労災で通院交通費も支給される?支給の条件・請求の手続き等を解説

会社に雇用されて働く人が業務中または通勤中に傷病を負った場合には、労災保険の補償を受けることができます。例えば、その傷病の治療のため医療機関にかかった診察代や手術代、薬局で処方された薬代などは、この対象です。

では、自宅もしくは会社から医療機関までの通院にかかる費用は、補償の対象となるのでしょうか。また、補償にあたって条件や制限はあるのでしょうか。

今回は、労災による通院交通費の補償についてわかりやすく解説します。

労災保険で通院交通費が補償される条件

労災で負った傷病の療養のため医療機関に通う際には、電車やバスに乗るための交通費がかかることがあります。

この通院交通費は、基本的に労災保険の補償対象になります。ただし、補償を受けるには一定の条件を満たさなければなりません。

ここでは、その条件を詳しく見ていきましょう。

通院交通費は療養補償給付の対象

労災による傷病の通院交通費は、労災保険の療養補償給付の支給対象に含まれます。

【療養補償給付】
  • 労災による傷病の療養費を補償する給付金(通勤災害の場合は療養給付と呼ぶ)
  • 労災指定病院を受診した場合には療養サービスの現物支給、それ以外の医療機関を受診した場合には療養にかかった費用の支給が行われる
  • 対象は、通常の療養に必要なもの全般(治療費、入院費、看護料、薬代、移送費など)

労災指定病院の受診については、「労災指定病院とは?労災指定ではない病院を受診した場合の対応法も」で詳しくご紹介しています。

上記の通り、療養補償給付には通常の療養に必要なもの全般が含まれます。移送費、つまり通院交通費もそのひとつです。ただし、特殊な治療や必要のない付添看護師の雇用など、一般的でない費用については、補償対象にはなりません。

通院交通費の補償条件

労災保険の療養補償給付から通院交通費を補償してもらうには、次の条件を満たす必要があります。

【通院交通費の補償条件】
  • 被災労働者の居住地また勤務地から原則片道2km以上の通院であること
  • 次の①〜③のいずれかの条件を満たしていること
    ①被災労働者の居住地また勤務地と同一市町村内にある適切な医療機関(その傷病の診療・治療に適した労災病院・労災指定医療機関)への通院である場合
    ②被災労働者の居住地また勤務地と同一市町村内に適切な医療機関がないことから、隣接する市町村内の適切な医療機関に通院する場合(同一市町村内よりも隣接市町村内の方が通院しやすい場合も含む)
    ③被災労働者の居住地また勤務地と同一市町村内・隣接市町村内に適切な医療機関がないことから、それより離れた場所にある最寄りの適切な医療機関に通院する場合

このように、通院交通費の補償については、「片道2km以上かかること」「被災労働者の自宅または勤務場所から最寄りの場所にある適切な医療機関を受診すること」が基本条件になります。

ただし、地域や傷病の種類によって「適切な医療機関」は異なり、また住んでいる地域内にその医療機関があるとは限りません。よって、上記①〜③のような条件が設けられています。

また傷病の状態から、通院にあたって交通機関を利用する必要があると判断される場合には、片道2km未満であっても、その通院交通費は補償の対象とされます。

さらに、介助者が必要だと判断される場合には、介助者分の交通費も補償されます。

労災保険給付の対象となる通院交通手段

一般的な交通手段には、電車やバス、自家用車、タクシーなどがあります。ここでは、これらの交通手段が労災保険給付(療養補償給付)の支給対象となるのか、またその際の金額はどのように扱われるのかご説明します。

公共交通機関

(電車、バスなど)

・       実際にかかった交通費が支給対象

・       領収書の添付は不要

自家用車・       実費に関わらず、1kmあたり37円で通院交通費を算出する
タクシー・       原則タクシーの利用料金は通院交通費として認められず、療養補償給付の支給対象にならない

・       タクシーを利用せざるを得ない合理的な理由があるケース(傷病の状態から公共交通機関や自家用車を利用できない、地域に公共交通機関が通っておらず自家用車を保有していないなど)においては支給対象になる場合がある

・       領収書の添付が必要

これらの交通手段のうち気をつけておきたいのがタクシーの利用。タクシーの利用料金は他の交通手段に比べて高額になりやすく、基本的には補償対象の通院交通費として認められていません。合理的な理由があれば支給対象になりますが、労働基準監督署の判断によっては支給されないこともあるので気をつけましょう。

労災で通院交通費を請求する方法

労災保険に通院交通費を請求する際には、次の書類を用意する必要があります。

  • 療養の費用請求書(様式第7号もしくは第16号の5
  • 通院移送費等請求明細書
  • 通院に要した費用の額を証明する書類(領収書など)※必要な場合

このうち、療養の費用請求書については、「(ヘ)移送費」の欄に、次の4つの情報を記載します。

  • 通院区間(自宅または勤務地〜〇〇医院)
  • 移動距離(片道または往復〇km)
  • 通院した回数
  • 通院費の合計金額

また、この書類には医療機関および事業主の証明欄も設定されているので、受診した医療機関や事業主に記入を依頼しましょう。
添付する通院移送費等請求明細書にも通院の詳細を記載する必要があるので、様式に従って間違いのないよう書類を完成させてください。

これらの書類が揃ったら、被災労働者が勤務する事業所を管轄する労働基準監督署へ提出します。

労災の通院費はいつまで補償される?

労災保険の療養補償給付が支給されるのは、「労災による傷病が治癒するまで」です。この場合の治癒とは完治ではなく、症状固定の状態(一般的な治療を行ってもその効果が期待できなくなった状態)を指します。

よって、療養補償給付の支給対象である通院交通費も、補償されるのは「労災による傷病が治癒するまで」。治癒後の支給は行われません。

アフターケア制度を利用できる場合も

労災保険にはアフターケア制度が整備されています。この制度では、一部の傷病に関しては治癒後も必要な診察や指導、薬の提供などの補償を行い、この時かかった通院費も補償します。

アフターケア制度の対象となるのは、せき髄損傷や頭頸部外傷症候群、慢性肝炎などをはじめとした20種類の症状で、他にも障害等級などの条件が定められています。

通院費の請求条件は先ほどご紹介した療養補償給付とほぼ同じですが、詳しくは厚生労働省の「アフターケア制度のご案内」をご確認ください。

まとめ

傷病を負った場合、その程度によっては、何週間・何ヶ月と通院しなければならない可能性があります。一回の交通費は少額であっても、何度も通院するとなるとそれが大きな額となり、生活を圧迫してしまうことは十分あり得るでしょう。

しかし、それが労災による傷病であれば、その通院交通費は、基本的に療養補償給付で賄うことができます。交通費の請求は失念してしまう人も多いですが、不要な出費を避けるためにも、必ず手続きを行うようにしてください。

労災については、会社に対し損害賠償請求を行うケースもあります。損害賠償請求では、労災保険からは支給されない慰謝料をはじめとした補償を受け取ることができます。

ただし、この手続きを行うには専門的な知識とスキルが必要。損害賠償請求を検討する際には、法律の専門家である弁護士にご相談ください。