労働災害の発生事実を隠蔽したり、労働者死傷病報告を提出しなかったり、虚偽の報告を行ったりすることを、「労災隠し」と呼びます。
労災隠しは違法行為であり、会社にも被災労働者にも大きなデメリットをもたらします。そのため、会社に労災隠しを強要されたとしても、被災労働者は適切な対処により、それに協力することを避けなければなりません。
では、労災隠しを強要された時には、被災労働者はどのような対処すれば良いのでしょうか。
今回は労災隠しの対処法やデメリットについて詳しく解説します。
労災隠しでよくある事例
会社による労災隠しで多いのは、次のようなケースです。
- 「労災事故ではない」と言われる
- 治療費を会社が負担する
- 会社が労災保険に加入していない
各事例について詳しくご説明します。
【事例①】「労災事故ではない」と言われる
労災隠しの手口としてよく見受けられるのは、労災に遭った労働者に対し、「それは労災事故ではないから労災申請はしないように」と会社が申しつけるケースです。会社からこのように言われれば、被災労働者は労災を申請しにくくなってしまうでしょう。
しかし、そもそも「労災事故かどうか」は会社が決めることではありません。労災申請を受けた労働基準監督署が決めるもの(労災認定)です。
また、傷病の大小も「労災事故かどうか」には関係ありません。小さなケガでも、業務に起因したものであれば、それは労災になります。
よって、業務に起因して負った傷病に対し、会社から「それは労災事故ではない」と言われても、被災労働者はそれに従って労災申請を諦める必要はありません。
また、労災保険は雇用形態に関わらず、全ての労働者に適用されます。そのため、もし会社に「労災が適用されるのは正社員だけだから」と言われても、それは誤りです。非正規労働者であっても、労災を申請することは可能です。
【事例②】治療費を会社が負担する
「治療費は会社から出すので、労災申請は行わないように」と会社が被災労働者に申しつけるのも、よくあるケースです。
この場合、「治療費を支払ってくれるならいいか」と被災労働者も会社の提案を受け入れがちですが、労災隠しは犯罪です。加担しないようにしましょう。
またこのケースでは、会社は被災労働者に、プライベートでの事故と偽り、健康保険を使って病院で治療を受けるよう命じることが多いです。健康保険は業務外の傷病を補償するものであり、労災の傷病を補償するものではありません。
この指示に従い病院で嘘をついてしまうと、やがて辻褄合わせが難しくなって医師に労災隠しがばれてしまう可能性があります。
また、後から「やはり労災を申請したい」と思った際に、申請の期限が過ぎていたり、その手続きが複雑になったりします。
このように、会社の指示に従って嘘をつくことは、被災労働者にとって大きな負担となるものですので、避けるべきです。
【事例③】会社が労災保険に加入していない
「うちは労災保険に加入していないから」と、労災保険未加入であることを理由に、従業員の労災申請を認めない会社もあるようです。
労災保険への加入は、事業主の義務です。1人でも労働者を雇用しているのであれば、労災保険には必ず加入する必要があります。
そのため、「うちは労災保険に加入していない」という言い訳は成り立ちません。
もし本当に会社が労災保険に加入しておらず、保険料を支払っていなくても、被災労働者に落ち度はありません。そのため、労災申請の手続きさえ行えば、しかるべき補償を受けることができます。
労災隠しにおける被災労働者のデメリット
労災隠しは、被災労働者にとって次のような点でデメリットとなります。
- 医療費が自己負担になる
- あらゆる補償給付が受けられない
- 休業が長引くと解雇リスクがある
労災隠しに協力しないためにも、そのリスクについてはきちんと理解しておくことが大切です。ここでは、上記デメリットについて詳しくみていきましょう。
【デメリット①】医療費が自己負担になる
労災保険では、労災による傷病の治療にかかった医療費は、療養(補償)給付として全額補償されます。労災指定病院での受診であれば無料で治療を受けられますし、労災指定以外の病院での受診でも後から医療費を返還してもらうことができます。
しかし、労災を申請せず労災隠しを行なってしまえば、この補償は受けられません。健康保険を使って治療を受けようとしても、医療費の3割は自己負担になります。
もし治療が長引いたり手術・入院が必要になったりすれば、被災労働者自身の金銭負担は大きくなってしまうでしょう。
【デメリット②】あらゆる補償給付が受けられない
労災保険には、複数の補償給付が設けられています。例えば、労災による休業時に支給される休業(補償)給付や後遺障害が残った場合に支給される障害(補償)給付など。
これらの給付は、労災により傷病を負って思うように働けなくなった労働者の生活を支える重要な糧となります。
しかし、労災隠しのために労災を申請しない場合には、これらの補償給付を受けることはできません。休業することになっても補償がないため、生活が苦しくなることも考えられます。
【デメリット③】休業が長引くと解雇リスクがある
労災の中でも業務災害による休業には、労働基準法に基づく解雇制限があります。業務災害による休業期間とその後30日間については、企業はその労働者を解雇することはできません。
つまり、労災により休業中の労働者が解雇されることは、基本的にないのです。
しかし、労災申請を行わなければ、傷病は労災と認められません。労災と認められない傷病による休業であれば、休業期間中に所属する企業から解雇されてしまうリスクがあります。
労災隠しをされた際の対処法4つ
ここまで述べてきたように、労災隠しによって、被災労働者は多くのデメリットを受けます。もし会社に強要されても、そのような対応に応じる必要はありません。
万が一労災隠しに遭った場合の対処法としては、次のような方法が挙げられます。
- 健康保険で受診しない
- 労働基準監督署に相談
- 労災申請の手続きを自分で行う
- 弁護士に相談する
それぞれの対処法について詳しく解説していきます。
【対処法①】健康保険で受診しない
まずは、労災による傷病の治療に健康保険を使わないようにしましょう。病院の窓口で労災であることを告げれば、労災保険の適用を前提に対応してもらえます。
この時、労災指定でない病院では、被災労働者が一時的に医療費を全額建て替えることになります。労災指定病院では医療費の建て替えは必要ないので、労災時にはなるべく労災指定病院を受診すべきでしょう。
労災による傷病の治療に健康保険を使ってしまった場合、その後の労災申請の手続きが複雑になったり保険の切り替え手続きが必要になったりします。労災申請の手続きをスムーズに進めるために、労災の傷病は必ず労災保険で治療を受けるようにしてください。
【対処法②】労働基準監督署に相談
労働基準監督署への相談も、労災隠しに対する適切な対処法のひとつです。
労基署は労働者の安心と安全を守るために会社を監督する機関です。労働に関する会社の対応に問題がある場合には調査を行い、必要な場合にはそれを是正するための指導を行います。
労基署には相談窓口が設けられています。労災隠しに遭った場合にはその窓口へ相談し、どうすべきか指示を受けるようにしましょう。
【対処法③】労災申請の手続きを自分で行う
労災申請の手続きは、会社が代理で進めるのが一般的です。しかし、労災を隠したい会社がこの手続きを進めることはないでしょう。
だからといって、労災申請を諦める必要はありません。
労災申請の手続きは被災労働者自身で行うことができます。
労災申請の書類には会社の証明欄がありますが、この欄を会社に記入してもらえない場合には、空白のまま労基署に書類を提出するようにしましょう。その際に会社に協力を得られない旨を伝えれば、証明欄が空白でも、申請書類を受理してもらうことができます。
【対処法④】弁護士に相談する
労災隠しについては、弁護士に相談するのもひとつの方法です。労働問題に強い弁護士に相談すれば、被災労働者は適切なアドバイスやサポートを受けることができます。
また、会社が労災隠しを行う背景には、法律違反が隠されていることも。このような場合には、被災労働者は会社に対し、損害賠償を請求できる可能性があります。
弁護士のサポートは、損害賠償請求の手続きや交渉にも役立つでしょう。
労災隠しを内部告発する場合は弁護士に相談
会社による労災隠しの事実を内部告発する先としてまず考えられるのが、労働基準監督署や労働局です。しかし、これらの機関による指導は、強制力や実行力が強くありません。そのため、会社が是正に応じないことも考えられます。
そこで、労災隠しの相談先として有効なのが、弁護士です。
弁護士は依頼者の不利益を解決するために、交渉や裁判を行います。交渉や裁判による決定事項は、ある意味では労基署の指導より強制力の強いものとなるでしょう。
ただし、労災関連のトラブル解決を有利に進めるためには、労働問題に強い弁護士を選ぶことが大切です。そのため、依頼する弁護士を選ぶ際には、その得意分野や実績などをよく確認するようにしましょう。
労災トラブルを弁護士に相談するメリットについては「なぜ労災は弁護士に相談するべき?弁護士に依頼するメリットを解説」もご一読ください。