労災申請の手続きの流れをわかりやすく解説:知っておくべき注意点も紹介

業務で怪我や病気を負った方が労災保険の補償を受けるためには、労災申請の手続きが必要です。
この手続きは、会社のサポートを受けながら被災労働者本人が行うのが基本。
しかし申請手続きには複数の手順があり、また気をつけるべき注意点も存在します。

そこで今回は、労災申請の手続きの流れと注意点をわかりやすく解説します。
手続き時の参考にお役立てください。

保険給付の対象となる労働災害の種類

労働災害(労災)とは、事業主に雇用されて働く労働者が、業務や通勤に際して被った怪我や病気、死亡のことです。
労災による怪我や病気、死亡は、労働者災害保険(労災保険)という公的保険の補償対象となります。
ただし補償を受けるには、その事故および傷病、死亡が労働基準監督署によって「労災である」と認められなくてはなりません。

この労災は、「業務災害」と「通勤災害」という2種類に分類されます。

業務災害

業務災害とは、労働者が業務中に業務が原因で被った傷病・死亡を指します。
被った傷病や死亡が業務災害と認められるためには、「業務起因性」と「業務遂行性」という2つの要件を満たす必要があります。

【業務起因性】
業務が原因で発生した傷病・死亡であること
【業務遂行性】
事業主の支配下で起こった災害であること

例えば、工場での業務中に使っていた機械で怪我を負った場合には、上記2つの要件は満たされます。
しかし、業務中にふざけていて怪我を負ったような場合、業務起因性は満たされません。また、休憩中に社外へ食事に出て事故に遭ったような場合であれば、事業主の支配下にあったとは認められません。
このようなケースでは、業務起因性と業務遂行性の両方が満たされず、業務災害の認定を受けることは困難です。

通勤災害

通勤災害とは、労働者が通勤中に被った傷病・死亡を指します。
その傷病や死亡が通勤災害と認められるためには、その時の状況が「通勤」の定義を満たしている必要があります。

【通勤の定義】通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
1.住居と就業の場所との間の往復
2.厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
3.第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)
(参考:e-GOV法令検索「労働災害補償保健法 第7条②③」)

上記に当てはまらない状況での移動は通勤には当てはまらず、その過程で怪我を負ったとしても通勤災害とは認められません。

また、もし労働者が上記の移動経路を逸脱・中断した場合には、逸脱・中断の間とそれ以降の移動は通勤にはなりません。
ただし、日常生活で必要な行為(厚生労働省で定めているもの)に関しては、逸脱・中断の間を除いて、適切な移動経路に戻った後は再び通勤となります。

労災保険申請の手続きの流れ

ここからは、労災保険の給付金申請の手続きについて見ていきましょう。
手続きの流れは、次の通りです。

1. 労働災害の報告
2. 医療機関の受診
3. 労災申請・請求手続き
4. 調査、労災認定・非認定の決定
5. 労災給付金の支給

各手順について詳しくご説明します。

1.労働災害の報告

労働災害が発生した時には、まず会社にその旨を報告します。

労災保険の申請手続きは、原則被災労働者本人が行うことになっていますが、会社にはそれをサポートする義務があります。これを受け、実際には会社が手続きを代理で行うケースも多いです。
労災保険の手続きを進めるためにも、会社への労災発生の報告は速やかに行わなければなりません。

ただし、中には労災保険の使用を許さなかったり手続きに協力してくれなかったりする会社も存在します。
そのような場合には自身で手続きを進め、労働基準監督署への書類提出時にその旨を担当者へ伝えるようにしてください。

2.医療機関の受診

労災の被害に遭ったら、医療機関の受診も速やかに行いましょう。

医療機関には、「労災指定病院」と「労災指定病院ではない医療機関」の2種類があります。
労災指定病院を受診した場合、労災の旨を伝えれば、無料で治療や薬の処方を受けることができます。
一方、労災指定病院ではない医療機関を受診した場合には、一旦診療代や薬代を労働者が立て替えなければなりません。この場合、労災保険の申請手続きをして労災が認められれば、診療代や薬代相当分の金額が口座に還付される形になります。

労災による傷病の受診には、健康保険は使えません。そのため、労災指定病院ではない医療機関を受診した場合の費用の立て替えは、大きな額になることが予想されます。
この一時的な負担を避けるには、労災指定病院を受診することが有効です。

3.労災申請・請求手続き

次に、労災申請および給付金の請求手続きに入ります。
この手続きでは、請求する給付の請求書を作成し、事業主や医療機関の証明をもらって、事業所を管轄する労働基準監督署の窓口に提出します。ただし、労災指定病院を受診した場合の療養(補償)給付の請求時には、書類は受診した労災指定病院へ提出します。

給付の種類で請求書は異なる

労災保険には、次の8種の給付があります。

・療養(補償)給付
・休業(補償)給付
・傷病(補償)年金
・障害(補償)給付
・介護(補償)給付
・遺族(補償)給付
・葬祭料(葬祭給付)
・ニ次健康診断等給付

労災の種類や被った傷病の状態などによって、申請できる給付は異なります。また、申請する給付の種類によって、作成しなければならない請求書類も異なります。

労災申請・給付金請求の手続きに必要な書類は厚生労働省のホームページから入手できますが、書類の種類が多いので、よく確認してからダウンロードするようにしましょう。

事業主証明を受けられない場合

労災申請においては、会社が労災を認めないためその協力が得られず、請求書の事業主証明欄を埋められないというケースも見られます。
このような場合、事業主証明の欄は空白で構いません。そのまま他の必要事項を記入し、労働基準監督署へ書類を提出しましょう。
ただし提出時には、「会社の協力を得られなかった」旨を担当者は伝えるようにしてください。

そうすれば、事業主証明欄が埋められていなくても書類は受理されます。

4.調査、労災認定・非認定の決定

書類提出を受けた労働基準監督署は、その労災事故についての調査を行います。労働者本人との面談や職場でのヒアリングを行うこともあります。

この調査で得た結果をもとに、労働基準監督署長が労災認定・非認定の決定を行います。

5.労災給付金の支給

4で労災認定がなされた場合には、請求した種類の労災給付金が支給されます。
また、労働者のもとには労災認定・非認定の旨を知らせる通知も届きます。

労災保険の申請を行う際の注意点

労災保険の申請にあたって注意しておきたい5つのポイントについてご説明します。

労災の傷病には健康保険を使ってはいけない

労災による傷病で医療機関を受診する際には、健康保険を使用してはいけません。健康保険は、業務外の傷病にかかる費用を補償するものであり、労災による傷病は補償の対象外だからです。
その代わりに、労災による傷病のために整備されているのが、労災保険です。

もし労災による傷病の治療に健康保険を使ってしまった場合には、速やかに労災保険への切り替え手続きを行いましょう。

労災申請手続きには時間がかかる

労災申請を行なってから認定・非認定の結果が出るまでには、ある程度の時間がかかります。単純な事故であっても、結果が出るまでには1〜3ヶ月はかかると考えてください。

また、精神疾患のように業務との関連性が明確でない場合については、結果を出すまでにそれ以上の時間を要します。場合によっては1年以上かかることもあり、その間給付金の支給は行われません。

労災申請には時効がある

労災申請の手続きには、時効があります。時効を過ぎると、給付金の請求権は消失してしまいます。時効は、給付金の種類ごとに設定されています。

【労災申請の時効】
 療養(補償)給付・・・療養の費用を支出した日の翌日から2年
 休業(補償)給付・・・賃金を受けない日の翌日から2年
 傷病(補償)給付・・・時効なし
 障害(補償)給付・・・傷病が治癒した日の翌日から5年
 介護(補償)給付・・・介護を受けた月の翌月の1日から2年
 遺族(補償)給付・・・被災労働者が亡くなった日の翌日から5年
 葬祭料・葬祭給付・・・被災労働者が亡くなった日の翌日から2年
 二次健康診断等給付金・・・一次健康診断の受診日から3ヶ月以内

受け取るべき給付金を受け取れなかったということのないよう、請求手続きは早めに行うようにしましょう。

労災給付金の金額は人によって異なる

労災給付金の金額は、給付の種類や労働者によって異なります。

例えば、療養(補償)給付であれば、療養にかかった費用の全額が補償されます(労災指定病院の場合は現物支給)。また、休業(補償)給付であれば、その労働者の給付基礎日額の80%(特別支給金20%を含む)が補償されます。
傷病(補償)給付や障害(補償)給付なら、傷病及び後遺症の等級によって、補償額が定められています。

金額の求め方は厚生労働省による各給付金のパンフレットで紹介されているので、事前に確認しておくことをおすすめします。

労災認定を受けるには証拠が重要

労災認定を受けるには、その傷病・死亡が労災であるという証拠が必要です。
単純な事故はともかく、精神疾患や過労死のように業務との因果関係が明確でない事案については、特に客観的な証拠が重要な意味を持ちます。

客観的証拠としては、タイムカードや出勤記録、メール、通話記録などが有効です。日々のメモや日記もあると良いでしょう。

ただし、労働者自身やその家族が証拠を手に入れるのは、決して簡単ではありません。そのため、労災の証拠集めについては法律のプロである弁護士の手を借りることも検討しましょう。

まとめ

労災保険の手続きには複数の手順があります。また給付の種類も多く、それによって作成すべき書類や対応は異なります。

労災に遭った方が、傷病を負いながら労災申請の手続きについて調べることは大きな負担になります。
だからこそ、重要なのは労災や労災保険についてあらかじめ知っておくこと。労働者に必要な知識として、労災保険の基本的な手続きや注意点については、しっかりと把握しておくことが大切です。

また、労災については会社との間でトラブルになる例も多く見られます。
労災問題でお困りの方は、一度弁護士にご相談ください。弁護士の手を借りれば、法律の観点から然るべき対応を追求し、トラブルの早期で有利な解決を目指すことが可能です。