労災の症状固定・後遺障害について

社会には多様な職業があり、どんな職業であっても、勤務中や通勤中に事故に巻き込まれ、怪我や病気を負ってしまう可能性があります。このような業務を起因とする怪我や病気は「労災」と呼ばれ、療養中には症状に応じた労災保険からの補償がなされます。
では、もし労災によって療養後にも後遺障害が残ってしまった場合には、どのような手続きや補償が行われるのでしょうか。
この記事では、労災による後遺障害及び症状固定について、詳しくご説明します。

後遺障害、症状固定とは

まずは、「後遺障害」と「症状固定」の意味について知っておきましょう。「後遺障害」と「症状固定」は、それぞれ以下のような内容を指します。

後遺障害とは
怪我や病気の治療後にも症状が残ることを指す後遺症の中でも、「労災が原因であること」「労働能力の低下及び喪失が認められること」「症状のレベルが後遺障害等級に該当すること」という条件を満たした状態を指す。
症状固定とは
傷病の状態が安定し、今後治療を続けても医療効果が期待できなくなった状態のこと。

つまり、症状固定が決定された状態が、上記「後遺障害」に当てはまる場合、被災労働者には「後遺障害」が残ったと認められるのです。
症状固定が決定されると、その後の医療費に対し、労災保険からの給付を受けることはできなくなります。そして代わりに、労働基準監督署長による後遺障害の障害等級認定を受けられれば、「障害補償給付」や「障害特別支給金」を受け取ることができるようになります。

また、後遺障害の障害等級は、1級〜14級まで、全部で14等級に分けられており、1級が最も重い障害レベルにあたります。各等級の認定には細かな症状が定められている他、等級によって給付内容も異なるため、厚生労働省のホームページから障害等級表を確認しておくといいでしょう。

厚生労働省ホームページ 障害等級表

さらに、障害等級1級〜7級と8級〜14級では、給付金の受け取り方にも大きな違いがあり、前者は年金式の受け取りが可能、後者は一時金受け取りのみとなっています。
ただし、労働基準監督署長による障害等級認定を受けられなかった場合、各種障害給付を受け取ることはできません。

症状固定日は、どう決まる?

ご紹介したように、後遺障害の有無及び度合いは、症状固定が決定された時の状態で決まります。では、症状固定日はどのように決定されるのでしょうか。

当然ですが、一般の人では病傷の状態について判断することはできません。そのため、症状固定日は医師により決定されることになります。つまり、医師が症状の安定や現状以上の医療効果は見込めないと判断した日が症状固定日となります。

よって、症状固定日は人及び症状によって異なります。軽度の怪我であれば、数ヶ月程度で症状固定が決定されることが多いですが、重度の怪我や病気であれば、症状固定まで数年かかることもあります。

後遺障害の認定の流れ

ここからは、後遺障害が認定されるまでの流れについてご説明しましょう。
後遺障害の認定は、以下のような流れで行われます。

後遺障害及び等級認定までの流れ

  • 症状固定まで治療を続ける
    医師から症状固定の判断を受けたら、後遺障害認定申請の準備を始める。
  • 後遺障害認定申請に必要な書類を揃える
    後遺障害診断書
    検査結果資料(症状の内容や状態を示すもの)
    医師による意見書や弁護士による説明書(必要に応じて)
  • 労働基準監督署に、後遺障害認定申請を行う。
    業務災害の場合は「障害補償給付支給請求書」、通勤災害の場合は「障害給付支給請求書」を用いる。用意した書類は、この時に提出する。
  • 労働基準監督署による調査
    調査員による面談や病院や会社への照会等、事故や後遺障害の内容について調査が行われる。
  • 後遺障害の有無・等級の認定
    労働基準監督署によって、調査の内容に基づいた後遺障害の有無及び等級の認定が行われる。申請から認定までの期間は決まっていないが、3ヶ月程度が目安。
  • 審査請求や再審査請求、訴訟
    労働基準監督署の認定結果に不服がある時には、審査請求(認定通知から3ヶ月以内)や再審査請求(審査による決定から2ヶ月以内)を行うことが可能。また、再審査でも納得いく結果が得られない場合には、訴訟(再審査による決定から6ヶ月以内)を申し立てることもできる。

また、1章で触れた通り、後遺障害の障害等級は、1級〜14級まで、全部で14等級に分けられています。そして、後遺障害が認定された場合、等級によって障害補償の金額は以下のように定められています。

障害等級障害給付の内容
1級当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の313日分
2級当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の277日分
3級当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の245日分
4級当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の213日分
5級当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の184日分
6級当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の156日分
7級当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の131日分
8級給付基礎日額の503日分
9級給付基礎日額の391日分
10級給付基礎日額の302日分
11級給付基礎日額の223日分
12級給付基礎日額の156日分
13級給付基礎日額の101日分
14級給付基礎日額の56日分

厚生労働省ホームページ 障害等級表より

1級が最も重い障害レベルにあたるため、障害補償給付額も最大になっています。また、8級〜14級の給付は一時金のみになります。

このように、障害等級によって給付額は大きく変わります。そのため、障害等級認定においては、なるべく高い級の認定を目指すことになります。

症状固定後、症状が悪化した場合はどうする?

先ほど、症状が安定して現状以上の医療効果が期待できない場合に、症状固定が決定されるとご説明しました。しかし、症状固定が決定された後に症状が悪化してしまった場合には、どうなるのでしょうか。
症状固定されていた旧傷病の延長となるような症状の悪化が見られた場合には、その症状は「再発」として取り扱われます。症状が「再発」と認められるためには、以下の要件を満たすことが求められます。

  1. その症状の悪化が当初の業務上の又は通勤による傷病と相当因果関係があると認められること
  2. 症状固定の時からみて明らかに症状が悪化していること
  3. 療養を行えば、その症状の改善が期待できると医学的に認められること

悪化した症状が、労働基準監督署長によって「再発」と認定されれば、その傷病は労働保険による補償の対象となり、保険給付を再び受けることが可能です。
また、労災により骨折し金属を挿入していた場合については、治癒状態にあっても、金属を抜去する時には「再発」扱いとされます。

症状固定後の治療費は?

症状固定後の治療費については、症状固定前のように、労災保険による給付を受けられません。症状固定の時点で後遺障害が認められない場合は、補償給付は打ち切りとなります。一方、症状固定後に後遺障害等級が認められた場合には、障害補償給付を受けられます。

そのため、なるべく症状固定までの期間を伸ばしたいと考える方も少なくはないでしょう。しかし、あまりにも症状固定までの期間が長くなってしまうと、その後の後遺障害等級の認定や第三者に対する損害賠償が不利になる可能性があります。

そもそも、症状固定は医師により判断されるため、個人で症状固定までの期間を操作することはできません。大切なのは、治療期間中にきちんと必要な検査を受けておき、治療を受けたり手続きの把握をしたりと、その後に備えておくことでしょう。

まとめ

労災による後遺障害や症状固定についてご紹介しました。
労災により傷病を患った労働者にとって、後遺障害の有無や障害等級、症状固定までどれくらいかかるかといったことは、経済面はもちろん、その後の労働の可否にも関わる、非常に重要な問題です。そのため、労災により傷病を負った場合に備え、補償内容や手続き等、あらかじめ労災に関する正しい知識を身に付けておくことが大切です。

ただし、労災に関する事柄は複雑な部分も多く、疑問を持っている方もいるでしょう。また、実際に労災に遭って困っている方もいるかもしれません。

労災に関する疑問や困り事があれば、一度弁護士にご相談ください。弁護士は、豊富な知識と経験により、疑問や不安を解決へと導きます。傷病の治療に専念するためにも、手続きに関しては「法律のプロの手を借りる」ということを選択肢に入れてみてはいかがでしょうか。