うつ病の労災申請中、「休職期間満了により自然退職になる」と言われたら

うつ病の労災申請中、「休職期間満了により自然退職になる」と言われたら

労災認定を受ければ自然退職は無効になる?

最近、「うつ病で労災認定を受けたにもかかわらず、私傷病休職期間満了により自然退職とされた」という相談がありました。
実はこのような場合、自然退職は無効になる可能性があります。

まず前提として、業務が原因の傷病(職場でのパワハラなどが原因となるうつ病など)の療養期間に解雇することは、労働基準法第19条にて禁じられています。
労働基準法第19条には、下記のように書かれています。

第十九条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。
ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。

この条文では、労災による休職期間、および休職期間明けの30日間は労働者を解雇できないと定められています。

「解雇」と「自然退職」は呼び名は違えど、いずれも労働契約を終了させる点では共通しています。
過去の判例の傾向を見ても、自然退職の場合でも労働基準法第19条が類推適用されるケースが散見されます。

したがって業務上の傷病であると認められた場合(労災認定された場合)には、すでに自然退職と扱われていても、その自然退職は無効であると主張できるのです。

自然退職が無効になると、会社に請求できる可能性があるお金

「業務上の傷病(労災)」と認められ、自然退職が無効になった場合、労働者は以下の金銭を会社に請求できることがあります。

休職開始から治癒するまでの賃金

休職開始から治癒するまでの賃金

まず「私傷病休職の開始から、治癒するまでの賃金」を請求できる可能性があります。上記の画像にて赤矢印で示している期間です。

自然退職が無効だということは、労働契約が継続していることになります。そうなると、本来であれば休業期間中にも通常の賃金が発生していなければおかしいはずです。

つまり、休業期間中にも通常勤務時の賃金(労災補償を受け取っていた場合は、その差額)を受け取ることができます。

例えば月に20万円を給与として受け取っていた労働者が、パワハラを受けてうつ病を抱えたとしましょう。1年間の私傷病休職の間、月12万円を受け取っていたとします。

この場合、毎月8万円の差額が生じるため、1年間で合計96万円を会社に請求できることになります。

会社に請求する場合は、金額の計算も含めて弁護士に相談してみることをおすすめします。

慰謝料

労災による休業にあたっては、会社に対し慰謝料を請求できる可能性もあります。
精神疾患による休業の場合であれば、入通院慰謝料を請求することが多いです。

入通院慰謝料は、傷病の治療のため、入院したり通院したりした精神的苦痛に対する慰謝料です。
慰謝料に関しても、会社に対し手間をかけて請求する必要があるので、弁護士に依頼することをおすすめします。

自然退職の無効を争う4つの手順

労災による自然退職の無効を争うには、以下の手順で手続きを進めることになります。

①証拠・資料の収集

まずは労災申請をする際、うつ病と業務の関連性を示す証拠が必要になります。
まず集めるべき証拠・資料としては、以下が挙げられます。

【休業時の社内規則についての資料】
・就業規則
・労働条件通知書
・雇用契約書
・給与明細書・賞与明細書 など

【うつ病になったこと・時期を証明する証拠】
・医師の診断書
・担当医の意見書 など

【うつ病と業務の関連性を証明する証拠】
・メール、LINE、チャットの履歴
・メモや録音、動画
・会社への相談記録
・タイムカードや勤怠データ、シフト表
・業務日誌、日報
・配置転換や転勤、出向の命令書
・解雇通知書、雇止め通知書
・謝罪文、陳述書、報告書 など

ハラスメントが原因であれば、メールなどの履歴やメモ、録音などが有力な証拠になりますし、長時間労働が原因であれば、タイムカードや勤怠データが重要な資料となります。

②労災申請をする

労災申請をまだしていない場合には、速やかに労災申請の手続きを行います。

請求書を作成し、事業所を管轄する労働基準監督署の窓口へ提出しましょう。

労災申請は、認定までに時間がかかります。特に精神疾患の場合には、結果が出るまでに長期間を要することが多いです。
また、発病の原因となった出来事から申請までに時間が空いてしまうと、労基署の調査時に関係者が退職してしまっていたなどして、証拠を取れなくなってしまう可能性が高くなります。

証拠確保の点を踏まえても、申請手続きはなるべく早く行うことをおすすめします。

③労災認定後、弁護士へ相談

労災認定を受けた後、労働問題を扱う弁護士へ相談することをおすすめします。

弁護士の無料相談を利用することで、会社に請求できる金額の目安を知ることができます。

具体的には、下記のおおまかな数字を聞くことができます。

・私傷病休職期間中の賃金(労災補償を受け取っている場合は、その差額)の請求見込み額
・慰謝料の請求見込み額

他にも、証拠集め、会社との交渉、労働審判、訴訟に至るまで、弁護士が幅広くサポートいたします。

法律の専門家のサポートを受ければ、スムーズに手続きを進められる可能性は高くなり、また労働者本人の負担も軽減されるでしょう。

労災無料相談センターでは、「労災認定を受けたが、自然退職となってしまった」という方の無料相談、および請求のご依頼を受け付けております。

相談料は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

労災無料相談センター/ 相談フォーム

④交渉・労働審判・訴訟

次に会社と交渉し、双方どちらかが納得いかなければ労働審判・訴訟へと進みます。

会社へのバックペイ・慰謝料請求が完了するまでにかかる期間は、数か月から数年に及ぶこともあり、ご自身のみで対応するのは大変でしょう。

弁護士に依頼しておけば、交渉や労働審判、訴訟を通して請求手続きを行います。
依頼者が交渉の場に出る必要は基本的にはありません。

また、労災が不認定となった場合に、労働者は審査請求や再審査請求を行うことが可能です。弁護士は、このような手続きもしっかりサポートします。

自然退職が無効になったら、必ず復職しなければならない?

労災が認められ自然退職が無効になったからといって、労働者は必ず復職しなければならないわけではありません。

自然退職が無効になれば、労働者は復職する権利を有することになります。しかし、復職したくない場合には会社から和解金が支払われ、会社との合意のもと復職をしないという選択をとることが多いです。

まずは弁護士に相談を

「労災認定を受けたのに自然退職になってしまった」
「労災による休業中に解雇されてしまった」

など、労災に関する問題にお悩みの方は、労災無料相談センターへご相談ください。

「労災認定を受けたのに、自然退職となってしまった」という方のために、休業期間中の正当な賃金の請求、その他慰謝料請求などのご依頼を承っております。

労働問題を扱った実績を持つ弁護士が、依頼者にとっての最適な解決に向け、誠意を持ってサポートします。
無料相談フォームでのご質問も受け付けておりますので、どなたさまもお気軽にご相談ください。