【ケース別】労災で受診した場合の支払い方法|労災指定病院とは?

労働災害によるケガや病気は、労災指定病院で治療を受けるのが一般的です。労災指定病院で治療を受けることで、医療費の支払いや労災保険請求の手続きにかかる手間を軽減できるためです。傷病を負った被災労働者にとって、手続きの手間が軽減されることは大きなメリットでしょう。

では、労災指定病院それ以外の病院で、受診した時の手続きはどのように変わるのでしょうか。

今回は、両方の場合の手続きについて詳しく解説します。

「労災指定病院」とは?

労災指定病院の正式名称は「労災保険指定医療機関」です。これは、都道府県の労働局長が指定した医療機関を指します。

労災指定病院は、労働者の福祉を目的とし、それに力を入れているのが大きな特徴です。よって、労災でケガや病気を負った時に労災指定病院で治療を受けることで、被災労働者はより利便性の高いサービスを受けることができます。

医療機関は、労働局に申請書類を提出することで労災指定病院としての登録を受けられます。そのため、労災指定病院には一般法人運営の病院や診療所も多く登録されています。

また、労災指定病院と間違われやすいものに、労災病院があります。
労災病院は、労災指定病院と同じで労働者の福祉を目的とする病院であり、労災のケガや病気を治療する時の利便性の高さもこれと同様です。ただしこのように呼ばれるのは、独立行政法人労働者健康安全機構が運営している医療機関に限られるという点で、両者は異なります。

【病院別】労災時の医療費の支払い方法

労災による傷病で病院を受診した場合、医療費の支払い方法は労災指定病院かそうでない病院かで異なります。ここでは、それぞれの支払い方法を確認していきましょう。

「労災指定病院」を受診した場合

労災指定病院で治療を受けた場合、被災労働者が医療費を支払う必要はありません。次の書類を病院の窓口に提出するだけで、無料で病院にかかることができます。

  • 業務災害の場合:療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書(様式第5号)
  • 通勤災害の場合:療養給付たる療養の給付請求書 (様式第16号の3)

これらの書類は、厚生労働省のホームページから入手することができます。

労災指定病院を受診した場合、被災労働者は手持ちのお金がなくても治療を受けることができます

労災はいつ起こるかわからないため、治療費の準備が難しいこともありますが、労災指定病院の受診では金銭的な心配がないため、利便性が高い方法と言えます。

「指定でない病院」を受診した場合

労災指定でない病院で治療を受けた場合、被災労働者はかかった医療費を病院の窓口で一旦支払わなければなりません。この費用は、後日労災保険から返金されます。

しかし、労災のケガや病気は、健康保険の保障対象外です。よって、一時的な立て替えとはいっても、この時支払う医療費は全額負担で高額になります。これは、被災労働者にとって大きな負担でしょう。

一旦立て替えた医療費の返金を受けるためには、労災申請の手続きが必要です。この手続きでは、次の書類を用意します。

  • 業務災害の場合:療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書(様式第7号)
  • 通勤災害の場合:療養給付たる療養の費用請求書(第16号の5)
  • 立て替えた医療費の領収書

これらの書類も、厚生労働省のホームページから入手することができます。
労災申請の具体的な方法については、次章でご説明します。

【ケース別】労災を使用する手続き方法

ここからは、労災を申請して補償を受けるための手続き方法を4つのケースに分けてご説明します。

労災指定病院を受診する場合

労災指定病院を受診する場合には、先述の通り、療養の給付請求書を病院の窓口に提出する必要があります。受診時に請求書を用意できなかった場合には、後日作成した書類を受診した病院に提出しましょう。

また、この請求書には事業主による証明欄が設けられています。労災申請にあたって会社の協力を得られず、証明欄を記入してもらえないような場合には、この欄は空白で構いません。提出時にその旨を伝えれば、請求書は受理してもらえます。

提示した請求書は、労災指定病院から労働局・労働基準監督署へ送られます。そして調査を経て労災認定されれば、厚生労働本省から労災指定病院へ医療費の支払いが行われます。
労災指定病院にかかった場合、手続きはこのような流れで進むため、被災労働者が費用を立て替える必要はありません。

指定でない病院を受診する場合

労災指定ではない病院を受診する場合には、先述の通り、被災労働者は一旦医療費を病院の窓口で支払う必要があります。健康保険がきかないため、この時の費用は全額負担となります。

受診後には、療養の費用請求書を作成しましょう。
この請求書には、事業主と病院の証明欄がそれぞれ設けられています。そのため、書類作成にあたっては、被災労働者は事業主と病院に証明を依頼しなければなりません。

請求書が完成したら、事業所を管轄する労働基準監督署へ請求書と領収書を提出します。事業主に証明をもらえなかった場合には、この時労基署の担当者にその旨を伝えましょう。

書類を受理した労基署は、労災の調査を始めます。調査を経て労災認定されれば、被災労働者の口座に支払った医療費が返還されます。

この医療費返還までには、ある程度の時間がかかります。中には数ヶ月を要するケースもあるので、すぐに振り込まれるものではないということを理解しておきましょう。

健康保険を使用し、あとから労災認定を受けた場合

労災によるケガや病気には、健康保険は使えません。健康保険の保障対象は、業務外の傷病に限られるためです。

もし労災によるケガや病気の治療に健康保険を使ってしまった場合には、健康保険から労災保険への切り替えを行う必要があります。

切り替えにあたっては、まずは治療を受けた病院に連絡し、切り替えが可能か確認しましょう。病院による切り替えができない場合には、自身の加入している健康保険組合に連絡し、指示を仰ぎます。
この時、被災労働者は一旦医療費を全額自己負担し、それを健康保険組合に返金しなければなりません。負担が困難な場合には、労基署に相談しましょう。

切り替えが完了したら、労災請求の手続きに入ります。療養の費用請求書を作成し、病院の領収書・健康保険組合への返金の領収書・健康保険組合から送付されるレセプトとともに、労基署に提出すれば、労災認定後、自己負担した医療費が返還されます。

病院外の薬局を利用する場合

病院外の薬局を利用する場合も、基本的な手続きは同じです。

労災指定の薬局の場合であれば、費用の支払いは不要で、被災労働者は療養の給付請求書を薬局に提出します。
労災指定でない薬局であれば、一旦費用を全額立て替えた後、労基署に療養の費用請求書を提出します。

急ぎでない場合は、書類を準備してから受診するのがおすすめ

ご紹介したように、労災のケガや病気の治療は、労災指定病院で受けるのがおすすめです。指定ではない病院にかかるのと比べ、労災申請および医療費支払いの手続きが簡単だからです。

ただし、受診時に療養の給付請求書を提出しない場合、病院によっては1万円ほどの預かり金を請求される可能性があります。この預かり金は後日返金してもらえますが、負担を抑え手続きをシンプルにするためにも、急ぎでない場合はなるべく請求書を用意してから病院に向かうと良いでしょう。

労災指定病院については「労災指定病院とは?労災指定ではない病院を受診した場合の対応法も」でも詳しく解説しています。

まとめ

労災では、かかる病院によってその後の手続きが変わります。
指定病院での治療であれば、被災労働者は費用を自己負担する必要はなく、また手続きも簡単です。

一方、指定でない病院にかかる場合には、一時的ではあるものの医療費の自己負担が発生し、その後の手続きにも少し手間がかかります

負担を軽減させるためにも、労災時には指定病院で治療を受けた方が良いでしょう。その際には、できるだけ書類を準備して病院に行くようにしてください。

また、
「事業主が労災申請に協力してくれない」「労災を隠そうとする」
など、労災に関するトラブルは多く発生しています。このようなトラブルに巻き込まれた場合には、労働問題を得意とする弁護士に相談し、然るべきサポートを受けるようにしましょう。