長時間労働による過労死

過労死ラインの判断基準には、以下の3通りあることは前回説明しました。

過労死ラインの判断基準

(1)発症前2か月間ないし6ヶ月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合
(2)発症前1か月間におおむね100時間を超える時間外労働が認められる場合
(3)発症前1か月間ないし6ヶ月間にわたって、1か月当たりおおむね45時間の時間外労働が認められる場合

時間外労働に関し、我が国の労働者の現状は?

月末 1週間の就業時間が 60時間以上の就業者の割合について性別、年齢層別の推移を見てみましょう。
全年代の男性のうち、30歳代、40歳代で週 60 時間以上就業している者の割合が高いと言え、直近では、30歳代男性の割合の減少に比べて、4歳代男性の割合の減少幅が小さく、平成27年以降、30歳代男性より 40歳代男性の方が週60 時間以上就業している者の割合が高くなり、平成29年は 40歳代男性で15.4%、30歳代男性で15.0%となっています。

一方、女性については、他の年齢層に比べ、40歳代、50歳代で週60時間以上就業している者の割合が低いですが、男性とは異なり、20代が最も就業時間が多い結果となっています。

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業種別に、月末1週間の就業時間が60時間以上の雇用者の割合をみると、平成29年は、「運輸業,郵便業」、「教育,学習支援業」、「建設業」の順にその割合が高く、「医療,福祉」、「電気 ・ ガス ・ 熱供給 ・ 水道業」の順に、その割合が低くなっています。
また、平成29年の割合について、平成28年と比較すると、多くの業種で減少していますが、「建設業」、「教育,学習支援業」、「複合サービス事業」では、その割合がやや増加しています。

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では、時間外労働は無制限に認められているのでしょうか。もちろんそのようなことはなく、時間外労働の限度に関する基準が存在します。
そもそも時間外労働が認められるには、労働者側と使用者側との間で協定を結ぶ必要があり、これを36協定と言います。
そして、36協定で結ぶことができる時間外労働は、当然無制限ではありません。

時間外労働に関する基準について

(1)時間外労働または休日労働をさせようとする場合は36協定が必要

労働基準法では、1日及び1週の労働時間および休日日数を定めていますが、同法第36条の規定により、時間外労働・休日労働協定(いわゆる36協定)を締結し、労働基準監督署長に届け出ることを要件として、法定労働時間を超える時間外労働および法定休日における休日労働を認めています。

(2)時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめられるべきもの

労働基準法36条は、時間外労働・休日労働を無制限に認める趣旨ではなく、時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめられるべきものであり、労使がこれを十分に意識したうえで36協定を締結する必要があります。

(3)36協定の周知について

36協定については、就業規則やその他の労使協定と同様に、常時各作業場の見やすい場所への備え付け、書面を交付する等の方法により、労働者に周知する必要があります。

(4)割増賃金の支払い

時間外労働と休日労働については割増賃金の支払いが必要であることが、労働基準法により定められています。

割増賃金の支払いについては、使用者は一定以上の率で割増賃金を支払う義務があり、時間外労働、休日労働、深夜労働について以下の通りに定められています(労働基準法37条第1項、同第4項、労働基準法37条第1項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令)

労働の種類割増賃金率
時間外労働2割5分以上
1か月60時間を超える時間外労働5割以上(中小企業については当分の間適用が猶予)
休日労働3割5分以上
深夜労働(午後10時から午前5時まで)2割5分以上
時間外労働が深夜労働となった場合5割以上(2割5分+2割5分)
休日労働が深夜労働となった場合6割以上(3割5分+2割5分)

長時間労働が原因となった過労死の事例

●長野県の運送会社に勤務していた43歳の男性の事例(2017.8)

長野県千曲市の運送会社である信濃陸送に勤務していた43歳の運転手の男性は、コンビニエンスストアへの商品配送に従事していたが、2017年1月に、配送中に倒れ急性大動脈解離で死亡した。長野労働基準監督署の調査により、男性は死亡直前の1ヵ月間の残業時間が過労死ラインとされる月100時間を超える114時間に及んでいたことが明らかとなり、同労基署は同年8月にこの男性を労災認定した。

●NHKに勤務していた31歳の女性記者の事例(2014.5)

NHK首都圏放送センターの31歳の女性記者が、2013年7月24日に鬱血性心不全で死亡した。この記者の勤務時間は、過労死ラインの月80時間をはるかに超える159時間に達していた。東京労働局渋谷労働基準監督署は2014年5月付で、この女性記者について労災認定した]。2017年10月4日に事実が公表され、上田良一NHK会長は両親宅を訪問し謝罪した。

過労死防止に向けた取り組みは、国を挙げて進められている課題であり、長時間労働を是正するための「働き方改革」が推進されようとしています。しかし、特に中小企業や小規模の企業にとっては、法的整備や周知自体がされておらず、長時間労働による過労死を根絶するのは非常に難しい問題と言えるでしょう。したがって、自身が過労死しないためにも、時間外労働に関する法律や本来もらえるべき割増賃金、過労死になる前に取るべき措置を自身で知っておく必要があります。

また、過労死になるような事案では、労働時間や環境について会社側が配慮すべき義務を怠っていることが多いため、安全配慮義務に基づく損害賠償請求をすることも考えられます。激務や長時間労働のさなかで、病院での受診、労働基準監督署への相談、会社に対する損害賠償請求など法的手続きの検討は、その手間や労力は膨大なものになります。

労災や残業をはじめとする労働問題を数多く取り扱ってきた弁護士法人法律事務所テオリアでは、弁護士が一手に煩雑な手続きを行うだけでなく、証拠収集のアドバイス、証拠の整理や場合によっては調査も行い、取りうる法的措置についても金額とともに詳しくご説明します。
長時間労働に苦しんでいる方は、取り返しがつかなくなる前に是非一度、弁護士法人法律事務所テオリアにご相談ください。

監修弁護士

弁護士:若月 彰 第二東京弁護士会所属

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