マイカー通勤による交通事故でも労災認定される?通勤災害が認められるケースも徹底解説

業務に関連したことが原因で、労働者が負った傷病または死亡を、労災(労働災害)と呼びます。

労災となるのは、業務中の事故によって起こった傷病だけではありません。通勤中に負った傷病も労災となり、労災保険の対象となります。

しかし、通勤の方法は人それぞれです。中には、自身の車を使っている人もいるでしょう。
では、マイカー通勤中に交通事故に遭ってケガをした場合、それは労災となるのでしょうか。

そこで今回は、マイカー通勤中の交通事故による労災と損害賠償について、詳しく解説します。

マイカー通勤による交通事故でも労災認定される

結論から述べると、「マイカー通勤による交通事故は、通勤の要件さえ満たしていれば、労災だと認定されます」。

そもそも労災は、次の2種類に分類されます。

  • 業務災害・・・業務中に起こった労災のこと
  • 通勤災害・・・通勤中に起こった労災のこと

このうち、通勤災害の認定要件は、「通勤」の定義を満たしていること。この要件さえクリアすれば、電車通勤中の事故でもマイカー通勤中の事故でも、その傷病は労災だと認められます。

また、これは会社に無許可のマイカー通勤も同様です。労災認定に会社の規則は影響しないため、たとえ無許可であっても、要件さえ満たせば労災は認められます。
ただし、それとは別に、社内規則違反として社内で個別に罰則を受けることがあります。

通勤災害の「通勤」の範囲

前章では、通勤災害で労災認定に受けるには、「通勤」の定義を満たす必要があるとご紹介しました。この「通勤」の定義とは、次のようなものを指します。


【通勤の定義】
就業に際して、労働者が、次のような移動を合理的な経路かつ方法で行うこと。

  1. 住居と就業場所の間の往復
  2. 厚生労働省令で定める就業場所から他の就業場所への移動
  3. 1の往復に先行する、または後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件を満たさなければならない)

このうち、業務の性質を持つ移動は対象外となる。


したがって、「通勤」と認められるのは、自宅と仕事場、また別の仕事場などへの移動を、合理的な経路・方法で行った場合です。
合理的な経路を途中で逸れたり、移動を途中で取りやめたりした時には、その後の移動は通勤ではなくなるので注意しましょう(厚生労働省が認める日常生活に必要な一部の行為は例外)。

よって、車での移動が合理的な通勤方法であり、またその時合理的な経路を利用していたのであれば、マイカー通勤中の交通事故による傷病は労災と認められます

【ケース別】被害者への損害賠償責任は勤務先にもある?

通勤中の交通事故では、従業員側に事故の責任があり、事故の相手にケガを負わせてしまうことも考えられます。この場合、事故を起こした従業員には当然損害賠償責任があり、その補償には自賠責保険や任意保険が使用されます。

では、このような場合の被害者に対する損害賠償責任は、会社にも生じるのでしょうか。ここではその点を、3つのケースから解説していきます。

①マイカー通勤が禁止されていた場合

社内規則でマイカー通勤が禁止されている場合には、会社にマイカーを管理する責任はありません。そのため、禁止されているマイカーによる通勤での交通事故については、会社は責任を負わないことが多いようです。

よって、この場合の損害賠償責任は、従業員だけが負うことになると考えられます。

②業務にマイカーを利用していた場合

会社によっては、営業回りや商品の配送などといった業務に、従業員のマイカーを利用している場合もあるでしょう。このような場合、マイカーの利用によって利益を得ていることから、会社にはマイカーの管理責任が生じます。
そのため、業務に使用されるマイカーによる通勤中の交通事故については、会社にも事故の被害者に対する損害賠償責任が生じると考えられます。

③マイカー通勤が禁止されていなかった場合

会社がマイカー通勤を禁止しておらず、通勤手段のひとつとしてマイカーを提示しているような場合にも、会社には従業員のマイカーに対する管理責任が生じます
よって、このような場合にも、会社は事故の被害者に対する損害賠償責任を負うことが多いようです。

ただし、会社がマイカー通勤を積極的に推奨していなかったり、交通安全教育などマイカー管理を徹底していたりしたような場合であれば、会社には事故の責任がないとされることもあります

労災で通勤災害が認められるケース

前述のとおり、通勤中の事故による傷病が通勤災害(労災)と認定されるかどうかは、その時の状況が「通勤」の定義を満たしていたかどうかで決まります。
ここでは、通勤災害が認められると考えられる具体的なケースをみていきましょう。

【ケース①】忘れ物をして引き返した

マイカーで通勤中、忘れ物をして自宅に引き返した時に発生した交通事故による傷病は、労災と認められる可能性があります。

この場合重要になるのが、「忘れ物が業務に関連する物であったか」という点。業務との関連性が高い物を取りに帰る最中の事故は、労災と認められる可能性が高いです。
例えば、会社に入るためのIDカードや業務に使うパソコン、書類などであれば、業務との関連性は高いと判断されるでしょう。

一方、業務との関連性がない私物を取りに帰っていた場合には、労災が認められないこともあります。

【ケース②】営業先から自宅に直帰した

営業先は、就業場所のひとつであると考えられます。よって、営業先から自宅に直帰するということは、会社から自宅へ帰る場合と同様だと考えられます。

これを踏まえると、営業先から自宅に直帰する際の交通事故による傷病は、労災と認められる可能性が高いです。ただし、それは合理的な経路での帰宅に限られます。

また、営業先から一旦会社に戻っている最中の事故による傷病の場合は、通勤災害ではなく、業務災害の取り扱いになります。

【ケース③】帰宅途中に飲食店に立ち寄った

会社からマイカーで帰宅中に、帰宅経路にある飲食店に立ち寄り、その後の帰宅途中で事故に遭った場合の傷病も、労災と認められると考えられます。
なぜなら、「日常生活に必要な行為」については、それを最小限度の範囲内で行う場合においては、逸脱・中断後、合理的な経路に戻ってからの移動を「通勤」と認めることになっているためです。

ただしこの場合、飲食店での食事が「日常生活に必要な行為」に含まれるかどうかは、ケースバイケース。その時食事に立ち寄る必要性があったのかどうかによって、労災認定の可否は変わってくるでしょう。

労災で通勤災害が認められないケース

前章を踏まえ、通勤災害が認められないケースとしては、次のようなものが考えられます。


  • 通勤経路から関係ない場所に立ち寄った場合
  • 私物の忘れ物を取りに引き返した場合

通勤(退勤)中の食事や買い物は、「日常生活に必要な行為」であり、それによる逸脱・中断後の移動は再度「通勤」と認められます。
しかし、通勤経路から外れた場所にある飲食店に立ち寄ったり、自宅とは逆方向の店舗に買い物に向かったりした場合、それは「日常生活に必要な行為」とは認められません。よって、通勤経路から逸脱後の移動は「通勤」とはならず、その最中の事故も労災にはなりません。

また、私物を取りに自宅や会社に引き返した場合の事故も、業務との関連性が薄い出来事であるため、労災とは認められないと考えられます。

まとめ

マイカー通勤中の交通事故において、会社への届け出や社内規定は、労災認定の可否に影響しません。よって、会社に電車通勤の届け出をしていたり社内規定でマイカー通勤が禁止されていたりした場合に、それを破ってマイカーで通勤したとしても、合理的な経路での移動でさえあれば、その時に起こった事故による傷病は労災(通勤災害)と認められる可能性が高いです。

ただし、従業員が通勤中に起こした交通事故の被害者に対する会社の責任の有無は、通勤の届け出や社内規定に影響を受けると考えられます。
会社がマイカー通勤を推奨・容認していた場合には、会社も被害者から損害賠償を請求される可能性はあるでしょう。

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