自己都合で退職した後も労災保険を受給できる?転職したらどうなる?

労災によってケガや病気を負った労働者は、労災保険による補償を受けることができます。労災保険は労働者の万が一の傷病に備える保険。その保険料は所属する会社が全額支払っています。

では、この労災保険給付は、労災時に所属していた会社からを自己都合で退職した場合でも受給することができるのでしょうか。

今回は、自己都合で退職した後の労災保険の受給について詳しく解説します。

自己都合の退職後も、労災保険を受給し続けることができる

結論から述べると、労働災害に遭った後の自己都合退職でも、給付条件を満たせば労災保険の給付金を受給し続けることができます。

「保険料を支払っている会社の従業員ではなくなるから」「自己都合での退職だから」
と、それまで受けていた労災保険の補償から外れてしまうことを懸念する方は多いです。しかし、その心配はありません。

なぜなら、労災についてのあらゆる法律を示す「労働者災害補償保険法」に、次のような条文があるためです。

保険給付を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。
(e-Gov法令検索 『労働者災害補償保険法 第12条の5』)

この条文は、労災保険を受給する権利が退職によって奪われることがないという法的根拠となります。

よって、被災労働者が労災後に会社を自己都合で退職しても、労災保険を受給する権利が失われることはありません。それは、定年退職を迎えた場合も同様です。
通常通りの手続きをすれば、それまでと同じように給付金を受給し続けることができます。

自己都合で退職したからといって、それまで受給していた給付金をあきらめ、手続きをやめることのないようご注意ください。

会社の協力が得られない可能性に注意

労災保険の給付金を受けるためには、最初だけでなく、その後も定期的に申請手続きを行う必要があります。休業補償給付などは休業終了時にまとめて手続きすることも可能ですが、休業が長期に渡る場合などでは、月に1回程度のペースで申請を続けるのが一般的でしょう。

そこで気をつけたいのが、退職後の手続きでは、会社の協力を得にくいということ。会社に所属している場合と異なり、退職後では、労災保険の申請手続きを会社が代理で進めてくれることはまずありません。
また場合によっては、手続きに必要な請求書に設置されている「事業主の証明欄」への記入に会社が協力してくれない可能性もあります。

とはいえ、労災保険の受給を諦める必要はありません。
申請手続きは被災労働者自身で進められますし、「事業主の証明欄」は空白でも受理してもらえます。その場合には、会社に協力を得られなかった旨を、提出先の労働基準監督署へ伝えるようにしましょう。

退職勧奨を受け入れる必要はない

労災のケガや病気で休業した時に、もし会社から退職勧奨を受けても、それを受け入れる必要はありません。なぜなら、退職勧奨には強制力がないためです。
会社から勧奨を受けても、それを拒否することは可能です。ですので、退職したくないのに、受け入れてしまうことのないようにしましょう。

そもそも、労災による休業期間中、およびその後30日間の従業員の解雇は、労働基準法で禁止されています。よって、この期間中にもし会社側から解雇されたとしても、その処遇は無効となります。

ただし、労災の療養を始めてから3年が経ってもそのケガや病気が治癒しない時に、会社が被災労働者に対し平均賃金の1,200日分を支払う場合には、この解雇制限は解除されます(打切補償)。
また、解雇制限があるのは業務災害のみで、通勤災害にはこの制限はない点にも注意しましょう。

労災保険申請中に自己都合退職する場合は?

事情によっては、労災保険の申請手続きを進めている最中に会社を退職することになったという被災労働者もいるでしょう。

労災保険申請中に自己都合で退職する場合も、労災保険の受給には一切影響しません。労災保険の申請手続きが終わり、労働基準監督署長からの労災認定が降りれば、被災労働者は労災給付を受け取ることができます。
手続き中に退職したからといって、それが労災認定・非認定を左右することも、もちろんありません。

よって、手続き中に急に退職が決まった場合でも、給付金の受給はあきらめず、その後の手続きも継続するようにしてください。

自己都合で退職した後に、労災保険を申請することもできる

会社に所属していた時に起こった労災のケガや病気については、その会社から自己都合で退職した後であっても、労災保険の申請を始めることができます。なぜなら、先述した法令の通り、保険給付を受ける権利が退職に影響を受けることはないからです。

ただし、会社に所属している場合、労災申請の手続きは会社が代理で行うことが多いですが、退職後の申請となると、この手続きは全て被災労働者が自身で進めなければなりません。
とはいえ、手続きはそこまで複雑ではないので、ご安心ください。厚生労働省のパンフレットなどを参考にすれば、無理なく手続きを進められるでしょう。

退職後の労災申請については「労災を後から申請することは可能か?手続きと気をつけるポイント」でも解説しています。
また、労災申請の手続きについては「労災申請に必要な書類とは?入手方法・書き方・提出先について解説」をご参考になさってください。

申請手続きには時効がある

ご紹介したように、退職後に労災保険の申請を行うことは可能です。しかし、この申請には時効があることに気をつけなければなりません。

労災保険の各給付金の時効は次の通りです。

  • 療養(補償)給付:2年(療養費を支払った日の翌日から)
  • 休業(補償)給付:2年(賃金を受けなかった日の翌日から)
  • 障害(補償)給付:5年(治癒の翌日から)
  • 介護(補償)給付:2年(介護を受けた月の翌月1日から)
  • 傷病(補償)年金:なし
  • 遺族(補償)給付:5年(労働者の死亡の翌日から)
  • 葬祭料(葬祭給付):2年(労働者の死亡の翌日から)

時効を過ぎれば、給付金の請求権は消失してしまいます。受けるべき補償を受けられなかったということのないよう、手続きは必ず期間内に行うようにしましょう。

労災保険の時効や補償期間については「労災の補償期間・申請期限・認定までの期間を解説 」で詳しく解説しています。

転職したら労災保険の受給はどうなる?

ここまで、「会社を退職することは労災保険の給付金受給に影響しない」ということをご説明してきました。
では、転職により、労災に遭った時とは別の会社に勤めている場合はどうなのでしょうか。それまでと同じように給付金を受けることはできるのでしょうか。

この点においても、心配はいりません。転職して労災に遭った時とは別の会社に勤めるようになっても、支給要件を満たしている限り、労災保険の給付金を受け続けることは可能です。

そもそも労災保険の給付金は公的保険からの補償として国が支給するものです。会社が給付金を出しているわけではないので、会社が変わったからといって、支給が打ち切りになることはありません。

まとめ

「退職したら労災保険の給付金がもらえなくなるのでは」と心配する方は多いですが、退職や転職は労災保険の受給に一切影響しません。要件を満たし、きちんと手続きさえすれば、国による労災保険の給付は続きます。

ただし、だからといって自身の意思に反して会社から退職する必要もありません。会社から退職勧奨を受けることもあるかもしれませんが、労災による休業は労働者の権利なので、引け目を感じる必要はないのです。

もし、労災によって会社から解雇を受けたり、会社が労災自体を隠そうとしていたりと、労災関連のトラブルに遭った場合には、迷わず弁護士にご相談ください
労災による解雇や労災隠しは違法です。このような不当な扱いを受けた場合には、被災労働者が会社に損害賠償を請求できる可能性もあります。

弁護士は、労災申請の手続きはもちろん、損害賠償請求の手続きもサポートします。自身の負担を軽減するためにも、法律の専門家である弁護士の手を借りるようにしましょう。