業務中・通勤中に労働者が負った怪我や病気は、労災として、労災保険の補償対象になります。
この労災保険の補償には複数の種類があり、その代表的な補償として知られているのが、休業補償です。
休業補償は、労災による怪我や病気で働けなくなった労働者に対して行われる補償です。この補償により、労働者は労災で働けなくなり収入がなくなるリスクを回避することができます。
では、この労災保険の休業補償では、どれくらいの額が補償されるのでしょうか。
今回は、労災保険における休業補償の計算方法について詳しく解説します。
労災の休業補償の計算式
休業補償として受け取ることができる金額は、規定の計算式から算出できます。
まずは、休業補償の概要とその計算式について確認していきましょう。
休業補償の概要
労災保険の休業補償は、労災によって休業を余儀なくされた労働者を対象とする補償です。
休業補償を受け取るためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
①労災による病気や怪我の療養中である
②労働することができない
③賃金を受けていない
これらの要件を満たした場合、その被災労働者は、休業4日目から休業(補償)給付の支給を受けることができます。
休業3日目までは待機期間とよばれ、休業(補償)給付の対象にはなりません。
ただし、この3日間は事業主が1日につき平均賃金の60%を休業補償として支払うことになっています。(通勤災害や複数業務要因災害の場合を除く)
(労災で仕事を休む時に有給休暇は使えるのか、気になる方はこちらをご覧ください。「労災で仕事を休む時に有給は使えるのか?待機期間には?」)
休業補償の計算式
労災に遭って働けなくなった労働者に支給される休業補償は、休業(補償)給付と休業特別支給金の2種に分かれており、それぞれの金額は下記の計算式で算出することができます。
①単一事業労働者の場合
- 休業(補償)給付
給付基礎日額の60%×休業した日数 - 休業特別支給金
給付基礎日額の20%×休業した日数
②複数事業労働者の場合
- 休業(補償)給付
複数就業先での給付基礎日額を合算した額の60%×休業した日数 - 休業特別支給金
複数就業先での給付基礎日額を合算した額の20%×休業した日数
※単一事業労働者とは、ひとつの事業場でのみ働いている労働者のこと、複数事業労働者とは、事業主の異なる複数の事業場で同時に働いている労働者のことを指します。
(休業特別支給金については、こちらで詳しく解説しています。「労災の休業特別支給金は、誰がもらえるのか?」)
上記の計算式を踏まえると、労災で休業した労働者は、休業(補償)給付と休業特別給付金を合わせた「給付基礎日額の80%×休業した日数」分の給付金を受け取れることになります。
この計算式でポイントとなるのが、給付基礎日額です。休業補償の額を計算するには、自身の給付基礎日額を把握しておく必要があります。
給付基礎日額の概要と計算方法については、次章で詳しくご説明します。
給付基礎日額の計算方法
ここからは、休業補償の計算に必要な給付基礎日額について見ていきましょう。
給付基礎日額の概要
給付基礎日額とは、下記のようなものを指します。
◆給付基礎日額とは
労災の原因になった事故が発生した日、または医師の診断によって疾病の発生が確定した日、賃金締切日が定められている場合は傷病発生日直前の賃金締切日の直前3ヶ月間に、その労働者に支払われた賃金総額を、その期間の暦日数で割って導き出した「1日当たりの賃金額」のこと。
給付基礎日額は、労働基準法の平均賃金に相当する額として、休業補償の計算をはじめ、解雇予告手当の計算や有給取得時の賃金計算などにも利用されます。
給付基礎日額の注意点
給付基礎日額の計算については、以下の点に注意してください。
- ボーナスや臨時的に支払われた賃金を、直前3ヶ月間の賃金総額に含めない。
- 直前3ヶ月間の賃金総額とは、手取り額ではなく、税金や社会保険料が引かれる前の総支給額を指す。
- 残業代や通勤手当、住宅手当などの諸手当は、直前3ヶ月間の賃金総額に含む。
- 直前3ヶ月とは、事故が発生した日または疾病が確定した日の前日から遡った3ヶ月を指す。
- 賃金締切日とは、月給制などの場合の締日のこと。(賃金締切日が20日の会社に勤める人が4/30に労災事故に遭った場合には、4/20から遡った3ヶ月間の賃金総額および暦日数が対象になる)
- 働き始めてから間も無く、3ヶ月間の計算期間がない場合には、「賃金締切日から遡った期間(直前の締切日から遡って1ヶ月以上の期間がある場合)」、または「労災発生日から遡った期間(直前の締切日から遡った期間が1ヶ月に満たない場合)」が対象になる。
また、日給制や時給制、出来高払い制などにおける給付基礎日額には最低補償額が設定されており、前述の方法で算出した給付基礎日額がこの最低補償額に満たない場合には、最低補償額を給付基礎日額として計算します。
この最低補償額は、「直前3ヶ月間にその労働者に支払われた賃金総額÷その期間の労働日数×60%」で算出できます。
労災の休業補償の計算例
労災の休業補償の計算方法をご紹介したところで、実際の計算例を2パターン挙げてみましょう。
月給制(賃金締切日有)の場合
賃金締切日:20日
労災事故発生日:4/30
休業した日数:20日間(最初の3日間除く)
月分 | 暦日数 | 給与 | 手当 | |
3/21〜4/20 | 4月分 | 31日 | 20万円 | 2万円 |
2/21〜3/20 | 3月分 | 28日 | 20万円 | 4万円 |
1/21〜2/20 | 2月分 | 31日 | 20万円 | 1万円 |
合計 | 90日 | 60万円 | 7万円 |
給付基礎日額=67万円÷90日=7444.44…円
給付基礎日額は、1円未満の端数は1円に切り上げるので、7,445円です。
休業補償の額=7,445円×0.8×20日=119,120円
この場合、労働者は119,120円の休業補償(休業補償給付+休業特別給付金)を受け取れることになります。
日給・時給制のパートやアルバイトの場合
給与:日給9,000円、通勤手当1,000円/日
賃金締切日:10日
労災事故発生日:6/30
休業した日数:5日間(最初の3日間除く)
月分 | 労働日数 | 暦日数 | 給与 | 手当 | |
5/11〜6/10 | 5月分 | 10日間 | 31日 | 9万円 | 1万円 |
4/11〜5/10 | 4月分 | 12日間 | 30日 | 10万8千円 | 1万2千円 |
3/11〜4/10 | 3月分 | 10日間 | 31日 | 9万円 | 1万円 |
合計 | 32日間 | 92日 | 28万8千円 | 3万2千円 |
給付基礎日額=32万円÷92日=3478.26…円※
最低補償額=32万円÷32日間×0.6=6,000円
※の値が最低補償額を下回るため、給付基礎日額は最低補償額の6,000円として計算します。
休業補償の額=6,000円×0.8×5日間=24,000円
この場合、労働者は24,000円の休業補償(休業補償給付+休業特別給付金)を受け取れることになります。
会社が休みの日でも休業補償の対象になるのか?
休業補償の計算にあたって、「会社が休みの日は暦日数から除くのか」疑問に思う方は多いでしょう。
結論を言うと、休業補償の計算において、会社が休みの日を暦日数から除く必要はありません。
最初にご紹介した休業補償の3つの支給要件さえ満たしていれば、会社が休みの日も休業補償の対象になります。
(休業補償の期間について知りたい方は、こちらをご覧ください。「労災の休業補償期間はいつまでか?打ち切りになるケースとは?」)
まとめ
休業補償の計算方法についてご紹介しました。休業補償の計算は、場合によっては少し複雑です。特に給付基礎日額の算出が難しく感じることもあるでしょう。その場合は、上記例のように、直前3ヶ月分の収入や日数の情報を表にして可視化する方法がおすすめです。表にして整理すれば、給付基礎日額の算出はスムーズに進むでしょう。
労災については、労災を会社が認めなかったり、労災保険の手続きに協力的でなかったりと、労災関連のトラブルに巻き込まれるケースや、会社や第三者への損害賠償請求を行うケースもあります。
このような場合には、労災問題に強い弁護士にご相談ください。法律の知識と経験に長けた弁護士のサポートを受ければ、迅速で有利なトラブル解決を目指せます。
労災による傷病の療養に専念するためにも、弁護士の手を借りることを検討しましょう。