業務に関連して労働者がケガや病気を負った場合、「労働災害(労災)」と認定され、労災保険(労働者災害補償保険)から給付が行われます。
この給付には、休業補償給付や障害補償給付などがありますが、これらに加えて「特別支給金」も支払われる仕組みになっています。
では、特別支給金とは具体的にどのような給付なのか、また主な種類には何があるのかを見ていきましょう。
今回は、労災保険の特別支給金とは何なのか、その概要や要件、申請方法など、わかりやすく解説していきます。
労災の特別支給金とは
特別支給金とは、労災保険の給付に上乗せして支払われる補助的な給付金のことを指します。
労災保険では、福祉の増進を目的とした被災労働者等援護事業を実施しており、特別支給金はこの事業の一環として支給されています。
この特別支給金は、被災労働者の生活を経済的に支えるための制度であり、補償の充実に寄与しています。
ただし、支給を受けるには一定の要件を満たす必要があり、給付の種類や内容によって金額も異なります。
どの程度の特別支給金を受け取れるかを知りたい場合は、自分の労災の状況に応じて計算する必要があります。
特別支給金の支給要件
以下の労災保険給付を受ける際には、併せて特別支給金が支払われることがあります。
- 休業(補償)給付
- 障害(補償)給付
- 遺族(補償)給付
- 傷病(補償)年金
このうち、障害(補償)給付および遺族(補償)給付には「特別年金」と「特別一時金」が、傷病(補償)年金には「特別年金」と「傷病特別支給金(一時金)」が支給されます。
特別支給金の支給要件は、基本的に各労災給付金と同じです。以下に種類ごとの条件を示します。
| 給付金・支給金の種類 | 支給要件 |
| 休業特別支給金 | 労災による傷病の療養により就労できず、賃金の支払いを受けていないこと |
| 障害特別支給金、特別年金・特別一時金 | 労災による傷病の治療が終了し、これ以上医療行為によって症状の改善が見込めない状態(治癒)になった後に、一定の身体障害が残っていること。 |
| 遺族特別支給金、特別年金・特別一時金 | 労災によって死亡した労働者に遺族がいて、かつ※受給資格者に該当すること ※受給資格者の条件は、厚生労働省「遺族(補償)等給付・葬祭料等(葬祭給付)の請求手続」からご確認ください。 |
| 傷病特別支給金、特別年金 | 労災による傷病の療養を始めてから1年6か月が経過しても症状が固定せず(治療を続けても改善が見込めない状態にならず)、その状態が所定の※傷病等級に該当すること※傷病等級は、厚生労働省「休業(補償)等給付・傷病(補償)等年金の請求手続」からご確認ください。 |
各特別支給金は、それぞれ対応する労災給付金と同じ条件で支給されます。そのため、通常は労災給付金を申請する際に、特別支給金も併せて申請することになります。
特別支給金の種類と受給金額
ここからは、特別支給金の種類ごとに、受給できる金額および計算方法について確認していきましょう。
休業特別支給金
休業特別支給金は、労災によるケガや病気で働けない場合に支給される休業(補償)給付に上乗せされる形で支払われる補助的な給付金です。
金額は以下の計算式で算出されます。
- 休業特別支給金=※給付基礎日額×20%×休業日数
※給付基礎日額とは、労働基準法上の「平均賃金」に相当する金額のことです。
たとえば、給付基礎日額が10,000円の場合、休業1日につき2,000円が休業特別支給金として支給されます。
なお、休業(補償)給付では、同じ日数に対して給付基礎日額の60%が支給されます。
したがって、両者を合わせると、実質的に賃金の80%相当が補償される仕組みです。
ただし、休業特別支給金が支給されるのは、休業開始から4日目以降です。
最初の3日間については、労災保険の補償対象外となっています。
障害特別支給金・障害特別年金・障害特別一時金
障害(補償)給付を受けた場合には、これに付随して障害特別支給金と、等級に応じて障害特別年金または障害特別一時金が支給されます。
障害等級が1級〜7級に該当する場合は障害特別年金が、8級〜14級の場合は障害特別一時金が支給されます。
これらは下表のとおり、障害等級によって受給額が異なります。
| 障害等級 | 障害特別支給金 | 障害特別年金 | 障害特別一時金 |
| 1級 | 342万円 | ※算定基礎日額の313日分 | ー |
| 2級 | 320万円 | 277日分 | ー |
| 3級 | 300万円 | 245日分 | ー |
| 4級 | 264万円 | 213日分 | ー |
| 5級 | 225万円 | 184日分 | ー |
| 6級 | 192万円 | 156日分 | ー |
| 7級 | 159万円 | 131日分 | ー |
| 8級 | 65万円 | ー | 算定基礎日額の503日分 |
| 9級 | 50万円 | ー | 391日分 |
| 10級 | 39万円 | ー | 302日分 |
| 11級 | 29万円 | ー | 223日分 |
| 12級 | 20万円 | ー | 156日分 |
| 13級 | 14万円 | ー | 101日分 |
| 14級 | 8万円 | ー | 56日分 |
※算定基礎日額とは、業務災害または通勤災害が発生した日以前1年間にその労働者が受けた特別給与(主にボーナスなど)のみの合計額を365日で割った金額です。
該当する障害等級によって受給金額に大きな差があります。したがって、手続きにおいては 「適正な等級認定を受けること」 が非常に重要です。
遺族特別支給金・遺族特別年金・遺族特別一時金
遺族(補償)給付に付随して、遺族特別支給金、遺族特別年金、遺族特別一時金が支給されます。
遺族(補償)年金の受給資格者がいる場合には、遺族特別支給金に加えて遺族特別年金が支給されます。
次に、主な支給額の基準を示します。
【遺族(補償)年金受給資格者がいる場合】
| 遺族数 | 遺族特別支給金 | 遺族特別年金 |
| 1人 | 300万円 | 算定基礎日額の153日分(妻が55歳以上または一定の障害状態にある場合は175日分) |
| 2人 | 201日分 | |
| 3人 | 223日分 | |
| 4人以上 | 245日分 |
【遺族(補償)年金の受給資格者がいないが、遺族補償一時金の受給資格者がいる場合】
- 遺族特別支給金:300万円
- 遺族特別一時金:給付基礎日額の1,000日分
【遺族(補償)年金の受給資格者が全て失権し、既に支給された年金等の合計が給付基礎日額の1,000日分に満たない場合】
- 遺族特別支給金:なし
- 遺族特別一時金:給付基礎日額の1,000日分から、既に支給された金額を差し引いた額
給付の順序としては、まず遺族(補償)年金の受給資格者がいるかどうかを確認し、資格者がいなければ一時金の支給対象になるという流れです。年金と一時金における受給資格者要件は、厚生労働省「遺族(補償)等給付・葬祭料等(葬祭給付)の請求手続」をご確認ください。
傷病特別支給金・傷病特別年金
傷病(補償)給付に付随して、傷病特別支給金と傷病特別年金が支給される場合があります。
主な受給金額は以下のとおりです。
| 傷病等級 | 傷病特別支給金 | 傷病特別年金 |
| 1級 | 114万円 | 算定基礎日額の313日分 |
| 2級 | 107万円 | 277日分 |
| 3級 | 100万円 | 245日分 |
傷病等級が重いほど、これらの金額または日数が大きくなります。
特別支給金の申請方法
特別支給金を申請するには、所轄の労働基準監督署に、所定の請求書類と、状況に応じた添付資料を提出する必要があります。
この請求書類は、通常の労災給付金の請求と特別支給金の請求を併せて行う様式が用意されている場合があります。
ただし、給付金の種類や災害区分(業務災害/通勤災害)によって、適用すべき様式が異なります。したがって、誤った用紙を用いないよう事前に確認することが大切です。
各種請求書は、厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー (労災保険給付関係主要様式)」からダウンロード可能です。
特別支給金を申請してから支給されるまでの期間
申請後には、所轄の労働基準監督署による労災認定に向けた調査・審査が行われます。
審査が完了し、業務災害または通勤災害であると認められた場合、通常は労災保険の給付(例:休業補償給付や障害補償給付)と併せて、特別支給金も支給されます。
この審査・調査には一定の期間を要します。
たとえば、休業補償給付と休業特別支給金の場合は、審査に1〜2か月程度かかることが一般的です。
障害補償給付や障害特別支給金の場合は、おおむね2〜3か月程度、遺族補償給付や遺族特別支給金については、3〜4か月程度が目安とされています。
ただし、実際の審査期間は、提出書類の内容や労災の内容によって異なります。業務上の災害と認定されるまでに時間がかかるケースもあり、目安より長くなることもあります。
労災問題の相談先
労災に関する問題は、適切な相談窓口に相談することが重要です。
相談できる主な機関には、以下の2つがあります。
- 労働基準監督署
- 弁護士
労働基準監督署は、企業が労働基準法や関連法令を守っているかどうかを監督・指導する機関です。相談者は直接、または電話・メール・チャットなどを通じて相談できます。
相談内容を受け、労働基準監督署は必要に応じて調査・是正勧告を行います。しかし、個別の損害賠償請求を代理して行うことはできません。
一方、個別の労働トラブルを解決したい、企業に対して損害賠償を請求したいという場合には、弁護士への相談が適しています。弁護士は依頼者のために交渉・訴訟を行うことが可能です。相談時には、労働問題の解決実績が豊富な弁護士を選ぶことをお勧めします。
まとめ
特別支給金は、被災労働者等援護事業(労災保険法に基づき実施される給付制度)の一環として、労災保険から追加的に支給される給付です。
労災給付金と同じ請求書で申請できる場合もあり、基本的に別途の申請手続きは不要とされています。
ただし、「どの特別支給金がどのような条件で支給されるか」「金額はどの程度か」といった点は事前に確認しておくことが大切です。
労災保険の申請方法や、いわゆる労災隠し(労働災害の報告義務違反)などに関するご相談は、労災無料相談センターへお問い合わせください。
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