会社で休憩中にケガをした、これは労災になるのか?

労働者が業務中や通勤中に負った傷病は、一定の基準を満たせば労災と認定され、労災保険による補償が受けられます。
では、労働者が業務の休憩中にケガをしてしまったら、労災と認められるのでしょうか。
今回は、労災の認定基準や事例を交えながら、休憩中に負ったケガの労災認定可・不可について考えていきましょう。

労災になるケガとは

まずは、どのような場合のケガや病気が労災になるのかという労災の認定基準について、労災の概要も含めご説明します。

労災とは

労災とは、労働災害のことです。労働災害は、「労働者が業務に起因した原因によりケガや病気を被ること」を指します。この労働災害は、労災が起こった状況によって、「業務災害」と「通勤災害」の2種に分けられます。

業務災害
業務中に起こった労災のこと
通勤災害
通勤中に起こった労災のこと

労災は、労災保険(労働者災害補償保険)の補償対象となります。労災保険とは、「労災にあった労働者やその遺族に給付を行う公的保険」です。
労働者の労災保険への加入は事業主に義務付けているため、基本的に、すべての労働者は労災保険に加入しています。よって、万が一労災によるケガや病気を負った場合には、労働者は必ず労災保険による補償を受けられることになります。

ただし、労災保険による補償を受けるためには、そのケガや病気が「労災である」という労働基準監督署による認定を受けなければならず、認定されない場合には労災保険の補償を受けることはできません。

労災になるかどうかの認定基準

労災であるかどうかの認定には、一定の基準が設けられています。ここでは業務災害と通勤災害の労災認定基準についてご説明しましょう。

業務災害の認定基準

業務災害における労災の認定においては、以下の2点の有無が基準となります。

①業務遂行性
業務遂行性とは、労働契約に基づき、労働者が事業主の支配下にある状況のこと。
②業務起因性
業務起因性とは、起こった傷病が業務に起因するということ。

業務遂行性と業務起因性が認められる場合、その傷病は労災と認定されます。

通勤災害の認定基準

業務災害における労災では、法的な「通勤」の要件を満たすことが認定基準となります。「通勤」は、以下のように定義されています。

通勤とは
①住居と就業の場所との間の往復
②就業の場所から他の就業の場所への移動
③住居と就業の場所との間の往復に先行・後続する住居間の移動
上記の移動を、就業に際し、合理的な経路・方法で行うこと。

もし、通勤の合理的な経路を逸脱したり、中断したりするようなことがあった場合、逸脱・中断した間とその後の移動については、「通勤」とは認められません。
ただし、日常生活において必要な、厚生労働省により認められている理由による移動の逸脱や中断については、逸脱・中断の間だけが「通勤」とされず、その前後は「通勤」と認められます。
厚生労働省により認められているのは、以下のような行為のための逸脱・中断です。

厚生労働省令で定める逸脱・中断の例外となる行為

  • 日用品の購入その他これに準ずる行為
  • 職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
  • 選挙権の行使その他これに準ずる行為
  • 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為

(厚生労働省東京労働局HPより)

休憩中のケガは労災になる?

前述の認定基準を踏まえて、休憩中のケガが労災になるのかどうか考えてみましょう。

「業務の休憩中」という状況は、「事業主の支配下にありながら、業務に従事していない状態」にあたります。そのため、多くの場合、業務遂行性が認められます。

とはいえ、休憩中の行為は業務ではなく私的行為です。私的行為には業務起因性は認められず、よって、労災認定もされません。しかし、ケガの原因が職場の施設や設備、管理にある場合には、業務起因性が認められ、労災と認定されます。

つまり、「休憩中のケガは、私的行為が原因ならば労災とは認められず、職場の施設や設備、管理等が原因ならば労災と認められる」ということになります。
ただし、休憩中に就業施設から外出した際のケガは、事業主の支配下を離れることになるため、労災にはなりません。

こういう場合は労災になる?事例の紹介

労災にはさまざまなケースがあり、認定されるかどうかもケースバイケースです。ここではよくある休憩中の事例をもとに、労災認定・非認定の一般的な判断をご紹介しましょう。

事例1

昼休みに社内の食堂へ行く途中の従業員が階段から落ち、足を骨折した。
→ 労災認定されると予想される。昼休みの従業員は事業主の支配下にあり、業務遂行性が認められる。また、階段は会社の施設設備であり、それを原因としたケガには業務起因性が認められる。

事例2

休憩時間に会社の敷地内でバレーボールをしていた従業員が、ボールを打つときに腕を痛め、病院で治療を受けた。
→ 労災認定されないと予想される。休憩時間には事業主の支配下として業務遂行性が認められるが、バレーボールは私的行為にあたり、業務起因性が認められない。

事例3

昼休みに、職場の外へ食事に出た。その時に交通事故に遭い、ケガをした。
→ 労災認定されないと予想される。職場の外は事業主の支配下にあたらず、業務遂行性が認められない。

事例4(業務中)

業務中にトイレに行こうとして、通路で転倒して負傷した。
→労災認定されると予想される。トイレは生理的な行為であり、業務の付随行為として業務遂行性が認められる。さらに、通路は会社の施設設備にあたるため、業務起因性も認められる。

休憩中のケガは労災にならないと言われた時の対処法

休憩中に職場の施設や設備、管理等が原因でケガを負ってしまった場合には、業務遂行性と業務起因性が認められ、多くの場合労災認定されると予想されます。

しかし、もし会社側が「休憩中のケガは労災にならない」と、労災手続きに協力しなかった場合には、ケガを負った労働者はどのように対処すれば良いのでしょうか。

労働者自身が手続きを行う

労災の書類手続きは、事業主が行うのが基本です。しかし、事業主の協力が得られない場合には、労働者本人またはその家族が手続きを行うことも可能です。

労働基準監督署や労働基準監督署のホームページから該当の申請書を用意し、必要書類を揃えて管轄の労働基準監督署に提出しましょう。
申請書には事業主の記入欄がありますが、提出時に労働基準監督署の窓口で協力を得られない旨を伝えれば、空欄のままでも受理してもらえます。
事業主が手続きを進めてくれないからといって、労働者やその家族は労災申請を諦める必要はありません。

労基署・弁護士に相談する

会社が労災の手続きを行わず隠蔽してしまうことは労災隠しにあたり、これは違法です。

会社が労災を隠そうとしていたり手続きに協力的でなかったりする場合には、労働基準監督署や弁護士に相談し、然るべき手続きを取りましょう。
労働基準監督署では、窓口や電話で無料相談を受け付けています。また、無料で相談を受け付ける弁護士事務所も多数存在します。
特に弁護士に相談・依頼した場合には、労災の証拠集めや諸々の手続きを全面的にサポートしてもらえるため、ケガや不安を抱える労働者にとっては心強いでしょう。

まとめ

仕事の休憩中に負ったケガが労災認定されるかどうかは、ケースバイケース。休憩中だから労災とは認められないということはなく、重要なのは業務遂行性・業務起因性の有無です。判断が難しい場合には、自身で判断せず、労働基準監督署に相談すると良いでしょう。

また、事業主が労災申請に協力的でなかったり、労災申請により職場で不当な扱いを受けたりといったトラブルに遭った場合には、労災トラブルに強い弁護士に相談するようにしてください。弁護士は、然るべき対応を速やかに行い、労働者の権利を守り、手続きをサポートします。
事業主の圧力や自らの判断により、労災申請を諦めるようなことはないようにしましょう。