労災で死亡した場合の手続きは?給付金・損害賠償請求等を解説

業務に起因した事故による労働者の傷病や死亡は、労働災害(労災)と呼ばれます。この被害に遭った労働者は、労災保険による補償を受けられまた、労働者自身が死亡した時には、補償は遺族に対して行われます。

では、労働者の死亡にあたって、労災保険ではどのような補償がなされるのでしょうか。また補償を受けるにはどのような手続きが必要なのでしょうか。

今回は労災による死亡に対する労災給付金について詳しく解説するとともに、損害賠償請求の注意点についても触れていきます。

遺族が受け取れる労災保険給付の種類

まずは、労災の遺族がどのような給付を受け取れるのかみていきましょう。
遺族が受け取れる労災保険の給付は、次の2種類です。

  • 遺族(補償)給付
  • 葬祭料(葬祭給付)

それぞれの内容を詳しくご紹介します。

遺族(補償)給付

遺族(補償)給付とは、労災の遺族に対し行われる給付のこと。「遺族(補償)年金」と「遺族(補償)一時金」の2種類があり、それぞれに受給資格者や給付内容が設定されています。

遺族(補償)年金の給付内容

遺族(補償)年金は、年金型の労災給付です。
その内容は以下のとおりです。

【給付内容】

  • 遺族(補償)年金
    • 遺族数1人の場合は給付基礎日額の153日分
    • 遺族数2人の場合は給付基礎日額の201日分
    • 遺族数3人の場合は給付基礎日額の223日分
    • 遺族数4人以上の場合は給付基礎日額の245日分
  • 遺族特別支給金・・・300万円
  • 遺族特別年金
    • 遺族数1人の場合は算定基礎日額の153日分
    • 遺族数2人の場合は算定基礎日額の201日分
    • 遺族数3人の場合は算定基礎日額の223日分
    • 遺族数4人以上の場合は算定基礎日額の245日分

遺族(補償)年金は、上記3種の給付金を合算した額で支払われます。

また、遺族(補償)年金を受ける遺族は、1回に限り、年金の前払いを受けられます。これを、「遺族(補償)年金前払一時金」と呼びます。
この制度で請求できる一時金の額は、200日分・400日分・600日分・800日分・1000日分のいずれか。遺族側が希望額を選ぶことができます。

一家の支柱であった労働者の死亡後には、まとまった金銭が必要になることもあるでしょう。この制度は、そのような場合の補償として役立っています。

ただしこの制度を活用した場合、毎月の年金の支給は一旦停止となります。支払いが再開されるのは、停止回数が前払いされた金額分の支払い回数を超えた時です。
前払い制度を利用してもしなくても、支払われる総額は変わらないので注意しましょう。

遺族(補償)一時金の給付内容

遺族(補償)一時金は、一時金型の労災給付です。
「①被災労働者の死亡時に遺族(補償)年金を受ける遺族がいない場合」もしくは「②遺族(補償)年金の受給権者が全て失権し、既に支払われた合計額が給付基礎日額の1,000日分に満たない場合」かによって、給付内容は以下のように異なります。

【給付内容】

  • の場合
    • 遺族(補償)一時金・・・給付基礎日額の1,000日分
    • 遺族特別支給金・・・300万円
    • 遺族特別一時金・・・算定基礎日額の1,000日分
  • の場合
    • 遺族(補償)一時金・・・給付基礎日額の1,000日分から、既に支給された遺族(補償)年金などの合計を差し引いた額
    • 遺族特別一時金・・・算定基礎日額の1,000日分から既に支給された遺族特別年金の合計を差し引いた額

②の場合では、支給済みの金額を引いた額が支給されます。また、遺族特別支給金の給付はありません。

葬祭料(葬祭給付)

葬祭料(葬祭給付)とは、被災労働者の葬祭にかかった費用を補償する労災給付です。業務災害では「葬祭料」、通勤災害では「葬祭給付」と、呼び名が変わります。

この給付金の内容は次の通りです。

【給付内容】

「315,000円+給付基礎日額の30日分」または「給付基礎日額の60日分」どちらか多い方

遺族への主な補償は上記の通りですが、労災保険には社会復帰促進事業も整備されています。この制度を利用すれば、要件を満たす遺族は、就学の援護金や介護の援護金を受け取ることが可能です。

万が一の労災被害にあたっては、このような援護制度も活用していくと良いでしょう。

遺族への補償については「労災での死亡時に、遺族が受け取れる労災保険とは?」でも解説しています。

受給資格の要件

ここでは、前章でご紹介した「遺族(補償)年金」「遺族(補償)一時金」「葬祭料(葬祭給付)」の受給資格を確認していきましょう。

遺族(補償)年金の受給資格

遺族(補償)年金の受給資格は、次の通りです。

【受給資格者】

被災労働者が死亡した当時、被災労働者の収入によって生計を維持していた配偶者や子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹のうちの最先順位者(順位は以下の通り)

  1. 妻または60歳以上か一定障害のある夫

  2. 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか一定障害の子

  3. 60歳以上か一定障害の父母

  4. 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか一定障害の孫

  5. 60歳以上か一定障害の祖父母

  6. 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか60歳以上または一定障害の兄弟姉妹

  7. 55歳以上60歳未満の夫

  8. 55歳以上60歳未満の父母

  9. 55歳以上60歳未満の祖父母

  10. 55歳以上60歳未満の兄弟姉妹

引用元:厚生労働省「遺族(補償)等給付 葬祭料等(葬祭給付)の請求手続」

上記の一定障害とは、障害等級第5級以上を指します。

この制度では、最先順位者が失権した時には、次の順位者が受給資格者となります。よって、遺族間の受給順位は非常に重要です。

詳しい要件は、厚生労働省「遺族(補償)等給付の請求手続き」でもご確認ください。

遺族(補償)一時金の受給資格

遺族(補償)一時金の受給資格は、次の通りです。

【受給資格者】
被災労働者の死亡時に遺族(補償)年金を受ける遺族がいない場合」、また遺族(補償)年金の受給権者が全て失権し、既に支払われた合計額が給付基礎日額の1,000日分に満たない場合」における、以下のうちの最先順位者

配偶者
被災労働者が死亡した当時、被災労働者の収入によって生計を維持していた配偶者や子、父母、孫、祖父母
その他の子、父母、孫、祖父母
兄弟姉妹

同じ順位の人が2人以上いる時には、そのどちらにも受給権が発生します。

葬祭料(葬祭給付)の受給資格

葬祭料(葬祭給付)の給付対象は、「葬祭を執り行うにふさわしい遺族」です。

とはいえ、必ずしも遺族だけが対象となるわけではありません。葬祭を行う遺族がおらず、会社が葬祭を執り行った場合には、給付を受けるのは会社ということになります。

労災で死亡した場合の手続きに必要な書類

労働者の遺族が労災保険からの給付金を受け取るには、複数の書類を準備し、時効期日までに労働基準監督署へ提出する必要があります。この手続きで必要な書類を確認していきましょう。

遺族(補償)給付申請の手続きに必要な書類

遺族(補償)給付申請の手続きに必要な書類は以下の通りです。

  • 遺族補償年金支給請求書
  • 死亡の事実およびその年月日を証明できる書類(死亡診断書や死体検案書など)
  • 被災労働者と請求人、他の受給資格者の身分関係を証明できる書類(戸籍謄本、抄本など)
  • 受給資格者が被災労働者の収入により生計を維持していたことを証明する書類(源泉徴収票など)
  • 一定の障害により受給資格者となっている者がいる場合には、それを証明する書類(診断書など)
  • 受給資格者のうち請求人と生計を同じくする者がいる場合には、それを証明する書類
  • 同一事由で他の年金を受けている場合には、その支給額を証明する書類

ケースごとに必要な書類は変わります。中には、上記以外の書類の提出が必要になることもあります。
手続き時には、書類の用意に不備がないよう、必要書類をよく確認するようにしましょう。

この申請手続きの時効は、被災労働者が亡くなった翌日から5。時効を過ぎると請求権は消滅します。

また、死亡や婚姻といった理由で年金の受給者が変わる時にも、手続きは必要になります。

この場合には、「遺族補償年金転給等請求書」を作成するとともに、必要に応じて戸籍謄本や診断書等を労基署へ提出するようにしてください。

葬祭料(葬祭給付)申請の手続きに必要な書類

葬祭料(葬祭給付)申請手続きには、次の書類が必要になります。

  • 葬祭料葬祭給付請求書
  • 死亡の事実およびその年月日を証明できる書類(死亡診断書や死体検案書など)

ただし、遺族(補償)給付を同時に申請するのであれば、「死亡の事実およびその年月日を証明できる書類」の添付は不要です。

この申請手続きの時効は、被災労働者が亡くなった翌日から2。必ず期限内に手続きを行うようにしましょう。

労災申請の手続きについては、「労災申請の手続きと書き方(遺族補償給付と葬祭料) 」で詳しくご説明しています。

労災保険と損害賠償請求は重複受給できない

会社や第三者に労災発生の法的責任が認められる時には、遺族は相手に対し損害賠償請求を行うことができます。

この時気をつけたいのが、「労災保険と損害賠償請求は重複受給できない」ということ。同じ事由で二重の補償を受けることは、原則認められていません。

よって、相手の法的責任が明らかであり、十分な賠償支払い能力もある時には、損害賠償を先に受け取ることが多いです。

一方、相手の法的責任が曖昧で支払い能力にも不安があるような時には、労災保険の補償を先に受け取ることを検討しましょう。

また、労災保険では慰謝料は支払われません。労災保険と損害賠償で同一の補償を受けることはできませんが、労災保険で受け取れない補償(慰謝料)を損害賠償で請求することは可能です。

労災保険と損害賠償の調整はやや複雑ですが、最善の補償を得るには、専門家である弁護士からアドバイスを受けると良いでしょう。

労災の損害賠償請求については「労災における損害賠償請求とは?どのような種類の損害賠償が請求できるか」もご一読ください。

まとめ

労災による労働者の死亡時には、遺族に対し労災保険の補償が行われます。この時支給される給付金は、労災(補償)給付と葬祭料(葬祭給付)の2種。給付の種類によって、給付内容や受給資格者の要件は異なります。

これらの補償を受けるには、遺族は所定の申請手続きを行わなければなりません。しかし、この手続きを負担に感じる方は多いでしょう。そのような場合には、弁護士へご相談ください。

弁護士は、労災に関するさまざまな手続きや交渉を代行することが可能です。損害賠償請求を行う時にも、弁護士のサポートは大きな力になるでしょう。

労災関連の手続きは全て被災労働者や残された遺族が行わなければならないわけではありません。必要に応じて専門家の手を借り、自身の負担を軽減することも検討しましょう。