労災保険を請求するには
労働災害によって負傷した場合、労働基準監督署に備え付けてある請求書を提出し、労働基準監督署において必要な調査を行い支給が決定されれば、様々な保険給付を受けることができます。
給付の内容は、療養補償給付、休業補償給付、その他の保険給付(障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、傷病補償年金及び介護補償給付など)があります。
今回は、遺族補償給付と葬祭料ついて、詳しく見ていきたいと思います。
1.遺族補償給付
業務または通勤が原因でなくなった労働者の遺族に対し、遺族補償給付(業務災害の場合)または遺族給付(通勤災害の場合)が支給されます。
遺族(補償)給付には、遺族(補償)年金と遺族(補償)一時金の2種類があります。
(1)遺族(補償)年金
(ア)受給資格者
遺族(補償)年金のとなるのは、被災労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹ですが、妻以外の遺族については、被災労働者の死亡の当時に一定の高齢または年少であるか、あるいは一定の障害の状態にあることが必要です。
なお、「被災労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた」とは、専らまたは主として被災労働者の収入によって生計を維持していた場合だけでなく、被災労働者の収入によって生計の一部を維持していた、いわゆる「共稼ぎ」の場合も含まれます。
受給権者となる順位は以下の順番です。
➀妻または60歳以上か一定障害の夫
➁18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか一定障害の子
➂60歳以上か一定障害の父母
➃18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか一定障害の孫
➄60歳以上か一定障害の父母
➅18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか一定障害の兄弟姉妹
➆55歳以上60歳未満の夫
➇55歳以上60歳未満の父母
➈55歳以上60歳未満の祖父母
➉55歳以上60歳未満の兄弟姉妹
※一定の障害とは、障害等級第5級以上の身体障害を言います。
※配偶者の場合、婚姻の届出をしていなくても、事実上婚姻関係と同様の事情にあった方も含まれます。
※最先順位者が死亡や再婚などで受給権を失うと、その次の順位の者が受給権者となります。
※➆~➉の55歳以上の60歳未満の夫・父母・祖父母・兄弟姉妹は受給権者となっても、60歳になるまでは年金の支給は停止されます。
(イ)給付の内容
遺族数などに応じて、遺族(補償)年金、遺族特別支給金、遺族特別年金が支給されます。
なお、受給権者が2人以上あるときは、その額を等分した額がそれぞれの受給権者が受ける額となります。
遺族数 | 遺族(補償)年金 | 遺族特別支給金(一時金) | 遺族特別年金 |
1人 | 給付基礎日額の153日分(ただし、その遺族が55歳以上の妻または一定の障害状態にある妻の場合は給付基礎日額の175日分) | 300万円 | 算定基礎日額の153日分(ただし、その遺族が55歳以上の妻または一定の障害状態にある妻の場合は算定基礎日額の175日分) |
2人 | 給付基礎日額の201日分 | 算定基礎日額の201日分 | |
3人 | 給付基礎日額の223日分 | 算定基礎日額の223日分 | |
4人 | 給付基礎日額の245日分 | 算定基礎日額の245日分 |
(ウ)請求の手続き
所轄の労働基準監督署長に、「遺族補償年金支給請求書」(様式12号)または「遺族年金支給請求書」を提出します。
なお、特別支給金の支給申請は、原則として遺族(補償)給付の請求と同時に、同一の様式で行うことになります。
受給権者が2人以上いる場合は、そのうちの一人を年金の請求、受領についての代表者とすることになっています。世帯を異にし、別々に暮らしている場合などやむをえない事情がある場合は別として、原則として同順位の受給権者がそれぞれ年金を等分して受領することは認められません。
(エ)請求書の書き方
まずは、負傷又は発病の日時と死亡した年月日を正確に記入しなければならず、災害の発生原因及び発生状況をわかりやすく記入する必要があります。
そして、給付金算定のため、平均賃金と年間の給与総額を記入します。
記載したとおりであることを証明するため、事業主の名称、所在地、事業主の名称および印鑑も必要となります。
遺族(補償)年金請求書記入例
(2)遺族(補償)一時金
(ア)遺族(補償)一時金が支給される場合
次のいずれかの場合に支給されます
➀被災労働者の死亡の当時、遺族(補償)年金を受ける遺族がいない場合
➁遺族(補償)年金の受給権者が最後順位者まですべて失権したとき、受給権者であった遺族の全員に対して支払われた年金の額および遺族(補償)年金前払一時金の額の合計額が、給付基礎日額の1000日分に満たない場合
(イ)受給権者
遺族(補償)一時金の受給資格者は、①~④にあげる遺族でこのうち最先順位者が受給権者となります。同順位者が2人以上いる場合は、それぞれ受給権者となります。
➀配偶者
➁労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた子・父母・孫・祖父母
➂その他の子・父母・孫・祖父母
➃兄弟姉妹
(ウ)給付の内容
➀被災労働者の死亡の当時、遺族(補償)年金を受ける遺族がいない場合
遺族(補償)一時金 | 遺族特別支給金 | 遺族特別一時金 |
給付基礎日額の1000日分 | 300万円 | 算定基礎日額の1000日分 |
➁遺族(補償)年金の受給権者が最後順位者まですべて失権したとき、受給権者であった遺族の全員に対して支払われた年金の額および遺族(補償)年金前払一時金の額の合計額が、給付基礎日額の1000日分に満たない場合
遺族(補償)一時金 | 遺族特別支給金 | 遺族特別一時金 |
給付基礎日額の1000日分から、すでに支給された遺族(補償)年金等の合計額を差し引いた金額 | 算定基礎日額の1000日分すでに支給された遺族特別年金等の合計額を差し引いた金額 |
(エ)請求の手続き
所轄の労働基準監督署長に、「遺族補償一時金支給請求書」(様式15号)または「遺族一時金支給請求書 」(様式16号の9)を提出します。
遺族(補償)一時金請求書記載例
(3)遺族(補償)年金前払一時金
遺族(補償)年金を受給することになった遺族は、1回に限り、年金の前払いを受けることができます。これは、若年停止により年金の支給が停止されている場合でも、受けることができます。
(ア)給付の内容
前払一時金の額は、給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1000日分から、希望する額を選択できます。
(イ)請求の手続き
原則として、遺族(補償)年金の請求と同時に「遺族補償年金・遺族年金前払一時金請求書」(年金申請様式第1号)を、所轄の労働基準監督署長に提出します。
請求書記入例
2.葬祭料
葬祭を行った遺族などに対して、葬祭料(業務災害の場合)または葬祭給付(通勤災害の場合)が支給されます。
葬祭料の支給対象者は、必ずしも遺族とは限りませんが、通常は葬祭をおこなうにふさわしい遺族となります。なお、葬祭を執り行う遺族がなく、社葬で被災労働者の会社が葬祭を行った場合は、その会社に対して葬祭料が支給されることになります。
(1)給付の内容
葬祭料(葬祭給付)の額は、31500円に給付基礎日額の30日分を加えた額です。この額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分が支給額となります。
(2)請求の手続き
所轄の労働基準監督署長に、「葬祭料請求書」(様式16号)または「葬祭料請求書 」(様式16号の10)を提出します。