在宅勤務(テレワーク)中のケガや病気は、労災になるのか?

2020年から流行した新型コロナウイルスの感染防止対策として、テレワークによる在宅勤務を導入する企業が増加しました。実際に、現在も在宅勤務を続けているという方は多いでしょう。
そこで気になるのが、在宅勤務中の労災の取り扱いについてです。自宅でテレワークをしている最中に負った怪我や病気は、会社での怪我や病気と同じく、労災認定されるのでしょうか。
そこで今回は、在宅勤務中の労災について詳しくご説明します。

労災とは?

在宅勤務中の労災について知る前に、まずは労災の基本について知っておきましょう。

労災と労災保険

労災と労災保険とは、それぞれ以下のようなものを指します。

労災
業務に起因する事象により、労働者が被った怪我や病気のこと。正式には労働災害。
勤務中の労災は「業務災害」、通勤中の労災は「通勤災害」と呼ばれる。
労災保険
労災によって怪我や病気を負った労働者や労災によって亡くなった労働者の遺族に、一定の給付を行う公的保険制度のこと。正式には労働者災害補償保険。

労働者が怪我や病気によって働けなくなったり治療が必要になったりした場合、労働者の生活は不安定になります。そこで、万が一の場合の労働者の生活を支えるために整備されているのが、労災保険です。
ただし、労災保険の対象となるのは、業務中や通勤中の業務に起因する労災のみで、私的行為による怪我や病気は補償の対象外になります。

労災保険の対象者は全労働者

労災保険への加入に、特別な要件はありません。
雇用形態に関わらず、事業主に雇用されている「労働者」であれば、誰もが労災保険の対象者になります。つまり、正社員であってもアルバイトやパート、派遣社員などの非正規社員であっても、労災保険には必ず加入しなければならないのです。
各労働者の労災保険への加入手続きは、事業主に義務付けられています。労災保険加入義務を怠っている事業主には、ペナルティが課せられることもあるので注意しましょう。
ただし、法人の役員や事業主、家族従事者等は一般的な労災保険には加入できず、一部に特別加入が認められています。

労災保険で受けられる補償とは

労災保険では、怪我や病気の状態に応じて、以下のような補償を受けられます。

  • 療養(補償)給付
  • 休業(補償)給付
  • 傷病(補償)年金給付
  • 障害(補償)給付
  • 遺族(補償)給付
  • 葬祭料・葬祭給付
  • 介護(補償)給付
  • 二次健康診断等給付金

それぞれの補償には要件があり、怪我や病気の状態によって、受けられる補償は異なります。

在宅勤務(テレワーク)でも労災が認められる場合とは

労災と聞くと、会社や通勤途中での怪我や病気を思い浮かべる人が多いでしょう。しかし、在宅勤務中の自宅での怪我や病気も、条件さえ満たせば労災と認定されます。
ここからは、在宅勤務における労災認定のポイントについて見ていきましょう。

労災判断のポイントは「業務遂行性」と「業務起因性」

労働局が労働者の怪我や病気を労災かどうか判断するポイントは、「業務遂行性」と「業務起因性」にあります。

業務遂行性とは
労働契約に基づいて、労働者が事業主の支配下にある状態のこと。
業務起因性とは
起こった怪我や病気などが業務に起因していること。

「業務遂行性」と「業務起因性」が認められる案件については、労災認定が行われ、労働者は労災保険による補償を受けられます。
一方、「業務遂行性」および「業務起因性」が認められない場合には、労働局は労災認定を行わず、労働者は補償を受けることはできません。
また、この判断基準は勤務場所に左右されません。そのため、「業務遂行性」と「業務起因性」が認められれば、自宅でのテレワーク中に起きた怪我や病気であっても、労災として認定されます。
とはいえ、会社によってはテレワークを行う勤務場所が指定されていることがあります。この場合、指定外場所での勤務における労災は認定されない可能性があるので注意しましょう。

私的行為が原因なら労災は認められない

労災とは、業務に起因する怪我や病気、およびその補償のことです。そのため、怪我や病気の原因が業務ではなく私的行為にある場合には、労災は認められません。これは、会社勤務でも在宅勤務でも同じです。
よって、例えば、在宅勤務中に洗濯物を取り込んで転び怪我をした場合等は、私的行為が原因なので労災にはなりません。
一方、トイレなどの生理現象は私的行為とはみなされないため、在宅勤務中にトイレに行った時に負った怪我は労災認定される可能性があります。

在宅勤務(テレワーク)の労災は認定されにくい

在宅勤務であっても、「業務遂行性」と「業務起因性」が認められれば、労災の認定は受けられるとご紹介しました。
しかし、在宅勤務での労災認定は、会社や通勤中での怪我・病気に比べ労災認定されにくいのが現状です。なぜなら、在宅勤務は第三者への透明性が低いため、「業務遂行性」と「業務起因性」を十分に証明することが難しいからです。
在宅勤務中は仕事とプライベートの区別がつきにくく、業務が私的行為かの判断が曖昧になりやすい傾向にあります。在宅勤務での万が一の労災に備えるなら、業務とプライベートを明確に分けられるような管理体制が必要でしょう。

この場合、労災になる?事例のご紹介

ここからは、在宅勤務中における怪我や病気の事例を5つご紹介します。そして、それぞれの事例について、労災と認定されるかどうか見ていきましょう。

事例1

「在宅勤務でデスクワークの時間が増え、酷い腰痛を患った。」
→労災認定される可能性はある。労災における腰痛については、厚生労働省が「業務上腰痛の認定基準」を定めているため、この基準を満たすかどうかが労災認定のポイントになる。
ただし、基準は厳しく、在宅勤務中の腰痛について労災認定を得ることは容易ではないと推測される。

事例2

「在宅勤務のパソコン業務中、トイレのため席を離席した。トイレから戻り席に座ろうとした時に転倒し、骨折した。」
→労災認定される可能性は高い。勤務中のトイレは生理現象であり私的行為とはみなされないため、業務遂行性および業務起因性を損なわないと考えられる。

事例3

「在宅勤務によって生活スタイルが大きく変わり、ストレスを感じるようになった。気持ちが塞ぎ込む事が多くなり病院にかかったが、医師にうつ病と診断された。」
→労災認定される可能性は低い。労災における精神障害については、厚生労働省が「心理的負荷による精神障害の認定基準」を定めているため、この基準を満たすかどうかが労災認定のポイントになる。この認定基準では強い精神的負荷の有無が重視されるが、業務形態が在宅に変わっただけでは、強い精神的負荷は認められないと予想される。

事例4

「在宅勤務の昼休憩中に、昼食を購入するためコンビニへ外出し、その途中で交通事故にあった。」
→労災認定される可能性は低い。会社勤務でも在宅勤務でも、休憩中に仕事場から離れた場合の怪我は、事業主の支配下・管理下にあたらず、労災とは認められない。

事例5

「会社への業務申請時間は9:00〜18:00だったが、申請なしに深夜に業務を行なっていて、ファイルを足に落とし怪我をした。」
→労災認定される可能性は低い。申請していない時間の業務は就業時間外にあたるため、怪我と業務との因果関係を証明するのは困難。

労災認定の観点から考える在宅勤務(テレワーク)時の注意点

在宅勤務中の労災に備えるためには、以下のような業務管理を徹底し、業務とプライベートを明確に分ける必要があります。きちんと管理をしておかなければ、万が一の時に労災認定がされず、補償が受けられずに困る可能性があるので注意しましょう。

勤務場所の制限

在宅勤務では、会社によって、勤務場所が制限されていることがあります。その場合、決まった場所以外での勤務中の怪我や病気は労災と認められません。
カフェや野外などでテレワークを行う人は多いですが、まずは勤務場所の制限の有無について確認し、規則に従うようにしましょう。

時間管理の徹底

在宅勤務では業務とプライベートの透明性が低いため、労災の観点においては、時間管理の徹底がより重視されます。勤務時間の申請は正確に行い、申請外の業務は避けましょう。
申請していない時間内に行った業務中の怪我は、業務時間外の怪我とみなされ、労災の対象にはなりません。

仕事とプライベートの明確な区別

在宅勤務では、仕事とプライベートを明確に区別することが大切です。明確な区別により、怪我をした場合の正確な労災判定を受けやすくなります。
家事や子どもの世話など、在宅勤務中の私的行為が認められている場合には、業務と私的行為の時間を分けて記録し、必要に応じてこまめに会社へ報告するようにしましょう。

まとめ

在宅勤務は、今後も一般的な勤務形態として続いていくと考えられます。そのため、労災に備えた在宅勤務の仕方について知り、実行していくことが、労働者には求められます。
労災にあった時に然るべき補償を受けられるよう、在宅勤務では、業務と私的行為の区別をきちんと行い、場所や時間の管理を徹底するようにしましょう。
また、「労災を証明できない」「手続きに不安がある」など、労災に関する悩みをお持ちの方は、一度弁護士にご相談ください。法律を熟知した弁護士が、的確なアドバイスとサポートで問題を解決に導きます。