アルバイトでも労災は適用される|適用される・されないケースを解説

業務中にケガをした場合、ケガを負った従業員は労災保険による補償を受けることができます。日本では、従業員がどの会社や事業所で働いていても労災補償を受けられるよう、事業主に労災保険への加入を義務付けています。

では、正規雇用ではなくアルバイトとして働く人が業務中にケガをした場合には、そのケガはどう扱われるのでしょうか。社員と同様に、労災補償の対象となるのでしょうか。

今回は、アルバイトの労災について詳しく解説していきます。

アルバイトでも労災は適用されるのか

結論から言うと、「アルバイトにも労災は適用されます。」正規雇用か非正規雇用かは、労災の適用には関係ありません。
労災の対象について詳しく見ていきましょう。

そもそも労災とは

まずは、労災と労災保険について説明していきます。

労災とは
業務中や通勤中に起こった労働者の傷病や死亡のこと。正式には労働災害という。
業務中の労災は「業務災害」、通勤中の労災は「通勤災害」と呼ばれる。

労災保険とは
労災による傷病や死亡に対する補償を行う公的保険制度。正式には労働者災害補償保険という。

労働者を1人でも雇用する事業主には、労災が起こった場合に備え、労災保険への加入とその保険料負担が義務付けられています。

労災補償の対象は「労働者」

労災保険の補償対象となるのは、「労働者」です。
労働者とは、「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」と定義されています。つまり、雇用され賃金を受け取っている人は全て労働者であり、労災保険の補償対象にあたります。

労災の適用にあたって、正社員か、アルバイトか、パートかなどといった雇用形態や雇用期間は関係ありません。日雇いのアルバイトであっても、業務中や通勤中に被った傷病であれば、労災は適用されます。

労災が適用されるケース、されないケース

前述の通り、労災の適用が、雇用形態によって左右されることはありません。しかし、労災適用にあたっては一定の条件が定められています。

業務災害の場合

まずは、業務災害の労災適用条件と具体事例について見ていきます。

業務災害の労災適用条件

業務災害における労災適用条件は、「業務起因性」と「業務遂行性」の2つです。

①業務起因性
業務と傷病の間に因果関係があること

②業務遂行性
労働契約を結んだ事業主の支配下において起きた事故であること

これら2つの条件をどちらも有する場合、その傷病は労災と認定され、労災保険による補償の対象となります。
業務中であっても、業務から逸脱した私的行為や故意、個人的怨恨などを原因とする傷病は労災の対象にはならないので、注意してください。

業務災害の労災事例

・業務での作業中に刃物で指を切ってケガをした
→業務起因性・業務遂行性ともに認められ、労災になります。

・業務中にトイレへ行こうとして転倒し、骨折した
→業務中の生理現象に対する行動については業務起因性・業務遂行性が認められるため、労災になります。

・業務中に水分補給のための水を買いに行こうとして事故にあった
→水分補給は生理現象にあたるため、労災になります。

・業務中に個人的な怨恨による暴力を受け、ケガを負った
→個人的な怨恨による暴力には業務起因性がなく、労災にはなりません。

・休憩中に事業所から外出し、事故にあった
→休憩中の外出は私的行為にあたるため、労災にはなりません。

通勤災害の場合

次に、通勤災害の労災適用条件と具体事例について見ていきます。

通勤災害の労災適用条件

通勤災害においては、「傷病の原因となった事故が通勤中に起こったものか」という点が重要視されます。事故が起こった状況が法律による通勤の定義に当てはまるかどうかで、労災の適用可否の判断が行われます。

通勤の定義
労働者が就業に際し、業務の性質を有するものを除く以下のような移動を、合理的な経路および方法で行うこと。

1.住居と就業の場所との間の往復
2.厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
3.第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)
(労災保険法第7条2項より)

通勤の定義に当てはまる状況で起きた事故による傷病は通勤災害と認定され、労災保険の補償対象となります。

上記の移動の経路を逸脱したり、移動を中断したりした場合には、逸脱および中断の間とその後の移動は「通勤」と認められません。
ただし、「日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合」については、一部例外が認められています。厚生労働省が定める以下のような場合には、逸脱・中断の間を除いて、もとの合理的な経路に戻った後は再び通勤と判断されます。

通勤における逸脱・中断の例外
①日用品の購入その他これに準ずる行為
②職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
③選挙権の行使その他これに準ずる行為
④病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為

通勤災害の労災事例

・通勤のため自宅マンションを出て、マンションのエントランスでこけて骨折した
→自宅玄関を出てからは通勤になるので、通勤災害として認められます。

・アルバイト先から帰宅中に夕食の買い出しのためスーパーに寄り、スーパー内で転倒しケガをした
→通勤の中断においてのケガなので、通勤とは認められず、労災にはなりません。
ただし、スーパーでの夕食の買い出しは厚生労働省の認める例外の「日用品の購入」による通勤ルート逸脱にあたります。そのため、スーパーに寄ってから元の通勤ルートに戻った後のケガであれば、通勤災害と認められます。

・業務終了後、同僚と飲みに行き、その帰りにケガをした
→飲みに行く行為は通勤の逸脱・中断になり、その後のケガは通勤災害にならず、労災と認められません。

・会社が契約しているバスで移動している時に、バスが事故にあい、ケガをした
→通勤災害ではなく、業務災害として労災補償を受けられます。

労災保険から受けられる給付

労災保険の補償には、以下の8種の給付が設けられています。

・療養(補償)給付
・休業(補償)給付
・障害(補償)給付
・遺族(補償)給付
・葬祭料・葬祭給付
・傷病(補償)年金
・介護(補償)給付
・二次健康診断等給付金

労災で傷病を負った労働者は、各給付の要件や傷病の状態に応じた補償給付を受け取ることができます。
ここでは、労災保険の給付の中でも基本的な補償にあたる「療養(補償)給付」「休業(補償)給付」「障害(補償)給付」について概要をご説明します。

療養(補償)給付

療養(補償)給付は、労災によって被った傷病の療養費用を補償する給付金です。労災が適用される場合、傷病の診察や薬剤支給、治療、手術、入院、看護、移送などにかかる費用は、療養(補償)給付で賄われます。
療養(補償)給付については、労災指定病院を受診した場合には無料での診療や薬剤支給という形で、労災指定病院以外の病院を受診した場合には診療等にかかった費用を後日振込返還という形で給付されます。

休業(補償)給付

休業(補償)給付は、労災による傷病で働くことができず仕事を休業し、賃金を受けとっていない場合に受け取れる補償です。

受け取れる金額は、休業1日につき、給付基礎日額の80%(休業(補償)給付 60%+休業特別支給金20%)です。
ただし、休業(補償)給付には3日間の待機期間があり、休業4日目から給付を受けることができます。

障害(補償)給付

障害(補償)給付は、労災による傷病が治ゆ(症状固定といいます)した後に、一定の障害が残った場合に支給される補償です。

規定の障害等級によって補償内容は異なり、障害等級が1級〜7級に該当する場合には障害(補償)等年金・障害特別支給金・障害特別年金の3種を、障害等級が8級〜14級に該当する場合には障害(補償)等一時金・障害特別支給金・障害特別一時金の3種を受け取れます。

バイト先から「労災を使うな」「労災に未加入」と言われたら

ここまでご説明した通り、労災の適用に雇用形態は関係ありません。アルバイトでもパートでも、条件を満たせば労災保険の補償を受けることができます。

しかし、労災にあたって、バイト先から「労災を使わないで」「うち労災に入っていないから」などと言われてしまった例も存在します。バイト先から労災保険を利用させてもらえない場合、どうしたら良いのでしょうか。

バイト先から労災保険を利用させてもらえない場合には、労働基準監督署の相談窓口に相談するようにしてください。
そもそも、労災保険を使わせず労災の発生を隠蔽したり、労災に加入していなかったりすることは、違法です。労働基準監督署に相談し、然るべき措置を取ってもらうようにしましょう。

また、バイト先が協力的でなくても、労災申請手続きは労働者自身で行えます。バイト先が申請を進めてくれない場合には、自身で書類を労働基準監督署に提出してください。
事業主の証明欄をバイト先に書いてもらえない場合は空白にしておき、その旨を提出時に伝えるようにしましょう。

まとめ

労災にあった時にきちんと補償を受けるためには、労災に関する知識を持っておくことが大切です。補償を受ける権利があることを知らず、自費で治療を受けたり補償なしに休業したりすれば、ケガや病気を負った労働者の経済的な負担は大きくなってしまいます。
雇用され賃金を受け取っている労働者であれば、誰でも労災補償を受けられるということを覚えておいてください。

また、バイト先が労災を隠蔽しようとしたり、労災を使用したことでバイト先から不条理な対応をされたりと、労災に関するトラブルに巻き込まれた場合には、弁護士への相談も視野に入れましょう。弁護士は法律の知識と経験を生かし、然るべき対応を行います。
労災トラブルの早期解決のためにも、まずは弁護士事務所の無料相談をお気軽にご利用ください。