労災の示談交渉とは?注意点・解決までの流れを解説

働く人が労災事故に遭って怪我や病気を負った時には、通常、労災保険からの補償を受けます。しかし、労災保険だけでは補償が十分でないと考える方もいるでしょう。そのような場合に検討するのが、「示談」という方法です。

今回はこの労災における示談について、メリットや注意点、手続きの流れなど詳しく解説します。

労災における示談とは

労災に遭った労働者は、労災保険の補償対象になります。

ただし、労災の原因が会社や第三者にあったような場合には、それらに対し示談を行い、損害賠償を請求することも可能です。

【示談とは】

民事上の紛争を当事者間の話し合いによって解決する方法のこと。

労災事故の場合、被災労働者と事故の原因を作った相手との間で、責任の所在や損害賠償の内容、額などについて話し合い、合意を目指す。

その交渉を「示談交渉」、支払われる損害賠償金を「示談金」と呼ぶ。

示談は、裁判の前段階の手続き。裁判は被災労働者と相手の双方にとって負担が大きいことから、まずは示談で紛争の解説を目指すケースが一般的です。

示談による損害賠償請求では、労災保険では補償されない範囲の補償も受け取れます。つまり、労災保険の請求だけでなく示談を行うことによって、被災労働者はより手厚い補償を受けることができるのです。

ただし、示談には被災労働者は相手に対しそれ以上の損害賠償請求を行わないという合意も含まれます。そのため、示談後の追加請求は基本的にはできません。

示談の相手と請求できるお金

示談では、次のような相手に対し、以下の内容の示談金を請求することができます。

【示談の相手】
  • 労災事故の原因を作った会社
  • 労災事故の原因を作った第三者

 

【請求できるお金】

  • 傷病の治療費(治療費、入院費、手術費、交通費など)
  • 介護費用・葬儀費用
  • 休業損害
  • 逸失利益
  • 慰謝料(入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の3種) など

示談金では、労災保険では補償されない慰謝料を請求できる点が大きなポイントです。

また、示談金と労災保険の補償は、その内容が重複しない限り併用することができます。よって、示談を行う場合には、労災保険の補償内容を踏まえ、その金額を決める必要があります。例えば、労災保険では6割程度の休業補償しか受けられませんが、残りの4割を休業損害として示談金で請求することも可能でしょう。

ただし、ここで気をつけておきたいのは、示談ができるのは、「労災発生の原因が会社や第三者の法律違反にある場合のみ」だということ。会社による安全配慮義務違反により発生した労災や第三者の不法行為により発生した交通事故などがその例です。

相手側に法律違反が認められない場合には、被災労働者は示談を行うことはできません。

労災事故を示談で解決するメリット

労災事故の示談による解決には、次のようなメリットを期待できます。

  • 労災保険で賄えない補償を受けられる
  • 早期解決を目指せる

詳しくご説明しましょう。

労災保険で賄えない補償を受けられる

示談では、相手に示談金を請求することができます。

先ほどもご紹介した通り、示談金では労災保険からは給付されない補償を受け取ることが可能です。労災保険からは6割しか補償されない休業補償の残り4割も、労災保険の補償対象ではない慰謝料も、示談金では受け取れる可能性があります。

示談金によって、より手厚い補償を受けられる点は、示談を行う大きなメリットだと言えるでしょう。

労災事故の慰謝料については「労災事故の慰謝料の相場額は?労災の損害賠償金を解説」で詳しくご紹介しています。

早期解決を目指せる

示談では、裁判に比べると早期での解決を目指すことができます。

裁判を起こした場合には、判決までに何ヶ月もかかります。また、手続きも複雑であり、代理人を雇用するための費用もかかるでしょう。これでは、被災労働者と会社(および第三者)双方の負担は大きくなってしまいます。しかし、示談であれば、双方の合意内容さえまとまれば、比較的短時間で解決することが可能。負担も小さくて済みます。

損害賠償(示談金)を請求する際には、まずは示談を、交渉が決裂した場合には裁判を検討すると良いでしょう。

労災事故で示談すべきではないケース

会社や第三者に原因がある労災事故の中には、示談にすべきではない場合もあります。それが、次のようなケースです。

  • 相手からの提案内容が十分ではない
  • 誠実な対応が得られない
  • 相手が事実を隠そうとしている

ここからは、各ケースについて詳しく見ていきます。このようなケースであれば、示談でなく裁判を視野に入れるべきでしょう。

相手からの提案内容が十分ではない

示談交渉にあたって、相手からの提案内容が十分ではない場合には、合意すべきではありません。

とはいえ、治療費など実費が明確である項目はともかく、慰謝料については、受けた苦痛を金額に置き換えるのは難しいもの。しかし、損害賠償の慰謝料の額には相場があり、示談金もこれをもとに支払われるべきです。

事故の責任があるはずの相手から十分ではない額の示談金を提案された場合には、然るべき額の示談金を提示し、合意に至らない場合には裁判も検討するようにしましょう。

慰謝料の相場については、「労災事故の慰謝料の相場額は?労災の損害賠償金を解説」で解説しています。

誠実な対応が得られない

相手の対応が誠実でない場合にも、示談の合意は慎重に行うべきでしょう。

相手が誠実的な対応をしないということは、反省をしていないということ。そのままでは、再発防止策を取らず、今後も同じ目に遭う人が出ることも考えられます。

特にそのまま会社で仕事を続ける場合には、相手による誠実な態度と再発防止策の提案は必須でしょう。

相手が事実を隠そうとしている

労災については、相手がその事実を隠そうとすることも考えられます。自身に責任があったことを隠すため、真実と異なることを主張し出すこともあるでしょう。

ありもしないことを言われたり、あったことを無かったことにされたりして、不快な思いをしてまで、示談に合意する必要はありません。

特に、相手側が悪質な対応をする場合には、示談に応じない方が良いでしょう。

労災事故における示談の注意点

相手側との示談が成立した場合、基本的に被災労働者は示談後のすべての請求権を放棄することになります。この請求権の放棄については、示談金だけでなく労災保険の補償も対象となる点に注意してください。

つまり、示談が成立した後には、労災保険の補償は行われなくなるのです。

その後、もし示談で合意した示談金の額を超過して治療費や介護費がかかっても、被災労働者は労災保険や相手にそれを請求することができません。

これを避けるためには、示談の際に「今後も労災保険による補償を受ける」旨を明記する、または労災保険の給付が完全に終わってから示談交渉を行うと良いでしょう。

また、示談を行う際には、労働基準監督署へその旨を連絡することも忘れないようにしてください。

労災の示談交渉による解決までの流れ

労災事故の示談交渉では、次のような流れで解決を目指します。

  1. 医療機関で治療を受ける
  2. 被った損害を計算する
  3. 示談交渉を行う
  4. 合意内容を書面にする
  5. 示談金の受け取り

各手順の内容を確認しておきましょう。

医療機関で治療を受ける

労災で傷病を負った時には、まず医療機関で然るべき治療を受けてください。

軽症だからと病院に行かない人もいますが、それはおすすめできません。すぐに病院にいかないことで、傷病と労災事故との関係を証明できなくなると、結果として労災保険や示談による補償を受けられなくなる恐れがあるためです。

きちんと補償を受けるためも、必ず早期に医師による診断を受けるようにしましょう。

被った損害を計算する

労災によって被った損害(治療費や休業損害、慰謝料など)については、その具体的な額を計算し、算出しておく必要があります。

労災保険の補償を受けつつ、示談金でその足りない分を賄うのであれば、労災保険の補償請求が終わりその給付額が確定したタイミングで、まだ補償されていない損害額を算出すると良いでしょう。

損害額と労災保険の給付額がわかったら、それを踏まえて示談金として請求する内容と額を決定していきます。

この計算はやや複雑であるため、弁護士の手を借りると良いでしょう。

示談交渉を行う

示談交渉では、責任の所在や示談金の額について被災労働者と会社(または第三者)で話し合いを行います。

双方が合意する落とし所を探ることになりますが、この交渉を有利に進めるのは、立場が弱くなりやすい労働者にとって困難。できれば弁護士を入れて、交渉を進めてもらった方が良いでしょう。中には、弁護士を入れることで、態度が大きく変わる会社もあります。

この交渉で合意に至らなければ、裁判での解決を検討することになります。

合意内容を書面にする

示談交渉で合意を得られた場合には、その内容を「示談書」として書面にまとめます。示談自体は口約束でも可能ですが、後々のトラブルをさけるためにも、決まったことは必ず書面に残しておくようにしてください。

示談書に双方がサインすれば、示談は成立です。

示談金の受け取り

示談で決定した支払い期限内に相手からの示談金を受け取れば、この紛争は解決となります。

まとめ

労災事故の示談交渉は、弁護士に任せることをおすすめします。

ご紹介したように、示談を行うための計算や交渉は、知識や技術がなければうまく行えません。また、立場が弱くなりやすい労働者が会社と対等に話し合いを進めるためにも、弁護士の存在は必須でしょう。