労災保険には、複数の保険給付が用意されています。ケガや病気をした方は、労災保険の給付によって、治療を受けたり、休んでいる間の収入を補償してもらえたりします。
ただし、労災保険のサポートはそれだけではありません。
労災でケガや病気をしたあと、治った後でも「アフターケア」という形で支援が受けられることがあります。
この記事では、労災保険における「アフターケア」とは何かを、わかりやすくご紹介します。
対象になる方や申請の手続きについても説明しますので、ぜひ参考にしてください。
アフターケア制度の利用前に使える労災保険給付
まずは、アフターケア制度を利用する前に使える労災保険の給付について、その種類と請求方法を確認していきましょう。
労災保険給付の種類
労災保険には、以下の種類の給付が用意されています。
- 療養(補償)給付:労災による傷病の診察や治療、入院、手術、投薬などにかかる費用を補償する給付金
- 休業(補償)給付:労災による休業時に支給される給付金
- 傷病(補償)年金:労災の療養を始めてから1年6ヶ月たってもケガや病気が治らず、その状態が「重い後遺症がある」と国が定める基準(=傷病等級)にあてはまる場合に支給される、年金のような給付金
- 障害(補償)給付:労災による傷病が治らず、一定の障害が身体に残った場合に支給される給付金
- 介護(補償)給付:労災による傷病で介護が必要な場合に支給される給付金
- 遺族(補償)給付:労災によって亡くなった労働者の遺族に支給される給付金
- 葬祭料(葬祭給付):労災によって亡くなった方の葬祭をとりおこなう際に支給される給付金
ケガや病気をした方は、それぞれの条件を満たせば給付金をもらうことができます。
【関連記事】労災認定とは?給付の種類、手続き方法、認定のポイントを解説
労災保険給付の請求方法
ここでは、治療費を補償する「療養(補償)給付」を例に、請求の流れを紹介します。
①病院を受診する
②請求書を作る
③労働基準監督署に出す
④結果の通知を受けて振り込みを待つ
まずは病院を受診して、ケガ・病気の治療を受けます。病院では「仕事中のケガです」と伝えて、健康保険証は出さないようにしましょう。
労災指定の病院なら治療費はかかりませんが、それ以外の病院に行くと、いったん自分で全額を払う必要があります。
次に、療養(補償)給付の請求書を作り、労働基準監督署に出します。指定病院を受診した場合は、病院の窓口に出すこともあります。
労働基準監督署の調査で労災と認められれば、立て替えた治療費があとから振り込まれます。
ほかの給付金も、請求書と必要書類をそろえて労働基準監督署に出し、結果を待つという流れになります。
労災のアフターケア制度とは
労災保険には、「アフターケア制度」というしくみがあります。
アフターケアとは、労災によるケガや病気が「治ったあと」のサポートのことです。
ここでいう「治った」とは、症状が安定して、これ以上よくなる見込みがないとお医者さんが判断した状態(これを「症状固定」といいます)を指します。
つまり、労災によるケガや病気が治ったあとでも、体に障害が残ったり、再発のリスクがあったりすることがあるのです。
本人がその後も安心して生活できるように支えるのが、「アフターケア制度」です。
この制度を使うと、労災指定の病院で診察や検査、保健指導、必要な処置などを無料で受けられます。
アフターケア制度の対象になるケガ・病気
労災保険のアフターケア制度の対象になるケガ・病気は、以下の20種類です。
- せき髄損傷
- 頭頸部外傷症候群等(頭頸部外傷症候群、頸肩腕障害、腰痛)
- 尿路系障害
- 慢性肝炎
- 白内障等の眼疾患
- 振動障害
- 大腿骨頸部骨折及び股関節脱臼・脱臼骨折
- 人工関節・人工骨頭置換
- 慢性化膿性骨髄炎
- 虚血性心疾患等
- 尿路系腫瘍
- 脳の器質性障害
- 外傷による末梢神経損傷
- 熱傷
- サリン中毒
- 精神障害
- 循環器障害
- 呼吸機能障害
- 消化器障害
- 炭鉱災害による一酸化炭素中毒
これらの病気やケガごとに、アフターケアを受けられる人の条件(対象者)が決められています。条件を満たす方は、決められた範囲内で診察や検査などを無料で受けることができます。
それぞれの病気やケガについて、「誰が対象か」「いつまでに申し込むか」「どれくらいの期間使えるか」を確認していきましょう。
1.せき髄損傷
【対象者】
①〜③のすべてを満たす方、または①と④を満たす方
①仕事中や通勤中のケガでせき髄損傷になった
②障害等級(後遺症の重さを14段階で区分した国の基準)で3級以上に当てはまり、障害年金などの給付を受けている、または今後受給が見込まれる方
③医師が「できるだけ早くアフターケアを始めたほうがよい」と判断している
④障害等級4級以下で給付を受けており、医師がアフターケアの必要性を認めている
【新規申請期間】
いつでも可能
【有効期間】
新規:交付日から3年間
更新:5年間
2.頭頸部外傷症候群等(頭頸部外傷症候群、頸肩腕障害、腰痛)
【対象者】
①〜③をすべて満たす方、または①と④を満たす方
①仕事中や通勤中に起きたケガや負担によって、頭や首、肩、腕、腰などに障害がある
②障害等級(後遺症の重さを14段階で区分した国の基準)で9級以上に当てはまり、給付をもらっている、または今後受給が見込まれる
③医師が「早めにアフターケアを始めたほうが良い」と判断している
④障害等級10級以下で給付をもらっており、医師がアフターケアの必要性を認めている
【新規申請期間】
- 治った日の翌日から2年間
【有効期間】
- 新規:交付日から2年間
- 更新は不可
3.尿路系障害
【対象者】
①〜③をすべて満たす方
①仕事中や通勤中のケガや病気が原因で、尿道が狭くなった障害が残っている、尿路を別の経路に変える手術(尿路変向術)を受けた、人工的な膀胱(代用膀胱)をつくる手術を受けた
②障害等級(後遺症の重さを14段階で区分した国の基準)に該当し、障害給付をもらっている、または今後受給が見込まれる
③医師が「できるだけ早くアフターケアを始めた方がよい」と判断している
【新規申請期間】
- 治った日の翌日から3年間
【有効期間】
- 新規:交付日から3年間
- 更新:1年間
4.慢性肝炎
【対象者】
①、②をすべて満たす方
①仕事中や通勤中の出来事が原因でウイルス性の肝炎になり、障害給付をもらっている、または今後受給が見込まれる
②医師が「できるだけ早くアフターケアを始めた方がよい」と判断している
【新規申請期間】
- 治った日の翌日から3年間
【有効期間】
- 新規:交付日から3年間
- 更新:1年間
5.白内障等の眼疾患
【対象者】
①〜③をすべて満たす方、または①と④を満たす方
①仕事中や通勤中の事故や負担が原因で、「白内障」「緑内障」「網膜剥離」「角膜の病気」「まぶたの内反(眼瞼内反)」などの目の病気になった
②障害等級(後遺症の重さを14段階で区分した国の基準)に該当し、給付をもらっている、またはもらえると見込まれる
③医師が「早めにアフターケアを始めた方がよい」と判断している
④障害等級に該当していない、または障害給付を受けていないが、医師がアフターケアの必要性を認めている
【新規申請期間】
- 治った日の翌日から2年間
【有効期間】
- 新規:交付日から2年間
- 更新:1年間
6.振動障害
【対象者】
①、②をすべて満たす方
①仕事中にチェーンソーや削岩機などの振動が強い機械を長期間使ったことで振動障害(手のしびれ・冷え・血流障害などの後遺症)になり、障害等級(後遺症の重さを14段階で分けた国の基準)に該当して、障害給付をもらっている、または今後受給が見込まれる
②医師が「早めにアフターケアを始めた方がよい」と判断している
【新規申請期間】
- 治った日の翌日から2年間
【有効期間】
- 新規:交付日から2年間
- 更新:1年間
7.大腿骨頸部骨折及び股関節脱臼・脱臼骨折
【対象者】
①〜③をすべて満たす方、または①と④を満たす方
①仕事中や通勤中の事故などが原因で、「太ももの付け根の骨折(大腿骨頸部骨折)」「股関節の脱臼」「脱臼骨折」になった
②障害等級(後遺症の重さを14段階で分けた国の基準)に当てはまり、障害給付をもらっている、または今後受給が見込まれる
③医師が「早めにアフターケアを始めた方がよい」と判断している
④障害給付はもらっていないが、医師がアフターケアの必要があると判断している
【新規申請期間】
- 治った日の翌日から3年間
【有効期間】
- 新規:交付日から3年間
- 更新:1年間
8.人工関節・人工骨頭置換
【対象者】
①〜③をすべて満たす方
①仕事中や通勤中のケガが原因で、関節や骨を人工のものに置き換える手術(人工関節や人工骨頭の手術)を受けた
②障害等級(後遺症の重さを14段階で分けた国の基準)に該当し、障害給付をもらっている、または今後受給が見込まれる
③医師が「できるだけ早くアフターケアを始めた方がよい」と判断している
【新規申請期間】
- いつでも可能
【有効期間】
- 新規:交付日から3年間
- 更新:5年間
9.慢性化膿性骨髄炎
【対象者】
①〜③をすべて満たす方
①仕事中や通勤中のケガが原因で、骨に細菌感染(化膿性骨髄炎)が起き、それが長引いて慢性化した骨の感染症(慢性化膿性骨髄炎)になった
②障害等級(後遺症の重さを14段階で分けた国の基準)に該当し、障害給付をもらっている、または今後もらえる見込みがある
③医師が「できるだけ早くアフターケアを始めた方がよい」と判断している
【新規申請期間】
- 治った日の翌日から3年間
【有効期間】
- 新規:交付日から3年間
- 更新:1年間
10.虚血性心疾患等
【対象者】
■心臓の血管の病気(虚血性心疾患)になった場合
①〜③をすべて満たす方、または①と④を満たす方
①仕事が原因で、虚血性心疾患になった
②障害等級(後遺症の重さを14段階で分けた国の基準)で9級以上に当てはまり、障害給付や、複数の仕事を掛け持ちしている方を対象にした特別な障害給付(複数事業労働者障害給付)をもらっている、または今後受給が見込まれる
③医師が「早めにアフターケアを始めた方がよい」と判断している
④障害等級10級以下で、障害給付(障害補償給付)または複数事業労働者障害給付をもらっており、医師がアフターケアの必要があると判断している
■ペースメーカーや除細動器(電気で心臓の動きを助ける機器)を体に入れた場合
①〜③をすべて満たす方
①仕事中や通勤中のケガ、または仕事の影響で発症した病気が原因で、心臓にペースメーカーや除細動器を入れる手術を受けた
②障害給付または複数事業労働者障害給付をもらっている、または今後受給が見込まれる
③医師が「早めにアフターケアを始めた方がよい」と判断している
【新規申請期間】
- 虚血性心疾患:治った日の翌日から3年間
- ペースメーカー等:いつでも可能
【有効期間】
- 新規:交付日から3年間
- 更新:虚血性心疾患は1年間、ペースメーカー等は5年間
11.尿路系腫瘍
【対象者】
①〜③をすべて満たす方
①仕事中の出来事(業務災害)が原因で、尿の通り道や膀胱などに腫瘍(がんなど)が見つかり、治療費の補償(療養補償給付)を受けている
②尿路の腫瘍が治療で落ち着き、これ以上よくなる見込みがない
③医師が「できるだけ早めにアフターケアを始めた方がよい」と判断している
【新規申請期間】
- 治った日の翌日から3年間
【有効期間】
- 新規:交付日から3年間
- 更新:1年間
12.脳の器質性障害
【対象者】
①〜③をすべて満たす方、または①と④を満たす方
①仕事中や通勤中のケガ・病気が原因で、脳に形や機能の異常が残った状態(脳の器質性障害)が続いている
②障害等級(※遺症の重さを1級〜14級で決める国の基準)で9級以上に当てはまり、障害給付や複数の仕事をしている方のための特別な障害給付をもらっている、または今後もらえる見込みがある
③医師が「できるだけ早めにアフターケアを始めた方がよい」と判断している
④障害等級10級以下で障害給付や複数の仕事をしている方の特別な障害給付をもらっており、医師がアフターケアの必要を認めている
【新規申請期間】
- 外傷で脳に損傷が残った場合・一酸化炭素中毒・減圧症の場合:ケガや病気が治った日の翌日から2年間
- 脳の血管の病気や有機溶剤中毒などの場合:ケガや病気が治った日の翌日から3年間
【有効期間】
- 新規:外傷による脳の損傷・一酸化炭素中毒・減圧症は交付日から2年間/脳血管の病気や有機溶剤中毒などは交付日から3年間有効
- 更新:1年間
13.外傷による末梢神経損傷
【対象者】
①〜③をすべて満たす方
①ケガで手足の神経が傷つき、その後症状が落ち着いたあとでも複合性局所疼痛症候群(CRPS)などの痛みや不調が残っている
②障害等級(後遺症の重さを1〜14級で決める国の基準)で12級以上に当てはまり、障害給付(障害補償給付)をもらっている、または今後受給が見込まれる
③医師が「できるだけ早くアフターケアを始めた方がよい」と判断している
【新規申請期間】
- 治った日の翌日から3年間
【有効期間】
- 新規:交付日から3年間
- 更新:1年間
14.熱傷
【対象者】
①〜③をすべて満たす方
①仕事中や通勤中の事故などでやけどを負った
②障害等級(後遺症の重さを1〜14級で分けた基準)で14級以上と認められ、障害給付をもらっている、または今後もらえる見込みである
③医師が「できるだけ早くアフターケアを始めた方がよい」と判断している
【新規申請期間】
- 治った日の翌日から3年間
【有効期間】
- 新規:交付日から3年間
- 更新:1年間
15.サリン中毒
【対象者】
①〜③をすべて満たす方
①仕事中や通勤中の事故・出来事が原因でサリン中毒になった
②治療費の補償(療養補償給付)を受けて、症状が安定してこれ以上よくなる見込みがない状態になった
③決められた後遺症があり、医師が「できるだけ早くアフターケアを始めた方がよい」と判断している
【新規申請期間】
- 中毒の症状が落ち着いた日の翌日から3年間
【有効期間】
- 新規:交付日から3年間
- 更新:1年間
16.精神障害
【対象者】
①〜③をすべて満たす方
①仕事中・通勤中の出来事、または仕事のいくつかの要因が重なったことで、うつ病や不安障害などの精神の病気になった
②治療費の補償(療養補償給付)や、複数の仕事をしている方のための特別な給付を受けて、症状が安定してこれ以上よくなる見込みのない状態になった
③医師が『できるだけ早くアフターケアを始めた方がよい』と判断していて、かつアフターケアの対象とされている後遺症がある
【新規申請期間】
- 病状が落ち着いた日の翌日から3年間
【有効期間】
- 新規:交付日から3年間
- 更新:1年間
17.循環器障害
【対象者】
◼︎心臓の弁が傷ついた、心臓の膜(心膜)に病気が残った、人工の弁に入れ替える手術をした場合
仕事中や通勤中の出来事が原因で、上記の症状が出たり、手術を受けたりした方のうち、障害給付をもらっている、または今後もらえる見込みがあり、医師が「できるだけ早くアフターケアを始めた方がよい」と判断している
◼︎人工の血管に入れ替える手術をした場合(人工血管置換)
仕事中や通勤中の出来事が原因で人工血管に入れ替える手術を受け、症状が安定してこれ以上よくなる見込みがない状態になった方のうち、医師が「できるだけ早くアフターケアを始めた方がよい」と判断している
【新規申請期間】
- 心臓弁損傷・心膜病変:治った日の翌日から3年間
- 人工弁・人工血管:いつでも可能
【有効期間】
- 新規:交付日から3年間
- 更新:心臓弁損傷・心膜病変は1年間、人工弁・人工血管は5年間
18.呼吸機能障害
【対象者】
①〜③をすべて満たす方
①仕事中や通勤中の事故・出来事が原因で、息を吸ったり吐いたりする機能に障害が残っている
②障害等級(後遺症の重さを1〜14級で分ける国の基準)に該当し、障害給付をもらっている、または今後もらえる見込みがある
③医師が「できるだけ早くアフターケアを始めた方がよい」と判断している
【新規申請期間】
- 治った日の翌日から3年間
【有効期間】
- 新規:交付日から3年間
- 更新:1年間
19.消化器障害
【対象者】
①〜③をすべて満たす方
①仕事中や通勤中のケガや病気が原因で、胃や腸などに後遺症が残った、または人工肛門や人工膀胱(消化器ストマ)を体に付けている
②障害等級に該当し、障害給付をもらっている、または今後もらえる見込みがある
③医師が「できるだけ早くアフターケアを始めた方がよい」と判断している
【新規申請期間】
- 治った日の翌日から3年間
【有効期間】
- 新規:交付日から3年間
- 更新:1年間
20.炭鉱災害による一酸化炭素中毒
【対象者】
①〜③をすべて満たす方
①炭鉱の事故や災害で発生した一酸化炭素(CO)により中毒になった状態
②治療費の補償を受けて、症状が安定してこれ以上よくなる見込みがない状態になった
③医師が「できるだけ早くアフターケアを始めた方がよい」と判断している
【新規申請期間】
- 治った日の翌日から3年間
【有効期間】
- 新規:交付日から3年間
- 更新:1年間
アフターケア制度の申請方法
初めてアフターケア制度を申請する場合には、申請期限内に以下の手順で手続きを進めます。
① 仕事中や通勤中のケガ・病気が治って症状が安定する(症状固定)
② 「アフターケア手帳交付申請書(申請用紙)」を作成する
③ 所轄の労働基準監督署に提出する(宛先は労働局長)
④ 労働局で審査される
⑤ アフターケア手帳がもらえるかどうかの結果が届く
⑥ アフターケア手帳が送られてくる
⑦ アフターケア手帳を持って、労災指定医療機関でケアを受ける
アフターケア制度を利用するには、病気やケガが治って症状が安定した後に申請し、アフターケア手帳をもらう必要があります。
申請用紙は厚生労働省のウェブサイトからダウンロードして、必要な項目をもれなく記入し、所轄の労働基準監督署に提出してください。宛先は、所轄の労働局長宛となります。
申請書を出した後は労働局で審査が行われ、アフターケア手帳をもらえるかどうかが決まります。
もらえることが決まった場合は手帳が送られてくるため、労災指定医療機関で手帳を見せてアフターケアを受けましょう。
アフターケア制度は、すべての労災ではなく、国が対象と定めた特定の傷病に限って利用できます。
もしアフターケア手帳がもらえない場合でも、その不交付があったことを知った日の翌日から3か月以内であれば、本人は厚生労働大臣に審査請求ができます。
なお、アフターケア手帳は更新が必要です。
更新の申請は、手帳の有効期限の1ヶ月前までに出してください。
更新の時期になると「アフターケア手帳の有効期限のお知らせ」が届きます。
必ず確認して、手続きを進めましょう。
アフターケア制度の通院費の支給
労災保険のアフターケア制度では、負担を減らすため、要件を満たす本人に通院費がもらえる制度があります。
通院費がもらえるのは、次のような条件の通院の場合です。
【通院費がもらえる条件】
● 自宅や勤務先から電車・バス・車などを使い、片道2km以上離れた同じ市の医療機関に通う場合
● 同じ市にアフターケアを受けられる医療機関がなく、隣の市町村の医療機関の方が通いやすい場合
● 同じ市や隣の市町村にアフターケアを受けられる医療機関がなく、その他の地域の医療機関に通う場合
病気やケガの状態で電車・バス・車などを使う必要があると医師に認められれば、片道2km未満の通院でも通院費がもらえます。
通院費を請求するには、まず「アフターケア通院費支給申請書(厚生労働省のサイトからダウンロード)」と、通院費の領収書などの証明書を用意します。
これらを所轄の労働基準監督署に提出します。書類の宛先は、所轄の労働局長宛となります。
なお、通院にかかった費用の領収書は、必ず保管しましょう。
【関連記事】労災保険で通院費も支給される?
まとめ
アフターケア制度は、労災で受けたケガや病気の後遺症をしっかりケアするための制度です。
万が一労災に遭った場合は、この制度が使えるかどうかを確認し、必要なときには活用しましょう。
そのときには、アフターケアを受けられる条件や、申請期間・有効期間も必ず確認してください。
「事業主が労災を認めない」「損害賠償を請求したい」など、労災に関するトラブルは、労災無料相談センターにご相談ください。労働問題解決の豊富な実績を持つ弁護士が、誠意を持って対応します。
労災保険制度の不安や疑問についても、お気軽にご相談いただけます。
