労災申請の手続きと書き方(療養補償給付・休業補償給付)

療養補償給付と休業補償給付について

労災保険を請求するには

労働災害によって負傷した場合、労働基準監督署に備え付けてある請求書を提出し、労働基準監督署において必要な調査を行い支給が決定されれば、様々な保険給付を受けることができます。
給付の内容は、療養補償給付、休業補償給付、その他の保険給付(障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、傷病補償年金及び介護補償給付など)があります。今回は、療養補償給付と休業補償給付について、詳しく見ていきたいと思います。

⇒労災申請の手続きと書き方(障害補償給付・障害(補償)年金前払一時金)はこちら

1.療養補償給付

療養補償給付は、労働者が業務上の傷病により療養を必要とする場合に支給されます。療養補償給付には、「療養の給付」(現物給付)と「療養の費用の支給」(現金支給)の2種類ありますが、「療養の給付」が原則です。
「療養の費用の支給」は近くに労災指定病院等がないなどの特定の事情がある場合の取扱となります。

(1)給付の内容

「療養の給付」は、労災指定病院等において、傷病が治ゆするまで無料で療養を受けられるものです(治療後、監督署長から病院に治療費が支払われます)。
これに対して「療養の費用の支給」は、労災指定病院等以外で療養を受けた場合などで、労働者がその費用を所轄労働基準監督署長に請求し支払いを受けるという方法で行われます(労働者は一旦、治療費を立替払いする必要があります)。

(2)給付の対象

療養補償給付の対象には,治療費・入院の費用・看護料・移送費などの通常療養のために必要なものはほぼ全て含まれ、傷病が治癒(症状固定)するまで給付されます。
通院費についても、①労働者の居住地または勤務地から、原則として片道2km以上の通院であり、②同一市町村内の適切な医療機関へ通院した場合であるときには、通院に要した費用の実費相当額が支給されます。

(3)請求手続き

療養した医療機関が労災保険指定医療機関の場合には、「療養補償給付たる療養の給付請求書」(様式第5号)を記入し、事業主の証明を受け、医療機関に提出します。事業主の証明は、業務上の傷病であるとの証明ではなく,災害発生の原因・状況等の事実に相違がない旨の証明で足ります。
請求書は医療機関を経由して労働基準監督署長に提出されます。このとき、療養費を支払う必要はありません。
療養した医療機関が労災保険指定医療機関でない場合には、一旦療養費を立て替えて支払ってください。その後 「療養補償給付たる療養の費用請求書」を、直接、労働基準監督署長に提出すると、その費用が支払われます。

(4)申請書の書き方

まずは、事故の発生日時または発病の日時を正確に記入しなければなりません。災害の事実を確認した人の職名と氏名も必要です。

さらに、職種はなるべく具体的に、作業内容が分かるように記入する必要があります。
そして、災害の発生原因及び発生状況として、➀どのような場所で、➁どのような作業をしているときに、➂どのような物または環境に、➃どのような不安全または有害な状態があって、➄どのような災害が発生したかをわかりやすく記入します。負傷または発病年月日と初診日が異なる場合は、その理由も記入します。

療養の給付請求書等記入例

 

 2.休業補償給付

休業補償給付は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者がその療養のため働くことができず、そのために賃金を受けていない日が4日以上に及ぶ場合に休業4日目以降から支給されます。

(1)給付の内容

➀業務上の事由または通勤による負傷や疾病による療養のため、➁労働することができないため、➂賃金を受けていない、という3要件を満たす場合に、その第4日目から、休業(補償)給付と休業特別支給金が支給されます。

休業(補償)給付=(給付基礎日額の60%)×休業日数
休業特別支給金=(給付基礎日額の20%)×休業日数

なお、休業の最初の日から3日間までを待機期間といい、この間は業務災害の場合、事業主が労働基準法上の規定に基づく休業補償(1日につき平均賃金の60%)を行うこととされています。
また、例えば通院のため、労働者が所定労働時間のうち一部を休業した場合は、給付基礎日額から実際に労働した部分に対して支払われます。

(2)給付請求の手続

休業補償給付の請求は、様式第8号「休業補償給付請求書・休業特別支給金支給申請書」を記入し、事業主及び診療担当医師の証明を受けて、所轄労働基準監督署長に提出します。
休業が長期にわたるときは、1カ月ごとくらいにまとめて請求します。
休業特別支援金の支給申請は、原則として休業(補償)給付の請求と同時に行うこととなっており、様式も同一です。
支給が決定されれば本人に通知され、指定された振込口座へ保険給付が支払われます。

休業補償給付等請求書記載例

(3)休業補償特別義援金

業務上の疾病に関して、待期期間3日間の休業補償を受ける見込みがない場合、要件を満たせば休業補償特別義援金により、待期期間3日間の補償を受けることができます。例えば、会社が倒産したなどの理由により、休業補償を受けられない場合が考えられます。
請求は、労働者自身が直接、労働基準監督署へ申請書を提出することにより行います。

 

休業補償特別義援金申請書

(4)申請書の書き方

休業補償給付の申請書については、療養補償給付の場合と同様、事故の発生日時または発病の日時や災害の発生原因及び発生状況に加えて、平均賃金を算定するため労働日数や賃金などを記載する必要があります。災害発生日の直前の賃金締切日から遡って過去3か月間が平均賃金期間となるので、その期間の賃金計算をすることになります。