労災で会社を休むことに~その間の給料はどうなる?~

労働災害で病気や怪我をして働けなくなった場合、働いていないからと言って給料がでないままで終わってしまえば、労働者は生活に窮してしまいます。そこで、労災保険では、被災労働者は申請すれば休業補償給付を受けると規定されています。今回は、会社を休んでいる場合にもらえる休業補償給付について詳しく見ていきましょう。

(1)給付の要件

休業補償給付は、①業務上の事由または通勤による負傷や疾病による療養のため、②労働することができないため、③賃金を受けていないという3つの要件を満たす場合に、その第4日目から休業(補償)給付と休業特別支給金が支給されます。
要件を具体的に検討すると次のようになります。

①業務上の事由または通勤による負傷や疾病により療養していること

「療養」には、入院している場合はもちろん、自宅療養している場合を含み、出勤できない状態にあることが必要です。
また、病気や怪我の治癒後の処置により休業する場合には支給されません。例えば、業務上の負傷が治癒した後に義肢等装着のため病院や施設に入所しても、その入所期間中の休業に対しては休業補償給付は支給されません。この場合は、社会復帰促進等事業の対象ですので、別の手続きで補償されることになります。

②その療養のため労働することができないこと

「労働することができない」とは、一般的に労働することができない場合をいい、必ずしも傷病前に従事していた労働に従事することができないことを指すものではありません。
なお、学生のアルバイト等で、労務不能でありつつ、登校して授業を受けるような場合は、休業(補償)給付は支給されるべきとされています。

③労働できないため賃金を受けていないこと

「賃金を受けていない」とは、全く賃金を受けていない場合はもちろん、賃金の一部を受けている場合であってもそれが平均賃金の60%未満であるときも含まれます。
したがって、平均賃金の60%以上の賃金を受けている場合には不支給となります。
また、懲戒処分等のため雇用契約上賃金請求権のない場合であっても、この要件を満たします。

これら3つの要件を満たす場合に、その第4日目から、休業(補償)給付と休業特別支給金が支給されます。
労災保険法の対象とはならない休業日の3日目までは、事業主が直接休業補償として平均賃金の60%を補償しなければなりません。
ただし、待期期間3日間の休業補償を受ける見込みがない場合、要件を満たせば休業補償特別義援金により、待期期間3日間の補償を受けることができます。例えば、会社が倒産したなどの理由により、休業補償を受けられない場合が考えられます。

また、通勤災害については、労基法に基づく事業主の災害補償責任ではなく、労災保険法が独自に定めた災害補償制度であることから、通勤災害における休業日の3日目までの補償義務は課せられていません。

(2)給付の内容

休業(補償)給付=(給付基礎日額の60%)×休業日数
休業特別支給金=(給付基礎日額の20%)×休業日数

被災労働者は、休業(補償)給付と休業特別支給金を合わせると、おおよそ、これまでの自分の平均賃金の8割を受給できることができます。
所定労働時間の一部について労働不能の場合は、給付基礎日額から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(労働不能部分に対応する給付基礎日額)の60%が支給されます。
休業日が途中で断続していても、休業の続く限り支給されますが、労働者が傷病(補償)年金を受けることとなった場合は、休業補償は打ち切られます。

(3)給付請求の手続

休業補償給付の請求は、様式第8号「休業補償給付請求書・休業特別支給金支給申請書」を記入し、事業主及び診療担当医師の証明を受けて、所轄労働基準監督署長に提出します。
休業が長期にわたるときは、1カ月ごとくらいにまとめて請求します。
休業特別支援金の支給申請は、原則として休業(補償)給付の請求と同時に行うこととなっており、様式も同一です。
支給が決定されれば本人に通知され、指定された振込口座へ保険給付が支払われます。

休業補償給付等請求書記載例

(4)申請書の書き方

休業補償給付の申請書については、事故の発生日時または発病の日時や災害の発生原因及び発生状況に加えて、平均賃金を算定するため労働日数や賃金などを記載する必要があります。災害発生日の直前の賃金締切日から遡って過去3か月間が平均賃金期間となるので、その期間の賃金計算をすることになります。

(5)受任者払制度

被災労働者が労災保険により休業補償給付を受ける場合、実際に申請書を労働基準監督署に提出してから口座に振り込まれるまで、だいたい1ヶ月程度要します。そうすると、約1か月もの間、労働者は生活費がない状態となってしまいます。このような状態を救済するため、会社が保険給付相当額を前もって従業員に立替払いをし、後日、労災保険から支払われる休業補償給付を会社の口座に振り込まれるようにする制度があり、これを受任者払制度といいます。

この制度は労働者にとってメリットが大きい制度ですが、そもそも会社が労災申請に積極的に協力してくれることが大前提ですので、労災申請に関してトラブルになっている状態であれば、このような制度の利用はあまり期待できないでしょう。

これまで見てきた通り、労災申請に際しては、休業補償給付のほかに様々な種類の給付を受けることができます。しかし、現時点でどのような給付を受けることができるか、その手続きをどのようにするか、被災労働者ご本人やその家族の方が様々な手続きを全て行うのは相当の時間と労力が必要です。

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