、国の機関である労働基準監督署が行う行政処分です。そのため、行政処分である労災認定を覆そうとすると、国を相手取って戦うことになります。
労災認定がおりなかったことに不服がある場合には、前章の通り、審査請求・再審査請求を行い、それでも解決しなければ訴訟へ進むことになります。この場合、訴訟の相手は国であり、国が行なった行政処分に対する訴訟であるため、行政訴訟として扱われます。

行政訴訟とは
国や地方公共団体などの行政を相手に、その機関が決定をおこなった行政処分の内容や効力について取り消しや変更を求める訴訟。

審査、再審査、および訴訟で労災非認定が覆る可能性は、決して高くはありません。決定が変更されるのは数%程度だと言われています。
ただし、労災と判断できるような新しい証拠がある場合には、以前の決定が取り消されることもあります。
また、審査・再審査では行政による判断が行われるのに対し、訴訟は裁判官により判断が行われます。よって、異なる視点からの決定がされる可能性もゼロではありません。
ただし、行政訴訟において和解に至るケースはほとんどなく、円満な早期解決は困難だと予想されます。そのため、訴訟においては多くの資金や時間、そして労力が必要になります。

労災認定を争うのではなく、加害者や会社への損害賠償という手段もある

労災が認められなかった場合には、前章でご紹介したように、「国を相手に訴訟を起こし、労災非認定を覆して労災補償を受け取る」という方法があります。しかし、労災認定に関する行政訴訟で勝つ可能性は高くはなく、多くの費用や時間、労力を要します。
そこで、検討したいのが、労災認定について争うのではなく、怪我や病気、死亡の原因となったと考えられる加害者や会社へ損害賠償を請求するという方法です。
以下のような事に該当する場合、怪我や事故には会社の責任があるとされ、会社の損害賠償責任が認められる可能性は高くなります。

  • 使用者責任(被用者が事業の執行にあたって第三者に与えた損害について、使用者も責任を負うこと)にあたる場合(ex.従業員Aが業務中の不注意により従業員Bに怪我を追わせた)
  • 安全配慮義務(労働者の命や健康を危険から保護するという事業者側の配慮義務)違反にあたる場合(ex.過労死ラインを超える時間外労働を行なっていた従業員が精神疾患にかかった)
  • 一般不法行為責任にあたる場合(ex.使用者の裁量権を逸脱した配転により、従業員が精神疾患にかかった)
  • 土地の工作物責任にあたる場合(ex.工場の壁が倒れ、下敷きになった従業員が怪我をした)

加害者や会社に対しどのような責任を問えるかは、ケースバイケースでしょう。
また、労災保険による補償を受ける場合、補償の対象となるのは実際にかかった医療費や定められた基準の休業補償などだけで、精神的苦痛に対する補償はなされません。しかし、加害者や会社に対して損害賠償請求を行う場合には、精神的苦痛に対する慰謝料を請求できる可能性があります。
ただし、加害者や会社に対して損害賠償請求を行うには、複雑な手続きや交渉が必要になるため、専門家の手を借りた方がいいでしょう。

まとめ

労災が認められなかった場合の対処方法についてご紹介しました。
大きな怪我や病気を被った場合、また家族が死亡に至るような事故があった場合、それらが労災認定されるかどうかによって、その後の補償や取るべき対応は大きく異なります。万が一に備え、労災が起こった場合、また怪我や病気が労災認定されなかった場合の手続きについて、流れを押さえておきたいですね。
また、行政の決定や会社側の対応について不服や疑問がある場合には、弁護士に相談し、もっとも適した方法で対応するようにしましょう。