労災申請の期限はいつまで?給付別に期限を解説

労働者が労災に遭った場合、労災保険による症状に応じた給付が受けられます。
労災保険からの給付を受けるためには、労働者が各給付に対する申請手続きを行わなければなりません。そして、この申請手続きには、給付ごとに期限(時効)が設けられています。

今回は、申請期限はいつなのか、また申請期限を過ぎてしまった場合はどうなるのかなど、労災給付の申請期限についてご説明します。

労災申請の期限を給付別に解説

労災保険の申請期限は、給付の種類によって異なります。原則は起算日から2年もしくは5年ですが、起算日の考え方も給付によって異なるため、注意しましょう。
給付別の申請期限と起算日は以下のようになります。

【労災給付別の申請期限と起算日】

  申請期限 起算日
療養補償給付・療養給付 2年 療養の費用を支出した日の翌日から(療養の費用を支出した日ごとに請求権が発生する)
休業補償給付・休業給付 2年 賃金を受けない日ごとの翌日から2年(賃金を受けない日ごとに請求権が発生する)
遺族補償年金・遺族年金 5年 被災労働者が亡くなった日の翌日から
遺族補償一時金・遺族一時金 5年 被災労働者が亡くなった日の翌日から
葬祭料・葬祭給付 2年 被災労働者が亡くなった日の翌日から
傷病補償年金・傷病年金 なし  
障害補償給付・障害給付 5年 傷病が治癒した日の翌日から
介護補償給付・介護給付 2年 介護を受けた月の翌月の1日から
二次健康診断等給付金 3ヶ月以内 一次健康診断の受診日から

(厚生労働省HPより)

ただし、療養補償給付および療養給付について、労災指定病院で治療を受けた場合には、そもそも治療費がかかりません。この場合支給される給付がないため、労働者にとって時効はあまり関係ないと言えるでしょう。
ただし、労災指定病院に提出しなければならない請求書は速やかに作成・提出するようにしてください。

また、傷病補償年金および傷病年金については時効がなく、給付の決定は労働基準監督署長の職権において行われることになっています。

労災申請の期限が過ぎてしまった場合

上表のように、労災の各給付には申請期限があります。
では、給付の申請しないまま、申請期限が過ぎてしまった場合にはどうなるのでしょうか。

申請期限が過ぎると、労災保険の請求権は消滅

申請の期限が過ぎた場合、労災給付を請求する権利は消滅します。よって、労災保険の給付請求は行えません。
申請の失念を防止するためにも、労災給付の申請は早めに行うようにしましょう。

ただし、アスベストによる健康被害を被った労働者やその家族については労災給付申請時効後の救済措置が取られています。これについては、最後の章で詳しくご説明します。

損害賠償請求権の期限にも注意!

もし労災給付の申請をしないまま期限を迎え、労災給付申請の権利が消滅してしまったとしても、会社に対する損害賠償請求権は残っている可能性があります。
損害賠償請求で会社の過失を証明できれば、労働者やその家族は会社からの損害補償を受けられます。

ただし、損害賠償請求権にも期限(時効)があります。
労災の損害賠償請求で争点になりやすい会社の過失としては、「安全配慮義務違反」と「使用者責任」があります。それぞれの場合の損害賠償請求権の期限は、以下のようになります。

【損害賠償請求権の期限】
安全配慮義務違反(民法第166条)
債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。(いずれか早い方)

使用者責任(民法第724条)
被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は5年)行使しないとき。不法行為の時から20年間行使しないとき。(いずれか早い方)

健康保険から労災に変更することは可能か

期限を気にしつつ、労災申請に二の足を踏んでいる方の中には、「労災による怪我なのに、健康保険を使って治療を受けてしまった」という方もいるのではないでしょうか。
このような場合、健康保険から労災保険へ変更することは可能なのでしょうか。

健康保険から労災保険への変更は可能!

労災による怪我や病気の治療を健康保険で受けてしまっても、後から労災保険へ変更することは可能です。
本来、労災による傷病の治療については労災保険の補償範囲であり、健康保険の補償の対象外となります。後からでも、手続きさえすれば健康保険から労災保険への切り替えはできますので、健康保険を使ったままにしないようにしましょう。

健康保険から労災保険への変更手続き

健康保険から労災保険への変更手続きは、以下の①もしくは②〜③の手続きによって行えます。

手続き①医療機関に連絡

まずは、受診した医療機関や薬局に連絡をし、治療を受けた傷病が労災によるものであったことを伝え、これまでに支払った治療費などを労災保険に切り替えられるか確認します。
切り替え可能な場合、「療養補償給付たる療養の給付請求書(業務災害の場合)」 もしくは「療養給付たる療養の給付請求書(通勤災害の場合)」を作成し、受診した医療機関に提出(薬局にはコピー)します。

手続き②健康保険組合への連絡

①での切り替えが行えなかった場合、次の②〜③までの手続きで、切り替えを進めていきます。
傷病の治療時に使った健康保険を管理する健康保険組合に連絡し、治療を受けた傷病が労災によるものであることを伝えます。

手続き③健康保険による治療費の返納

健康保険組合の指示に従って、健康保険による治療費や薬剤費を、納付書等で返納します。(一旦治療費の全額を労働者が負担することになります。診療報酬明細書は必ず送付してもらうようにしましょう。

手続き④労働基準監督署への書類提出

健康保険への返納が完了したら、「療養補償給付たる療養の給付請求書(業務災害の場合)」 もしくは「療養給付たる療養の給付請求書(通勤災害の場合)」に、以下の3つの書類を添付し、職場を管轄する労働基準監督署に提出します。

①健康保険で治療を受けたときの領収書原本(紛失して医療機関や薬局による再発行ができない場合には、「療養費等領収書紛失届」を作成・添付)
②手続き3の、健康保険組合への返納金の領収書原本
③手続き3の、健康保険組合から送付された診療報酬明細書(未開封)
(滋賀労働局「健康保険から労災の切替手続きについて」より)

労災申請の注意点

労災申請の時効における注意点を3つご紹介します。

「時効で請求権がない」と簡単に判断すべきでない

「随分前に負った怪我だから、時効で労災請求はできないだろう」と、簡単に労災請求の時効を判断するのはおすすめできません。
特に療養(補償)給付や休業(補償)給付は、日ごとに時効が更新されていくため、時効が予想より延長されているケースもあります。傷病を負った日が時効の起算点にはならないことを覚えておき、時効がはっきりしない場合には弁護士や労働基準監督署などに相談しましょう。

期限(時効)前なら過去の労災も退職後でも請求可能

労災申請せずに終わった過去の怪我でも、各給付の請求期限前であれば、労災保険の補償を申請することは可能です。
また、労働災害補償保険法第12条の5に「保険給付を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。」とあるように、労災に遭った職場から既に退職している場合でも、期限内であれば労災保険の補償は申請できます。
「だいぶ前の怪我だから」「もう退職してしまっているから」というような理由で、労災保険による補償をあきらめず、正確な期限(時効)を確認するようにしましょう。

アスベスト被害については救済法が制定

職場におけるアスベストの健康被害については、「石綿健康被害救済法」が制定されています。
石綿健康被害救済法では、アスベストが原因で労災補償を受けずに亡くなった労働者の遺族に対し、労災保険の遺族補償給付の請求権が時効を迎えていた場合には、特別遺族給付金(特別遺族年金と特別遺族一時金)を支給すると定めました。
令和3年現在では、特別遺族給付金の請求期限は令和4年3月27日まで、対象は「平成28年3月26日までに亡くなった労働者のご遺族の方(労災保険の遺族補償給付が時効の方)」となっています。
労災請求の時効を迎えていても、該当する場合は請求手続きを行いましょう。
(厚生労働省HPより)

まとめ

労災に遭った労働者には、生活の安定のためにも、労災保険による補償を受ける権利があります。申請手続きを後回しにしたり失念したりして、請求権を失ってしまっては元も子もありません。
労災保険の補償請求は速やかに行い、疑問点や不安がある場合は、なるべく早く労働基準監督署もしくは弁護士に相談するようにしましょう。

また、労災保険の補償請求とは別に、会社への損害賠償請求を行う場合には、弁護士のサポートが必要です。まずは気軽に、弁護士事務所の無料相談を利用し、アドバイスを受けるようにしてください。