労災の損害賠償請求をわかりやすく解説:計算方法・判例等も紹介

会社に雇用されて働く人が、業務中に労災事故に遭い傷病を負った場合には、労災保険から給付金が下ります。治療費などを支給する療養補償給付や休業による収入減をカバーする休業補償給付などが、その例です。

とはいえ、労災時に被災労働者が受け取れるのは、労災保険による給付金だけではありません。場合によっては、会社や第三者から損害賠償を受け取れる可能性があります。

では、労災の損害賠償はどのようなケースで請求できるのでしょうか。

今回は労災の損害賠償請求についてわかりやすく解説します。

労災で損害賠償を請求できるケース

損害賠償は、労災の発生にあたって相手(会社や第三者)に法的責任がある場合に請求することができます。
この法的責任の根拠としては、次のようなものが挙げられます。

【安全配慮義務違反】
労働契約法にて、使用者には、労働者の安全を確保するために必要な配慮を行う義務が定められている(安全配慮義務)。この配慮を欠いたことにより労災事故が発生した場合には、使用者は安全配慮義務違反に問われる可能性がある。
(例:炎天下の長時間作業による熱中症、調子の悪い機械をそのまま使わせていたことによる怪我 など)
【使用者責任】
民法では、業務中に会社の従業員が不法行為を行い第三者に損害を与えた場合、会社もその損害賠償責任を負うことが定められている。つまり、被害に遭った第三者は、不法行為を行なった本人だけでなく、会社側にも損害賠償を請求することができる。
(例:同僚の機械の誤操作によって従業員が怪我を負った、上司からのハラスメントにより部下が病気を発症した など)
【工作物責任】
民法では、工作物の瑕疵により人に損害を与えた場合、工作物の所有者がその責任を負うことが記されています。建物やその設備などに原因がある事故で損害を与えられた人は、その所有者である会社を相手に、損害賠償請求を行えます。
(例:工事現場の足場が倒壊し作業員が怪我を負った、車内の漏電による火災で社員が火傷を負った など)
【第三者行為災害】
労災事故の原因が第三者の故意や過失にある場合には、被災労働者はその第三者に対して損害賠償請求を行えます。この第三者とは被災労働者や会社、政府以外の人を指します。
これを根拠にすると、被災労働者は労災事故の原因を作った同僚や上司、またその他の人などに損害賠償を請求することが可能になります。
(例:同僚の暴力によって怪我を負わされた、業務中に車に轢かれ怪我をした など)

このような法的根拠が認められる場合、被災労働者は会社や第三者に対し損害賠償を請求できます。

これらの法的根拠については、「労災における損害賠償請求とは?どのような種類の損害賠償が請求できるか」でさらに詳しくご紹介しています。

労災の損害賠償金額の算出方法

労災の損害賠償の対象は、大きく「財産的損害」と「精神的損害」の2種類に分かれます。これらの損害は次のような項目から構成されます。

財産的損害積極損害治療費、通院交通費、将来的な介護費、将来的な家屋や車の改造費、葬儀関連費用 など
消極損害休業損害、逸失利益
精神的損害入通院慰謝料
後遺障害慰謝料
死亡慰謝料

財産的損害の算出方法

積極損害

治療費や通院交通費をはじめとする積極損害の多くは、労災保険の療養補償給付でも、会社や第三者への損害賠償でも補償されます。
しかし、労災に遭った時の補償については、労災保険を優先するケースが一般的なので、まずは療養補償給付から補償を受けることになるでしょう。そして、療養補償給付では補償されない項目(例:個室代や差額ベッド代など)を損害賠償で請求します。

この時の請求額は基本的に実費ですが、責任範囲の規定が難しかったり現在の算出が難しかったりする項目については、適宜条件と算出方法が定められています。

消極損害

逸失利益や休業損害などの消極損害額は、次の数式で算出されます。

【逸失利益】
基礎年収×労働能力喪失率×就労可能年数に対応するライプニッツ係数【休業損害】
基礎収入日額×休業日数

損害賠償請求では、労災保険では補償されない逸失利益を請求できます

また、損害賠償請求による休業損害の補償では、満額の補償を受けることが可能。一方、労災保険の休業補償は6割にとどまります。
損益相殺の観点より、損害賠償請求と労災保険の両方から満額の休業補償を受けることはできませんが、労災保険から6割を受け取り、残りの4割を損害賠償で請求することは可能です。

精神的損害の算出方法

入通院・後遺障害・死亡慰謝料から成る精神的損害の損害賠償請求額は、過去の判例などからその相場が決められています。

各慰謝料の相場については、「労災事故の慰謝料の相場額は?労災の損害賠償金を解説」で詳しくご紹介しています。

過去の損害賠償額の判例を紹介

実際の損害賠償請求では、被災労働者の過失率がその額に反映されることも多いです。
ここでは、過去に行われた損害賠償請求の実際の判例を見てみましょう。

重度の後遺障害による請求例

2013年1月、Aさんは都市再生機構が発注した集合住宅における樹木剪定作業に、二次下請会社の社員として参加した。Aさんは作業途中に5m以上の高さから落下。四肢体幹機能障害により手足が動かせず、重い後遺症を負った。

この労災事故を受け、「危険な作業を強いられた」として、Aさんは所属先の会社と代表者を相手に、約1億6000万円の損害賠償請求を行った。

この結果、裁判所は後遺障害1級を認定し、従業員過失は0%として、賠償額約9000万円の支払いを命じるとともに、元請けの責任も認定した。

(参考:https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/mag/na/18/00009/063000062/

過労による死亡の請求例

Bさんは、惣菜販売店舗を運営する会社で働き、店舗の店長を務めていた。

しかし、Bさんはある日心臓性突然死で死亡。

死亡前の数ヶ月にわたって時間外労働時間は月平均80時間を超えていたことから、Bさんの家族が会社に対し、安全配慮義務違反、不法行為責任などを理由に損害賠償請求を行った。

結果、裁判所は会社側の安全配慮義務違反を認め、従業員側の過失は3割として、賠償額約4000万円の支払いを会社に命じた。

(参考:https://www.rodo.co.jp/series/31851/amp/

労災の損害賠償請求をする方法

労災に遭って会社や第三者に損害賠償請求を行う際には、示談交渉か裁判、どちらかの方法を取ることになります。

示談交渉

損害賠償請求にあたっては、まずは示談交渉を行うのが一般的です。この手続きでは、当事者同士が話し合い、解決に向けた落とし所を探ります。

双方が条件に同意した場合、問題は解決となります。

この話し合いの中で支払われることが決まった損害賠償は示談金と呼ばれます。

民事裁判

示談交渉で解決しなかった問題は、裁判へと持ち込まれます。この場合、裁判所が介入し、最終的に判決を下します。この判決は強制力を持つため、双方の合意は必要ありません。

ただし、裁判を行うには時間も費用も労力もかかります。双方に負担がかかることから、示談による解決を目指すケースが多いです。

労災の損害賠償請求の時効

労災の損害賠償請求には、時効が設定されています。

この時効は、「労災による傷病が症状固定となった日、または被災労働者が死亡した日の翌日から5年」です。

ただし法律が改正された2020年4月1日以前の労災については、過去の法律が適用され、安全配慮義務違反の場合で10年、使用者責任や工作物責任の場合で3年が時効となります。

まとめ

労災の損害賠償請求は、その判断や計算がやや複雑です。専門的な手続きも必要になるため、請求を実行する際には弁護士の手を借りた方が良いでしょう。

弁護士のサポートを受ければ、手続きや交渉をより有利に進めることができます。示談交渉で弁護士に同席してもらうことで、会社から真摯な対応を引き出すことも可能です。

労災に関するトラブルは速やかに弁護士へ相談し、自身の負担を軽減させ、傷病の療養に専念できるようにしてください。