会社が労災保険に入っていない場合とは?被災した際の対処法・特別加入制度を解説

会社に雇用されて働く人が、仕事中や通勤中に事故に遭い怪我を負った場合、労災保険から補償を受けることができます。怪我の治療費は療養補償給付でまかなえますし、休業の際には休業補償給付を受け取ることが可能です。

この労災保険は公的保険制度のひとつであり、基本的に全ての会社が加入しています。

では万が一、会社が労災保険に入っていなかった場合、労災に遭った人の補償はどうなるのでしょうか。

今回は労災保険の未加入時の対応について詳しく解説します。

労災保険の加入条件

労災保険とは、次のような制度を指します。

【労災保険とは】

労働者が業務上の事由によって怪我や病気を負ったり死亡したりした場合に、被災した労働者や亡くなった労働者の遺族に対し、必要な給付を行う制度。

公的社会保険制度の一種。雇用保険と合わせて労働保険と呼ばれる。

労災保険には、労災による傷病の療養のための費用を補償する「療養補償給付」や労災の傷病による休業時に支給される「休業補償給付」など、複数の給付制度が設けられています。

労災保険の加入条件は「労働者の雇用」

この労災保険の加入義務は、会社の事業主に課せられています。

その加入条件は、「労働者を雇用していること」。ここでいう労働者とは、次のような人を指します。

【労働者とは】

事業主に雇用されて働き、賃金を受けている人。雇用形態は関係なく、社員はもちろん、パートやアルバイトも含まれる。

つまり、社員であってもパートやアルバイトであっても、ひとりでも労働者を雇っていれば、その会社の事業主は必ず労災保険に加入しなければならないのです。

労災保険の加入対象外

労災保険では、一般的な労働者のほとんどが加入対象となります。しかし、以下に当てはまる人は、労災保険の加入対象外とされています。

  • 代表権・業務執行権を有する法人の役員
  • 事業主と同居している親族
  • 海外派遣者
  • 国の直営事業及び官公署の事業

ただし、「法人の役員」と「事業主と同居の親族」については、条件を満たせば労災保険への加入が認められる場合もあります。

労災保険の加入対象外については、「役員は労災保険の対象にならない!? 労災保険の適用範囲について」

でも詳しくご紹介しています。

会社が労災保険に未加入の場合の補償は?

従業員の労災保険への加入手続きは、基本的に会社が行います。そのため、会社で働く労働者は、当然自身も労災保険に加入しているものと思っているでしょう。
しかし、中には労災保険への加入手続きをしていない会社も存在します。

では、会社が労災保険への加入手続きをしていない状態で、その会社で働く労働者が労災による傷病を負った場合、労災保険の補償はどうなるのでしょうか。被災労働者は補償を受けることができないのでしょうか。

結論から言うと、会社が労災保険に未加入でも、その労働者が労災保険の加入対象であれば、労災に遭った被災労働者は労災保険による補償を受けることができます。

労災保険への未加入は、会社の落ち度によるものであり、労働者に責任のあるものではありません。そのため、労災保険の加入手続きがされていなくても、労災で傷病を負った労働者は労災保険の補償対象となるのです。

ただしこの場合、労災保険の請求手続きは被災労働者自らが行うことになると予想されます。

請求手続きでは、請求書を作成し、必要書類ともに労働基準監督署へ提出します。この請求書には会社側が記入する欄もありますが、会社が書類作成に協力してくれない場合には、空欄のまま提出し、担当者にその旨を伝えるようにしましょう。

労災の申請方法については、「労災の申請を労働基準監督署にする方法|申請できる怪我や病気、受け取れる給付も解説」でご紹介しています。

会社の労災未加入に気づいたら?

ご説明した通り、労災に遭ってから会社の労災保険未加入に気づいた場合には、被災労働者はそのまま労災保険の請求手続きを進めて構いません。

では、もし労災に遭っていない段階で会社の労災未加入に気づいた場合には、どのように対応すれば良いのでしょうか。

このような場合には、まず事業所を管轄する労働基準監督署に労災未加入の旨を相談しましょう。これにより、労働基準監督署から会社へ、労災保険への加入を促すことができます。

労災保険への加入の有無については、厚生労働省のホームページから確認できるので、自身が勤める会社の状況について調べておくと良いでしょう。

なぜ労災保険の未加入が起こるのか?

労働者を雇用している会社の中には、加入義務があるにも関わらず、労災保険に入っていない会社も存在します。
では、なぜこのような労災保険の未加入が発生するのでしょうか。

考えられるのは、次のような理由です。

  • 労災保険の加入手続きが必要なことを理解していなかった
  • 労災保険の加入手続きを失念していた
  • 労災保険の加入手続きを後回しにしていた
  • 保険料の支払いを逃れるため、故意に加入手続きをしていなかった など

会社が労災保険に未加入である理由は、「過失によるもの」と「故意によるもの」に分けられます。

過失の場合は、労災保険への理解不足や手続きの失念によることが多いです。一方、故意の場合には、会社が保険料の支払いを渋って手続きをしなかったというケースも見受けられます。

労働者を雇用してから1年以上経つのに、会社が労災保険の手続きを行っていないのは、大きな問題。また、行政から指導を受けているにも関わらず故意に加入手続きを行わないのは、悪質性が高いと言えます。

労災保険未加入の会社へのペナルティ

労災保険に未加入であった場合、その会社にはペナルティが科される可能性があります。
ペナルティの主な内容は、次の2つです。

  • 未払い保険料の徴収
  • 被災労働者への100%の補償

詳しく見ていきましょう。

未払い保険料の徴収

労災保険に未加入であることが発覚した会社からは、未払い保険料の徴収が行われます。
対象の期間は過去2年間。会社は従業員の賃金の総額に、該当する保険料率をかけた保険料を支払わなければなりません。

保険料を支払いたくないからと加入手続きを後回しにしていても、結局は過去の保険料をまとめて支払わなければならないのです。

被災労働者への100%の補償

悪質な労災保険の未加入については、会社にはより重いペナルティが課せられます。未加入期間中に労災に遭った労働者への補償を、会社が全額または一部担わなければならない可能性があるのです。
具体的には、重大な過失による未加入の場合には労災給付金の40%、故意による未加入については100%の負担が求められます。
これを、労災保険未加入の事業者に対する費用徴収制度と呼びます。

労災保険に加入していれば負担せずに済んだ被災労働者への補償を自社で負担しなければならないのは、会社にとって痛手でしょう。
このようなペナルティの重さを考えても、労災保険への未加入は、会社にとっても従業員にとってもリスクにしかなりません。

労災保険の特別加入制度とは

労災保険は労働者を対象とした保険制度です。そのため、個人事業主など労働者に当たらない人は、基本的に加入対象にはなりません。

しかし、一部の職業に対しては労働者に該当しなくても加入できる制度が制定されています。それが、労災保険の「特別加入制度」です。
特別加入制度の対象となるのは、次のような職業の人です。

  • 中小事業主
  • 一人親方
  • 特定作業従事者(農作業従事者や介護作業従事者、ITフリーランスなど)
  • 海外派遣者 など

近年、特別加入の対象は拡大傾向にあります。令和4年にはあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、歯科技工士がこの制度の対象に加えられました。ただし、労災保険の特別加入制度への加入は、義務ではなく任意。保険料も加入者自身が支払うことになります。

特別加入対象の一人親方をはじめとする建設業の労災の仕組みについては、「建設業の労災の仕組みについて」でもご説明しています。

まとめ

会社が労災保険への加入手続きをしていなくても、労災に遭った労働者は労災保険による補償を請求できます。「会社が労災保険に入っていないから・・・」と、受け取るべき補償をあきらめることのないようにしてください。

また、会社が労災を隠そうとしていたり、労災を申請したことで会社から不当な扱いを受けたりしたような場合には、一度弁護士にご相談ください。弁護士は、法律にもとづいた然るべき対応により、働く人の権利をサポートします。

「弁護士への依頼はハードルが高い」という方は、まずは法律事務所の無料相談を利用すると良いでしょう。