会社に届け出たのと違う通勤経路・交通手段での事故|労災認定される?

労災保険の補償対象は、業務中の事故だけではありません。就業前後の移動中の事故による怪我、つまり通勤災害も、労災保険は補償します

ただし、通勤災害は合理的な経路・手段による移動下での事故でなければ認められません。

では、会社に届け出たのと異なる経路・交通手段で移動中の事故は、合理的だとされ、通勤災害として労災保険の対象となるのでしょうか。

今回は、通勤災害の労災認定について、「合理的経路・手段」の観点から解説していきます。

合理的な経路・手段であれば労災認定される

労災では、業務中の事故によるものを「業務災害」、通勤中の事故によるものを「通勤災害」と呼びます。労災では、これらの労働災害それぞれに要件が定められており、それを満たした場合のみ、労災認定が下り、被災労働者は労災保険の補償を受け取ることができます。

通勤災害が労災認定される要件

通勤災害が労災認定されるための要件は、「事故が発生した時の状況が、通勤にあたること」です。ここでいう通勤は、労災保険法にて次のように定められています。

【通勤とは】

就業に際して、労働者が以下の移動を合理的な経路・方法で行うこと

(※業務の性質を持つケースは除外)

  1. 住居と就業の場所との間の往復
  2. 就業の場所から他の就業の場所への移動
  3. 1に掲げる往復に先行または後続する住居間の移動

通勤であると認められるのは、自宅・会社間における上記の合理的移動のみです。この移動経路を逸脱したり移動自体を中断したりした場合、その後の移動は通勤とは認められず、その時に負った怪我も通勤災害にはなりません。

ただし、厚生労働省が認める「日常生活条で必要な行為(日用品の購入や病院への通院、選挙等)」については、そのための逸脱・中断後、合理的経路に戻ってからは、再び通勤と認められることになっています。

会社に届け出たのと違う「通勤経路」だったケース

通勤災害では、「会社に届け出た経路だったかどうか」という点だけが重視されるわけではありません。その時の状況が合理的な経路・方法による移動であったかも非常に重要であり、労災申請にあたって被災労働者は、その合理性を証明する必要があります。

もし事故にあった時の移動経路が、他の経路よりも短時間で移動できる効率的なものであった場合には、それが会社に届け出た経路でなくても、労災認定される可能性が高いでしょう。

とはいえ、会社は労働者に、最も合理的な経路・方法での通勤経路を届け出させているはずです。それ以外の経路は、他よりも時間がかかったりコストがかかったりと非合理的であることが多いでしょう。

よって、通勤については、会社に最も合理的な経路・方法を届け出て、必ずそこを通って移動するのが、一番良い選択だと考えられます。

ただし、この時、遠回りや仕事に無関係な寄り道をしてしまうと、その後の移動は通勤と認められなくなるので注意しましょう。

会社に届け出たのと違う「交通手段」だったケース

通勤災害は、経路だけでなく、手段も合理的でなければなりません。非合理的な手段で通勤していた場合の怪我では、労災認定は降りず、給付金も受け取れません。

もし事故時に会社に届け出た手段で通勤していなくても、その手段の合理性を証明できれば、通勤災害は認められる可能性があります。

よって、労災申請にあたっては、被災労働者は、その時の移動手段が合理的であったことを証明する必要があります。

例えば、会社に対し、電車による通勤を届け出ていたとしましょう。しかし、その労働者は実際には自転車で通勤しており、ある日その最中に事故に遭って、怪我を負いました。

このようなケースでは、自転車と比べて電車での移動が合理的(時間やコスト)であった場合には、労災は不認定となる可能性が高く、電車と比べて自転車での移動が合理的であった場合には、労災認定の可能性は高くなります。

ただし、実際には自転車を使いながら、会社に電車通勤を申告し交通費を受け取っていたような場合には、会社との間で別の問題が発生する恐れはあります(後の章で解説します)。合理的通勤手段と会社へ申告する手段、また実際に使う手段は、統一しておくべきでしょう。

通勤災害については「マイカー通勤による交通事故でも労災認定される?通勤災害が認められるケースも徹底解説」もご一読ください。

通勤災害が労災認定されない場合とは

前章でもご紹介したとおり、合理的な経路・手段でない自宅・就業場所間の移動は、通勤とはならず、労災認定もされません仕事に関係ない寄り道や遠回りも、合理的な経路を逸脱するものになります。

具体例を挙げてみましょう。

  • 会社を出てから、自宅とは逆方向にあるスーパーまで行って買い物をした
  • 就業後映画館に立ち寄って映画を観た
  • 帰宅途中にある居酒屋で同僚とお酒を飲んだ
  • 前日に友人宅に泊まり、翌日そこから出勤した
  • 普段は電車通勤だが、運動のために徒歩で出勤した 等

映画館や居酒屋へ立ち寄った場合、その最中またはその後の移動については、通勤とは認められません。また、電車で移動すべきところを徒歩で移動するなど、非合理的な手段を用いた場合も同様です。

ただし、次の行為については、合理的経路の逸脱・中断の例外となり、行為の実施後に元の経路に戻った際には、再び通勤が認められることになります。

  • 日用品の購入やそれに準ずる行為
  • 職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校で行われる教育やそれに準ずる教育訓練であって、職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
  • 選挙権の行使やそれに準ずる行為
  • 病院や診療所での診察・治療やそれに準ずる行為

そのほか、労災認定されない例については「労災認定されない例|認定基準と認められない場合の対処法を徹底解説」で紹介していますので、ご一読ください。

「交通費の不正受給」をしていた場合はどうなる?

会社に届け出ている内容と実際の通勤経路・手段に違いがあっても、事故に遭った時に利用していた経路・手段が合理的なものでありさえすれば、労災は認定されます。

しかし、この場合、別の問題が発生します。それが、交通費の不正受給です。

例えば、電車での通勤を会社に申し出て、交通費を受け取っているにも関わらず、実際には自転車を利用していたような場合、その労働者は会社から交通費を不正受給していたことになります。これは刑法上の詐欺罪にあたるため、発覚すれば、会社から厳しい処分を受けることになるでしょう。場合によっては、不正に受け取った金銭を返金の上、懲戒処分を下されることもあるようです。

このようなことを避けるためにも、会社への申し出と実際の通勤経路・手段は統一しておくべきでしょう。

ただし、交通費の不正受給も労災認定には影響しません

事故に遭った状況が通勤の定義を満たしてさえいれば、その労働者は労災保険からの給付金を受け取ることができます。

会社が労災申請に協力的でない場合の対処法

労災申請を行う際には、規定の請求書を労働基準監督署へ提出しなければなりません。

この請求書には会社による証明が必要であり、手続き自体も会社が代行してくれることが多いです。しかし、万が一会社に届け出ていたもの以外の経路・方法で通勤していて事故に遭った場合、それを知った会社がこのことを問題視して、労災請求の手続きに協力してくれないことも考えられます。

そのような場合には、被災労働者は自身で手続きを進める必要があります。会社が協力してくれないからといって、労災申請を諦めることのないようにしましょう。

労働者だけで労災申請をする方法

会社が労災申請の手続きを代行してくれない場合には、被災労働者は自身でこの申請を行わなければなりません。

手続きにあたっては、まず請求する給付金の請求書を作成します。必要な場合は添付書類を準備し、事業所を管轄する労働基準監督署へこれらを提出しましょう。

会社が請求書の事業主証明欄を記入してくれない時には、この欄は空白にしておき、書類提出時に「会社の協力が得られない」旨を労基署の受付で伝えれば、書類は受理されます。

書類提出後には、労基署は調査を行い、その事案が労災かどうかを判断します。また、事業主証明欄が空白の時には、会社に「証明拒否理由書」の提出を求めます。

その後労災認定・不認定の決定が出たら、その結果が被災労働者に通知され、給付金の支給が行われます。

会社が労災申請に協力的でない場合の対応については「労災申請を会社に拒否された場合、どうすればいいのか?対処法を解説」もご一読ください。

まとめ

通勤災害の労災認定では、事故に遭った時の状況が「合理的な経路・方法による通勤であったか」が重視されます。その判断には、「会社に申し出ていた経路・方法による通勤であったか」は影響しません。

とはいえ、そもそも会社に申し出る通勤経路・方法は合理的なものであるべきです。それが非合理的なものである場合、交通費の不正受給のような、会社からの信頼を損なう問題が発生するためです。

本文でも述べたように、合理的な通勤経路・方法と会社に申し出る通勤経路・方法、そして実際に使う通勤経路・方法は、統一しておくことをおすすめします。

また、労災申請にあたって会社から不当な扱いを受けたり、労災発生の原因が会社にあったりするような場合、被災労働者は会社に損害賠償を請求できる可能性があります。損害賠償を検討する場合、また労災トラブルに巻き込まれた場合には、労災問題を扱う弁護士に相談し、法律の観点からサポートを受けるようにしてください。